2018年3月17日土曜日

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出を!(平成30年5月~)

 厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
 マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。
 
 詳しくは、以下で、ご確認ください。 
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken.pdf

日本年金機構おけるマイナンバーによる届出・申請について、厚労省から通達

 平成30年3月5日から、日本年金機構における社会保険の手続きで、マイナンバーの利用が開始されています。

 改正の概要や新様式などは、日本年金機構のホームページに公開されています。
〔確認〕マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〔確認〕健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(新様式もダウンロード可能)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
 この改正について、厚生労働省から日本年金機構に宛てて、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出され、それが公表されました(平成30年3月8日公表)。
 この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられているほか、日本年金機構と地方公共団体情報システム機構との連携の流れなどが説明されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正内容を再確認することができます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf