2015年12月31日木曜日

2015年12月29日火曜日

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応

 ※特定個人情報保護委員会は、平成28年1月1日より「個人情報保護委員会」となります。

特定個人情報保護委員会が「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」の告示をHPで公表しました。

 合わせて、平成28年1月1日以降の報告様式も公表されています。

個人情報保護委員会に報告する必要がない場合は、次のすべてに当てはまる場合とされました。
① 影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合
 (本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。)
② 外部に漏えいしていないと判断される場合
③ 事実関係の調査を了し、再発防止策を決定している場合
④ 「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号。以下「規則」という。)第2条に規定する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態(以下「重大事態」という。)に該当しない場合
個人情報保護委員会に報告が必要な番号法第28条の4に規定する重大事態等に関する報告義務がある者として次のとおりとされました。

  規則に基づく報告  →事業者
 本告示に基づく報告 →事業者以外にも委託を受けた者が報告しても構わない

※重大事態のうち、個人番号関係事務実施者である事業者に関連する事項
 ①以下に掲げる特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
 イ 漏えいし、滅失し、又は毀損した特定個人情報
 ロ 番号法第9条の規定に反して利用された個人番号を含む特定個人情報
 ハ 番号法第19条の規定に反して提供された特定個人情報
 ② 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
 ③ 不正の目的をもって、個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
特定個人情報保護委員会HP「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_jigyousya_roueitaiou.pdf
 
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_houkokuyouryou.pdf
特定個人情報保護委員会HP「委員会への報告様式」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_nini_houkokuyoushiki.pdf

マイナンバーに関するFAQを国税庁が更新

国税庁のマイナンバーこ関するFAQが更新されました。
更新された内容で事業者に関わるものの要旨は、以下のとおりです。

「本人確認に関するFAQ」
 Q1-9
 申告書に本人確認書類の写しを添付して郵送する際、個人番号カードの表面には臓器提供意思表示などの記載があるので、個人番号カードケースに入れた状態でコピーしてもよいか。
(答)
 カードケースに入れたままコピーする。個人番号をコピーする場合はカードケースを外してコピー。

 個人番号カードの交付申請を行った場合には、個人番号カードとともに、交付される個人番号カードケースは、個人番号カード表面に記載した臓器提供意思表示などの高度な個人情報を隠すためのマスキングが施されていため、本人確認書類として個人番号カードの表面をコピーする場合は、個人番号カードをカードケースに入れた状態(又は該当部分を隠した状態)でコピーして差し支えない。
 なお、個人番号カードケースの裏面には、個人番号を隠すためのマスキングが施されているので、個人番号カードの裏面をコピーする場合には、カードケースを外してコピーすること。
「番号制度概要に関するFAQ」
 Q3-12
 個人番号が記載された書類の保管を個人番号関係事務実施者ではない者に依頼することは番号法上問題ないか。
 (答)
 特定個人情報の取扱に関する委託契約が結ばれていない場合には依頼することはできない。

  番号法第19条に規定されている場合を除き、他人の個人番号を収集・保管することは禁止されている。一方、番号法第19条第5号において、特定個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合には個人番号の提供が認められているため、個人番号が記載された書類を保管するためには、保管を依頼する者と依頼される者との間で特定個人情報の取扱いに関する委託契約を締結する必要がある。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「本人確認に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm
国税庁HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou.htm

2015年12月27日日曜日

マイナンバーでフリガナ間違いの苦情 住基台帳の誤記載で

 各世帯への通知が始まっている「マイナンバー」で、氏名のフリガナが違うという苦情が自治体に相次いでいる。数十年前に住民基本台帳を電子化した際、誤入力されたのが原因だ。

 フリガナが誤記載されたのは、身分証明書などとして使えるICチップ入り「個人番号カード」の交付申請書。フリガナを点字で記載するか尋ねる欄に、住基システムの情報を転用して印刷したが、この情報に間違いが多数含まれていた。

総務省は「誤りがあれば自治体に修正を求めてほしい」とする一方、「マイナンバーの利用に不都合はない」と説明している。

 総務省住民制度課は「フリガナの管理方法は自治体によって異なる。誤りがあれば自治体に相談してほしい」と説明。誤ったまま個人番号カードを発行しても「点字を希望しなければカードにフリガナは記載されない。身分証明書などとして利用する際に不都合は生じない」としている。

2015年12月26日土曜日

マイナンバーのメリットは?

  マイナンバーの利用開始が2016年1月に迫ってきた。情報漏えいに対する批判が多い中、メリットについて考えてみた。  
2016年は助走期間で、本格的に広がるのは2017年から。2016年分の確定申告や企業の健康保険の手続きなどで使う。2017年の1月から国の機関同士が相互に情報を提供できるようになり、マイナポータルも稼働開始。2018年になると、任意ですが預貯金の口座でも利用。
具体的なメリット
1.行政手続きの効率化:地方自治体で児童手当の手続きをする際には、健康保険証と所得証明書といった書類を用意せずに済むし、役所側は複数の書類を照らし合わせる手間がなくなる。
2.収入等の透明化:個人の収入や社会保険の納付状況が明確になり、確定申告の効率化や適正な補助等が可能となる。
3.マイポータルサイトの利用:住民は17年1月からインターネットの「マイナポータル」というサイトで、自分の個人情報がいつ、誰に、どんな目的で使われたかを確認できる。⇒不正防止
4.今後の利用範囲の拡大:17年7月から引っ越した先の自治体で、以前の予防接種の履歴を確認できるようになる。その後は個人番号カードを健康保険証として使う予定。医療機関の受診情報や処方薬の記録を電子化し、薬の重複をチェックしたり、予防接種を促したりするということも実現するかもしれない。海外では確定申告の手間を大幅に減らしたり、医療サービスの充実につなげたりした例もある。

  本来、マイナンバー制度は社会保障制度を持続可能にするため、社会保障制度と税制を一体的に抜本改革するために考えられた制度である。安倍政権はその課題から逃げないことを期待するとともに、我々も批判するばかりでなく、前向きに捉え、政府の政策を監視していかなくてはいけない。

個人番号カード交付時期早くて1月下旬(地方公共団体情報システム機構)

地方公共団体情報システム機構(JLIS)の個人番号カード総合サイトに個人番号カード受取時期の目安として、市区町村に発送するために郵便局に差し出す時期が公表されました。

 個人番号カードの交付申請書の受領時期と、個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のようになります。(申請書に不備があった場合を除きます。)
郵便局に差し出してから、全国の各市区町村に配達されます。
交付時来庁方式の場合は、市区町村において個人番号カードの交付のための作業が完了してから、交付通知書(はがき)が郵送され、交付通知書を持参して交付通知書に記載の交付場所で受領することになります。その結果、交付通知書が届くのは早くて1月下旬になる見込みです。
また、交付窓口の混雑を緩和するために市区町村によっては、交付通知書の発送を調整する場合もあり、差し出し時期から個人番号カードを実際に受け取ることができるまでには、時間がかかる場合があるとのことです。
申請書受領時期                   差し出し時期
・平成27年10月 5日~平成27年11月下旬   平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬   平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬   平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬   平成28年2月中旬ごろ
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
地方公共団体情報システム機構(JLIS)HP「個人番号カード総合サイト」
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html

2015年12月23日水曜日

地方税分野におけるマイナンバー利用手続の一部見直し

  地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しの一覧表が公表されました。
総務省自治税局 から地方自治体に「平成27年10月2日付け通知」を12月6日の税制改正大綱で個人番号利用の取扱い見直しの方針を受け、通知されたものです。
 
見直しの主な内容は以下の通りです。
(1)一覧表中の記号及び配色の凡例について
  ☆(青色):国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始することとした手続
  △(桃色):平成27年10月2日付け通知において◎(様式の規定があり、番号の利用を規定する手続)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとし、政省令を改正することとした手続
  ●(黄色):平成27年10月2日付け通知において◯(様式の規定はないが、番号を利用すべき手続。)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとした手続
(2)徴収猶予の申請(p.2項番14)」や「保全差押をしないことの求め(p.2項番19)」等、「税目の性格等によって判断」として整理(「地方税法総則」の8手続)

一覧表は下記参照
 総務省HP「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について(平成27年12月更新)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000386496.pdf

 総務省HP「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf




2015年12月13日日曜日

軽減税制により社会保障と税の改革が崩れた

 土居丈朗・慶応大教授によれば、今回の軽減税率の導入によりマイナンバーの導入目的であった「社会保障と税の一体改革」が崩れてしまったとのこと。
 対象品目を幅広くしてしまったことで高所得者への恩恵もそれだけ大きくなり、 消費税率を引き上げて高齢化時代の社会保障の財源を確保する改革が遅れてしまう。軽減分の税収確保は今後の課題としている。官邸主導で公明党に譲歩して対象品目を広げたといわれるが、「事業者が対応できない」として消費税率10%への引き上げ延期の材料にするのではないかと勘繰りたくなる。
 納税額を正確に計算するインボイス(税額票)を導入することは評価できるが、対象品目を広げたことで関係する事業者も大幅に増えた。多くの事業者が2017年4月までに軽減税率に対応できる体制をつくれない可能性もある。
 社会保障と税の一体改革は待ったなしである。選挙対策で消費税の導入目的を見失わないようにしてほしい。

マイナンバーで証券投資の手続きはどう変わる

 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)が各個人に配られた。マイナンバーは、これから証券口座を開設しようとしている人も、すでに証券口座を持っている人も証券会社に通知する必要がある。以下に必要な手続き等をまとめてみた。

1.成人版NISA
  現在は口座開設に住民票とマイナンバーの提出が必要だが、2018年には住民票の提出が不要になる見込み。
2.ジュニアNISA
  口座開設に住民票は不要。マイナンバーの提出のみでOK。
3.証券口座の新規開設
  証券会社にマイナンバーを通知する必要がある。
4.既存の証券口座
  2018年までに証券会社にマイナンバーを通知する。
5.売却益などの納税
  将来的にはマイナポータルでできるようになる。

 NISAは1人が1口座しか開けないため、税務当局は住民票を使って初の開設かどうかを調べている。その作業に時間がかかるため、証券会社に口座開設を申し込んでから取引できるまでに1~2カ月程度かかる。
 ジュニアNISAはこの作業にマイナンバーを利用する。作業が効率化され、申し込みから口座開設までの期間は1~2週間になる見通しだ。
 

2015年12月12日土曜日

マイナンバー最新情報2015.12.12(雇用保険)


2015年12月11日、東京社会保険労務士会主催の雇用保険業務に関するマイナンバー制度の導入に向けてのセミナーが開催されました。東京労働局から講師に来ていただき、手続の詳細についての説明がありました。セミナーの概要と様式案等をまとめましたので参考にしていください。

なお、実際の様式については12月20日以降にハローワークで配布されるそうです。

1.マイナンバー制度について(雇用保険関係)

2.個人番号を記載する様式案(現時点の改正案です。) 

(1)事業主の方が行う手続


  ①被保険者に関する手続


 ※在職者の個人番号については、現在検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。

  ②雇用継続給付に関する手続


 ※事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。

(2)労働者の方が行う手続


(3)別途、個人番号を登録及び変更する場合に使用する様式


3.法人番号を記載する様式案(現時点の改正案です。) 

(1)事業主の方が行う事業所に関する手続



 ※既に適用事業所となっている事業所(個人事業主を除く)の法人番号の届出については、現在検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。

2015年12月9日水曜日

マイナンバーと副業

マイナンバー時代、副業は難しくなる?     
  マイナンバーが始まる前は、税務署は名前、住所、生年月日などで個人情報を付き合わせていました。だから、会社には住民票上の住所を知らせていても、副業は実家の住所や旧姓で登録して収入を得ているというような人がいると、それを同一人物だと把握するのは、困難だったのです。しかしマイナンバーだと、すぐに同一人物だとわかります。

2015年12月7日月曜日

企業のマイナンバー対策、「完了」わずか6% 民間調べ


 帝国データバンクが税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応状況を調査したところ、「対応完了」と答えた企業は6.4%にとどまっていることが分かった。65.9%の企業は「対応中」と答えたが、「予定はあるが、何もしていない」企業も21.6%と未着手の企業も目立った。
 調査期間は10月19日から同月31日まで。全国約2万3千社を対象とし、1万800社から回答を得た。マイナンバー制度は2016年1月に運用が始まるが、「内容も含めて知っている」と答えたのは75%だった。従業員別にみると5人以下の企業は55.5%で、従業員数が少なくなるほどマイナンバー制度の認知度が低い傾向が見られた。
 従業員の番号を管理するシステムの構築など、制度への対応に伴う1社当たりコスト負担額の推計は平均61万円だった。
 企業版マイナンバー(法人番号)については、企業活動に利用する予定があると回答したのは2.8%にとどまった。

特定個人情報保護委員会を「「個人情報保護委員会」への改組(平成28年1月1日)

特定個人情報保護委員会から「「個人情報保護委員会」への改組についてのお知らせ」が公開されました。

これは平成27年9月3日に成立した個人情報保護法の改正法に基づくものです。
この改正法により、特定個人情報保護委員会が、平成28年1月1日に「個人情報保護委員会」へと改組されることとなり、今後は、特定個人情報に加え、個人情報についての所管・広報・啓発活動をすることとなります。
平成28年1月4日からは、個人情報保護法についての質問窓口も設置されます。
この改組に伴うウェブサイトのURLの変更はありません。
※個人情報保護法の改正法で、現在、個人情報取扱事業者でない事業者も個人情報保護法の適用を受けることとなりますが、それは、平成27年9月9日から2年以内の政令で定める日とされており、具体的な期日は、今後、政令で定められます。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
特定個人情報保護委員会「「個人情報保護委員会」への改組についてのお知らせ」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/20151130_Reorganization_PPC.pdf

2015年12月6日日曜日

マイナンバー対応、四国企業の66%「完了・途中」 帝国データ10月調査

 2016年1月に運用が始まる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)について、四国4県にある企業のうち66.9%が「対応完了・対応中」としていることが分かった。帝国データバンクが10月に調査した。今年4月時点より約50ポイント上昇しており、企業の準備が加速している。
 マイナンバーでは、給与所得の源泉徴収票作成、社会保険料の支払いや事務手続きなどで、従業員やその家族のマイナンバーを扱う必要がある。4月調査では「対応完了」はなく、「対応中」が15.7%にとどまっていた。
 今回「対応完了・対応中」と回答した企業は220社。コスト負担の想定は「10万円以上50万円未満」が57社(25.9%)で最も多く、「10万円未満」(25.5%)、「費用はかけない」(13.2%)と続いた。1社あたりの平均負担額は59万円で、会社規模が小さくなるほど負担額も小さくなった。
 マイナンバーは個人ごとの番号指定だけでなく、法人も13桁の番号が指定される。企業は税申告などの書類提出の際に必要になる。法人番号は広く公表されるため、自社の活動に活用するかを尋ねたところ、7割超が消極的だった。
 調査は四国4県に本社を置く761社が対象で、329社が回答した。

2015年11月26日木曜日

個人番号カードは裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付

 マイナンバーHPのよくある質問(FAQ)一般向けと事業者向けが更新されました。

主な更新内容は以下のようなものです。
(一般向け)
A14
個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。
ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。
(事業者向け)
Q14
故意でなく、過失でマイナンバーやマイナンバーを含む個人情報を漏えいしてしまった場合でも罰則が適用されるのですか。
A14
過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。
ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会からの指導や改善命令が出される可能性はあります。
また、民事の損害賠償請求がなされる可能性があります。企業の信用・信頼の観点からも適切な安全管理措置の実施をお願いします。
Q16
個人番号カードが身分証明書として利用されると裏面のマイナンバーが見えてしまうおそれがありますが、問題はないのでしょうか。
A16
マイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることマイナンバーの収集に当たり、法律で認められた場合でなければ法律違反になります。ただし、マイナンバーを見ただけでは収集には当りません。
ご指摘のような懸念に配慮し、個人番号カードは裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)一般向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_ipan.pdf
内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)事業者向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_jigyousya.pdf
 

マイナンバー漏洩を防ぐ6重の仕組み

6重の仕組みで影響を最小限に

いくら仕組みを用意しても完全に漏洩を防ぐことはできません。また、漏洩の影響が全くなくなるわけでもありません。  とはいえ、このような仕組みにより影響をできるだけ防げるようにはなっているのです。

国民の不安と対策

国民が不安に感じている点は次の3点です。

1.個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏洩するのではないかといった懸念
2.個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いたなりすまし)などにより、財産その他の被害を負うのではないかといった懸念
3.国家により個人のさまざまな個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念

 便利であればあるほど、やはりこのような不安が出てくるのは避けられません。 そこで、マイナンバーでは、色々な不安を解消する仕組みを導入しています。

 次のような6重の仕組みがマイナンバーには組み込まれているのです。

1.制度による守り
  (1) 専門の監視監督機関「特定個人情報保護委員会」
  (2) 厳格な情報の安全管理ルール・規程
  (3) 非常に厳しい罰則
2.システムによる守り
  (4) マイナンバーの情報は分散管理を義務付け
  (5) マイナポータルで自分の情報把握「不正使用の早期発見」
3.漏洩時の影響最小化
  (6) 漏洩のおそれがある場合は番号を無効にして新番号に

 導入する時点でのさまざまな負担や不安を乗り越えることで、マイナンバーは私たちの暮らしをとても便利にしてくれる道具になると思っています。

 

2015年11月25日水曜日

マイナンバーの医療分野での活用に関するとりまとめ案

医療機関が診療や薬の処方の履歴など、患者の情報を共有できるようにする

政府は、ことし6月に閣議決定した成長戦略で、医療の効率化に向けてマイナンバーとの連携を平成32年までに本格運用することを目指すと発表しました。

厚労省の有識者会議で検討され、このほど、「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書案」としてまとめられました。
報告書案では、医療機関が診療や薬の処方の履歴など、患者の情報を共有できるようにするため、医療分野に限定されるIDを国民一人ひとりに割り当て、マイナンバー制度のインフラの一部を活用して専用のネットワークを構築するとしています。
具体的には、患者が病院で、マイナンバー制度で交付される顔写真の入ったICカード「個人番号カード」を提示すると、病院はネットワーク内にある患者の情報を閲覧できるということです。有識者会議は、これによって患者が病院を変えたりしても、継続的な診療が可能になるとしていて、年内に報告書を厚生労働省に示すことにしています。 
その他、個人情報保護の観点から、個人番号カードを預からない、表面のみが見えるカードケースの利用など、マイナンバーが視認されて不正に利用されないようにする取組の必要性についても言及しています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104527.html

2015年11月24日火曜日

個人番号カードの申請手続きは早朝が便利

昨日、やっと我が家にも通知カードが届きました。
早速、個人番号カードの申請をパソコンで行いましたが、申請サイトが混み合っていてなかなか、進みません。結局、写真をアップロードするところで止まってしまい、途中で断念。
翌日、午前3時から再度挑戦したところ簡単に申請完了しました。
これから、パソコンで申請される方は、時間帯を選んだ方が良いと思います。

