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2018年11月7日水曜日

「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました」

日本年金機構から、「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました」という案内がありました(平成30年11月5日公表)。

マイナポータルの「もっとつながる」の機能により、「ねんきんネット」について、これまでの登録方法に加えて、マイナポータルからもアクセスできるようになりました。
これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、「ねんきんネット」のユーザIDを未取得又は取得済どちらの場合であっても、「ねんきんネット」にログインすることが可能となります。
なお、「ねんきんネット」とマイナポータルの初回接続の際には、基礎年金番号の入力が必要な場合があります。

2018年3月17日土曜日

日本年金機構おけるマイナンバーによる届出・申請について、厚労省から通達

 平成30年3月5日から、日本年金機構における社会保険の手続きで、マイナンバーの利用が開始されています。

 改正の概要や新様式などは、日本年金機構のホームページに公開されています。
〔確認〕マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〔確認〕健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(新様式もダウンロード可能)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
 この改正について、厚生労働省から日本年金機構に宛てて、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出され、それが公表されました(平成30年3月8日公表)。
 この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられているほか、日本年金機構と地方公共団体情報システム機構との連携の流れなどが説明されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正内容を再確認することができます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf

2015年8月24日月曜日

マイナンバーと年金連結延期へ 2015.08.21

 政府・与党は21日、マイナンバー制度と基礎年金番号との連結の開始時期を、当初予定の2016年1月から延期する調整に入りました。

日本年金機構の情報流出問題を受け、再発防止策が図られるまで先送りします。延期期間は半年から1年の予定です。
 民主党が年金との連結延期を求めており、与党が大筋で受け入れました。参院で審議中の共通番号制度関連法改正案は一部修正のうえ、今国会中に成立する可能性が高くなりました。
 平成29年1月からはマイナンバーを労災保険など他の制度と連携させる予定でしたが、この時期も延期する方向で進んでいます。
MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年6月23日火曜日

マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関する検討会報告書

マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関する検討会が(第3回)が開かれ、アクションプログラム(報告書)がとりまとめられました。

報告書(案)のアクションプログラムの具体的な内容の主なものは以下のとおりです。 
(1)利便性向上
  個人には、マイナポータルへの医療費通知を活用した確定申告の医療費控除の簡素化や、国税・地方税・年金等に係る申請・申告から納付までの一連の手続を、オンライン上で一括的に処理できるサービスを提供する等。
  法人では、源泉徴収票(国税)と給与支払報告書(地方税)の様式を統一化し提出を一元化する、国税・地方税に係る帳簿書類の電子保存対象範囲を拡大する等
(2)年金保険料の徴収強化
  マイナンバーの利用開始により、日本年金機構と国税庁・市町村の間の情報連携が強化されること等を踏まえ、年金保険料の徴収強化に関する取組を一層推進することとするため、免除該当者等を除いたすべての国民年金滞納者に対する督促の実現や、悪質な年金滞納者に対する国税庁への強制徴収委任制度の強化等とともに、スマートフォン用年金アプリの開発をはじめとする若者に重点を置いた広報活動の強化する等
(3)行政効率化
  国・地方を合わせた行政機関の間で様々な情報のやり取りがオンラインで可能となる情報提供ネットワークシステムが整備されることを踏まえ、年金・国税・地方税の各当局間についても、必要な情報を共有し、即時に活用できるようにするための情報共有ネットワークを構築し、法人番号の活用による年金・国税・地方税当局間での法人に関する情報連携の強化を図る等
詳細は以下のURLでご覧いただけます。
http://twme.jp/cas/00BO

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年6月5日金曜日

マイナンバーと年金情報の連携「時期見直しも検討」

平成27年6月5日、甘利大臣が閣議後記者会見を行いました。 

マイナンバー制度の導入については予定通り平成27年10月に行うことを明言しましたが、年金分野でのマイナンバーの連携については、日本年金機構の情報流出について十分に検証をしたうえで平成29年1月という時期を見直す可能性あることを示唆しました。 甘利大臣の記者会見の模様は政府インターネットテレビでご覧いただけます。 http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11844.html?t=111&a=1

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年5月21日木曜日

マイナンバー 重要な最新情報(事業者対応の資料更新)!

 平成27年5月20日、内閣府よりマイナンバーの事業者の対応について詳しい説明文付の資料が5月版に更新されました。  

税や社会保険関係の様式例や、社会保険関係でマイナンバーを記載しない手続一覧も新たに掲載されています。  今回の更新の主な内容は以下のとおりです。
①国民年金の第3号被保険者となる従業員の配偶者の本人確認の方法 ・従業員が会社の代理人になるパターン  扶養親族→(個人番号)→従業員(会社の代理人)  従業員(会社の代理人)が扶養親族に対して本人確認を行い(本人番号確認+本人身元確認)、従業員(会社の代理人)→(個人番号)→会社と番号が渡る際には本人確認は必要ない。  
◎ポイント   この方法を可能にするためには、予め従業員に代理人となって配偶者の個人番号を取得(本人確認含む)することを委任する旨を明示しておく。(社内通知や文書での通知等)
②「個人番号カード」の交付の方法  「個人番号カード」の申請は郵送またはオンライン等で申請し、市区町村窓口に行くのは受取のための1回のみ(本人確認の書類を持参することが必要)。
③「個人番号」が付番される住民票の情報の期日  10月の第1月曜日の5日で住民票に記載されている住所にマイナンバー(個人番号)が指定される。
④マイナポータル(情報提供等記録開示システム)で受け取れる情報  マイナポータル(平成29年1月から稼働予定)では、行政機関などから一人一人にあった行政サービスのお知らせも可能になる。  例えば、乳幼児のいる家庭に「来月はお子様の予防接種を受けることをお勧めします」といったお知らせが届く予定。
⑤全従業員への研修・勉強会  マイナンバーの事務担当者に限らず、全従業員がマイナンバー制度を理解することが重要なため社員研修・勉強会について年間通じた対応を検討してほしい。
⑥健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の新様式への個人番号記載について  被保険者のマイナンバーを記入する書類については、原則として、基礎年金番号は記入不要。  ただし海外在住や短期在留等によりマイナンバーが付番されない方についてはマイナンバーに代えて基礎年金番号を記入する。

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com