2015年4月22日水曜日

特定個人情報保護委員会 ガイドラインに関するQ&Aが追加・更新されました

 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aが更新されました。

 注目すべきポイントは、保存義務のない支払調書の控えの取扱い(Q6-4-2、A6-4-2)です。従来の案内では、支払調書作成のために取得した個人番号は、支払調書に法定の保存義務がないため、契約等が解除となった場合には、いったん廃棄・削除することとされていましたが、次のように変更されました。

 「支払調書を正しく作成して提出したかを確認するために支払調書の控えを保管することは、個人番号関係事務の一環して認められると考えられます。確認の必要性及び特定個人情報の保有に係る安全性を勘案し、 事業者において判断ください。なお、税務もおける更正決定等の期間に鑑みると保管できる期間は最長でも7年が限度であると考えられます。
 結論として、支払調書作成のために収集した個人番号は、
①データ(システム上、紙ベースのものも含め)として7年は保管が可能(確定申告の期限の翌日から7年を経過する日:翌日が4月1日であれば7年後の4月1日まで)
②いったん取得した個人番号を利用して支払調書を作成できる(改めて本人確認をして取得しなくでもよい)
③個人番号や支払調書の控えは「税務上の更正の請求の手続きに必要なので保管している」と分かるようにしておく
となります。
 このQ&Aの内容と「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」P15*〈退職者について再雇用された場合〉が根拠となります。

以下の資料から平成27年4月17日も更新された部分のみを確認できます。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270417koshin.pdf

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年4月14日火曜日

厚労省、マイナンバー(社会保障分野)について最新情報を公開

厚労省が4月10日付けで以下の資料を更新しました。


 「社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に向けて
(社会保障分野)~事業主の皆様へ~」
 社会保障分野での個人番号利用事務の詳細や変更が予定されている届出書の名称、また、個人番号記載の必要のない届出書が掲載されています。

資料のダウンロードは以下のURLからご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf

マイナンバー 国税庁より各種様式の変更点が発表されました

 国税庁より、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめたものが5月12日に公表されました。
 各種様式に個人番号を記載して提出する場合には、それぞれ【ポイント】に記載の本人確認書類が必要となります。
 なお、e-Taxで送信する場合には、これらの書類は不要です。
 様式の変更点についての最新情報や国税分野における社会保障・税番号制度の内容については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

MIコンサルティング/井上社労士事務所
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2015年4月8日水曜日

「マイナンバー」の個人ごとのポータルサイトの名称は「マイナポータル」に決まりました

 平成27年4月3日に甘利内閣府特命担当大臣の記者会見で発表されました。

 以下は内閣府より発表された大臣の発言の要旨です。 
 マイナンバーにつきましては、今年10月から通知がなされて、来年の1月からその利用が開始されます。10月からの通知に向けまして、第一弾の集中的な広報として、タレントの上戸彩さんとマイナちゃんのテレビCMの放映や全国新聞の折り込み広告などを行いました。
 こうした広報によりましてマイナちゃんの認知度も高まっておりますけれども、マイナンバー制度の導入に合わせて、新たに構築する個人ごとのポータルサイトにつきましては、これまで「マイポータル」であるとか、あるいは「マイガバメント」といった仮称が使われておりましたが、今後、マイナちゃんにちなんで、「マイナポータル」とすることを正式に決定いたしました。これからの呼び名は「マイナポータル」とさせていただきます。
 このマイナポータルでは、国や自治体などの間の特定個人情報のやり取りの記録の閲覧であるとか、自治体などが保有する自らの特定個人情報の閲覧のほかに、自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせの受け取り、それから引っ越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化、更に納税や社会保障などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスなどを平成29年1月以降、つまり来年の1月から利用開始、再来年の1月からこのマイナポータルで順次、申し上げたようなサービスを提供していくという予定であります。

マイナンバー 国税庁より各種様式の変更点が発表されました

 国税庁より、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめたものが5月12日に公表されました。
 各種様式に個人番号を記載して提出する場合には、それぞれ【ポイント】に記載の本人確認書類が必要となります。
 なお、e-Taxで送信する場合には、これらの書類は不要です。
 様式の変更点についての最新情報や国税分野における社会保障・税番号制度の内容については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

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2015年4月3日金曜日

国税分野におけるマイナンバーの本人確認法を公表 国税庁

 国税庁は1日、社会保障・税番号制度に関して事業者向けの「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」を公表しました。

国税分野におけるマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認方法について、書面による本人確認の場合などケースごとの具体例を紹介しています。
詳しくはこちら
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf

MIコンサルティング/井上社労士事務所
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2015年4月2日木曜日

マイナンバーのコールセンターで多言語対応が始まりました

マイナンバーのコールセンターで多言語対応が始まりました。

 これまでの英語対応の番号(0570-20-0291)で、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の問合せが可能となりました。

MIコンサルティング/井上社労士事務所
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2015年4月1日水曜日

マイナンバーを記載する予定の帳票が発表されました。

 国税庁から現段階で予定されているマイナンバーを記載する予定の帳票が発表されました。

 ただし、掲載時点における案であり、今後、税制改正その他の状況により変更される場合があります。
新たに発表になった主な帳票は「給与所得の源泉徴収票」です。
詳しくはこちらをご覧ください(国税庁HP)

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