2015年10月3日土曜日

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑧(法人番号に関する質問)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑧(法人番号に関する質問)
本資料は分類版です。

全体版もございますので全体を見たい場合は全体版をご覧ください。

内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が更新されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

コールセンターの平日の開設時間も22時まで延長し、土日祝の対応も始まりました。

更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)



Q8-4 個人事業主には法人番号を付番する予定はありますか?
A8-4 個人事業主に法人番号を付番する予定はございません。(2015年9月回答)

Q8-5 法人番号はいつどのように通知されるのですか?
A8-5 平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知される予定です。(2015年9月回答)

Q8-6 法人番号はどこへどんな郵便で通知されるのですか?また、登記簿上の住所への郵便物について転送届を出している場合は転送されてきますか?
A8-6 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。
 郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続き次第で転送されるかと思われます。
【参考】
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。(2015年9月回答)

Q8-7 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのですか?
A8-7 法人番号は、インターネットを通じて公表することを予定しています。
 公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
 なお、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格のない社団等の公表については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得なければならない(番号法第58条第4項)とされています。そのため、公表に対して当該同意をした人格のない社団等についてのみ、基本3情報が公表されることになります。(2015年9月回答)

Q8-8 法人番号の公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
A8-8 法人番号の公表サイトにおける法人番号等の検索やデータダウンロードなどの機能の詳細(仕様)については、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度について」の「法人番号について(ご紹介コーナー)」に「法人番号の公表機能に係る仕様」を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
 なお、掲載している「法人番号の公表機能に係る仕様」に関するお問い合わせについては、国税庁ホームページの「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」を利用してください。(2015年9月回答)

Q8-9 手続きの簡素化以外で法人番号の具体的なメリットは何ですか?
A8-9 手続きの簡素化以外にも、
① 法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
② 鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
③ 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったメリットが期待されるところです。法人番号のメリット等についての情報は国税庁ホームページの「法人番号について」を参照してください。(2015年9月回答)

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