個人番号カード交付申請サイトはこちら

個人番号カードリンク・ダウンロードはこちら

個人番号カード総合サイトはこちら

2015年11月23日月曜日

マイナンバーを契機に個人情報の提供行為が処罰の対象に

9月9日に公布された改正個人情報保護法では、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

 世の中が便利になるほど、個人のプライバシーの領域は狭くなる一方である。しかし、ネットワーク社会で自分のプライバシーが侵害されるおそれがあることを意識して生活している人は少ない。
 個人情報の漏洩や不正利用など、プライバシーが直接侵害される事例はある意味、問題状況がわかりやすい。ところが、個人情報を意図的に漏洩させても個人情報保護法違反に問われた事例はこれまで1件もない。
そんな中、今回の法改正では、個人情報の有用性の確保と保護を強化するための規定の整備がなされ、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

2015年11月21日土曜日

法人番号指定通知書同封のリーフレットが公開

国税庁が、法人番号指定通知書を送付する際に同封しているリーフレットを公開しました。


 事業者が個人番号の提供を受ける場合の本人確認方法や源泉徴収・法定調書事務の変更等ついて注意すべきポイントがまとめられています。
 
1.社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 概 要
2.源泉所得税に関する事務での取扱い
3.法定調書に関する事務での取扱い
4.法人税申告書への法人番号の記載
5.個人番号・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を取り扱う場合の注意事項
 
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/pdf/leaflet.pdf

2015年11月8日日曜日

マイナンバー簡便な本人確認方法(2)

採用時に確認済みの場合知覚による身元(実在)確認 ができる

従業員が勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際に、勤 務先のとりまとめ担当者が知覚により従業員の身元(実在)確認を行う方法

【ポイント】
 ・ 国税太郎さんの場合、採用時などに番号法や税法で定めるもの(所得税法第 224 条第 2 項等)又は国税庁告示で定めるものと同程度の本人確認書類(運 転免許証、写真付き学生証等)による確認を行っている必要があります。
 ・ 従業員の国税太郎さんは、自宅で妻(控除対象配偶者)である国税花子さん の通知カードにより個人番号を把握(確認)します。国税花子さんは国税太郎 さんの配偶者であり「知覚」(見て判断)することにより本人に相違ないことが 判断できますので、国税花子さんから身元(実在)確認書類の提示を求める必 要はありません。
 ・ 日頃から国税太郎さんと同じ部署で仕事をしているとりまとめ担当者は、入 社時に国税太郎さんの本人確認をしていることから、「知覚」(見て判断)する ことにより本人に相違ないことが判断できますので、国税太郎さんから身元(実 在)確認書類の提示を求める必要はありません。 なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、国税太郎さんと国税花 子さんの個人番号が記載されていますが、国税花子さんの個人番号は国税太郎 さんが自宅で確認済ですので、とりまとめ担当者は、国税太郎さんの通知カー ドの提示等により国税太郎さんの個人番号のみ確認します。

「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」(PDF) - 国税庁 35ページ参照 

マイナンバー簡便な本人確認方法(1)

氏名と住所または生年月日がプレ印字された下記書類が本人確認に使えます。


1.税務署から送付されるプレ印字申告書(所得税申告書、個人消費税申告書、法定調書合計表等)
2.個人番号関係事務実施者から送付される個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)がプレ印字された書類

企業があらかじめ従業員や取引先の氏名と住所をプレ印字した「個人番号依頼書」を送付し、それによって個人番号を提出してもらえば本人確認はOKです。

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧

また、採用時に運転免許書等で本人確認をしていれば改めて本人確認書類は不要です。
詳細は「マイナンバー簡便な本人確認方法(2)を参照






住民票などのコンビニ交付、800自治体が導入方針

 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で発行するカードを使った住民票などのコンビニ交付サービスを、全国約1700自治体のうち800団体が導入する方針であることが総務省の調べで分かった。

  全自治体の約5割で、人口の約8割をカバーする計算だ。同省は特別交付税で自治体の負担を減らし、さらなる導入を促す。
 同サービスはマイナンバーなどを記載した個人番号カードを使って、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できる仕組み。今も一部自治体は住民基本台帳カードを使って同じサービスを提供している。ただ、住基カードが普及しておらず、導入自治体は2015年6月時点で100団体にとどまる。
 来年1月に発行が始まる個人番号カードは住基カードよりも普及することが見込まれており、16年度に308団体、18年度に351団体まで導入自治体は増える見通し。時期は未定だが、さらに約450団体が導入する方針だ。
 同省によると、自治体が同サービスを導入する場合の費用は約2100万円。負担の重さも導入が進まない一因とされており、同省は特別交付税措置として5000万円を上限に導入費の半分を負担し導入を促す。

2015年11月5日木曜日

地方税関係の様式にマイナンバー欄(平成29年1月31日申告期限分より)

給与支払報告書・住民税の特別徴収税額通知書等の新様式が公表!

平成28年1月1日以降の支払いにかかる住民税の新様式(平成29年1月31日申告期限分)等は以下のURLでご覧いただけます。
(平成28年1月31日申告期限(平成27年中の支払いについての申告)に関しては、この様式ではなく、個人番号記載欄のない従来の様式となります。)総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 省令 > 省令
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)様式」
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000383757.pdf
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第90号)様式」
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000383738.pdf

 個人(従業員)に配布する「特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)」には個人番号記載欄はありません。
国税分野でも確定申告書の控(複写の申告書・e-taxの確定申告書作成コーナーから印字するもの)にも個人番号は複写・印字されないとのことです。
源泉徴収票の受給者交付用にも従業員本人が請求しない限り、マイナンバーは記載されないことから、営業上、顧客から所得証明書の提示を受ける事業者にとっては、不可抗力でマイナンバーの提供を受けてしまうリスクが減少したと言えます。
 

2015年11月1日日曜日

マイナンバーの発送状況確認サイト

マイナンバーの通知カードの発送が始まっていますが、まだ届いていない人が多いと思います。
私の住んでいる東京都ではまだ、全く発送されていません。千葉県や埼玉県では徐々に発送されているようです。
市町村ごとに発送状況が確認できます。

マイナンバー発送状況の確認はこちら

法人番号の公表サイトはこちら

マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載せず「別紙やシステムで」収集が可能に!

 

平成27年10月28日、国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して大きな変更が発表されました。
平成28年の扶養控除等異動申告書には、法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。

その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。
また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、システム上で保管することも可能になります。

扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、年末調整の担当者を必ずしもマイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。
また、扶養控除等異動申告書に従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等をプレ印字したものを従業員に渡し、従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。

更新内容でマイナンバーの事務に大きく影響がありそうな更新部分は以下のとおりです。

国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
    1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
    2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
    3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
        (1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
        (2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
        (3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。

Q1-13 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。
しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。


Q2-5 扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
(答)
お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。


詳細は以下のURLからご覧いただけます。

国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

マイナンバー記載の源泉徴収票等の様式が確定しました!



国税庁から平成28年以後に使用する給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票の確定様式が公表されました。(平成27年10月30日)
 
 
 

2015年10月31日土曜日

マイナンバー、無料電話相談 来月2日スタート

電話番号は0120・95・0178

 内閣府と総務省は30日、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)に関する無料の電話相談窓口を11月2日に開設すると発表した。番号は0120・95・0178。これまで制度全般と通知カードに関する2つの電話相談窓口があったが、有料であることに批判が出ていたため、新たに無料の窓口を設けた。
 平日は午前9時半から午後10時まで、土日祝日は午前9時半から午後5時半まで受け付ける。これまでの番号にかけた場合は無料の番号の案内が流れる。一旦切ってかけ直さないと有料の相談となる。

2015年10月30日金曜日

マイナンバートピックス20151030

今年の年末調整 とマイナンバー

 そろそろ年末調整の季節です。年末調整ではいつも2種類の書類を会社に提出します。
 『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』がセットになっています。税務署や税理士は『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』のことを『マルフ』と呼ぶんです。そのマルフですが、いつも年末調整の書類は、それこそ年末に提出します。なのにもう、マイナンバーが関係するとか。
 「そうなんです。最新版のマルフをよく見てください。氏名を書く欄の下に、『あなたの個人番号』を書く欄がありますよね。控除対象である配偶者や子どもの氏名を書くところにも、個人番号を記入するようになっています。ですから、サラリーマンにとっては、今年の年末調整の書類が、実質的なマイナンバーのスタートということになります。一度、個人番号を記入すると、それは「特定個人情報」となり、厳重な管理が必要になります。平成28年分のマルフに今年中に個人番号を記入するか、来年の年末調整の時に記入するかは企業の選択ですので、よく考えてから対応してください。。

2015年10月18日日曜日

マイナンバートピックス20151018

始動マイナンバー 社会保障効率化すすむ? 医療専用番号と連動

 マイナンバーは医療分野では段階的に活用が進む。2016年1月以降、予防接種の記録やメタボ健診の情報に番号を書き込み、自治体や企業が情報を引き継ぎやすくする。18年度からは医療専用の別の番号を創設し、マイナンバーと連動させる。

 予防接種やメタボ健診の情報を個人が番号を通じて継続的に把握できるようにして、予防医療に役立てる。18年度から段階的に導入する医療番号は、カルテや診療報酬明細(レセプト)に書き込む。カルテなどに記録される高度な医療の個人情報は医療番号で厳格に管理するとされている。
 医療番号とマイナンバーはシステム上、連動する仕組みだ。ICチップがついた個人番号カードを医療機関で認証すると、医師はマイナンバーと連動した患者の医療番号を把握できる。医療機関や薬局、介護事業者らは医療番号で情報を共有でき、二重の投薬や検査を避けやすくなる。


 ただ、「マイナンバーと別の番号を作る意味は乏しい」(富士通総研の榎並利博主席研究員)との批判もある。マイナンバーで個人の金融資産を把握し、多くの資産を持つ人には医療や介護の自己負担を増やすといった仕組みがなければ、社会保障費の抑制は進まないとの声もある。

DV被害者、マイナンバー通知取得に壁 「居場所知られる」恐れ

 マイナンバーの通知カードを住民票の住所以外の場所で受け取る特例措置に関し、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者を支援しているNPO法人全国女性シェルターネットは17日までに、居場所を書いた書類を自治体に提出することをためらい、断念する被害者が相次いでいるとして、総務省に配慮を求める要望書を出した。

 要望書は8日付。被害者が番号変更を求めた際は現在の居所情報や被害証明を求めず、手続きを簡略化することや、マイナンバーを担当する職員にDV被害者の安全配慮に関する研修を徹底することなどを求めた。

2015年10月17日土曜日

マイナンバートピックス20151017

個人情報の漏洩対策は? 分散管理で「芋づる」防ぐ

 様々な情報を集めた1つのデータベースから行政機関が情報を引き出す形にすると、データベースがサイバー攻撃を受けたときに大量の情報が漏れる可能性がある。それを防ぐため、政府が採用するのが「分散管理」と呼ぶ方法だ。
 分散管理では年金の情報は年金事務所、生活保護なら市町村と、個人情報はこれまで通り各行政機関が管理する。個人情報にはマイナンバーに対応する独自の符号を行政機関ごとに割り当てておく。ほかの機関の情報が必要になったときには行政機関ごとの符号を結びつける専用システムを通して情報を照会する。

 2017年1月に開設する個人専用のインターネットサイト「マイナポータル」では自分の情報が行政機関でどう扱われたかを確認できるようにする。

マイナンバーカード、証明写真機で簡単申請 大日本印刷、20日から

 大日本印刷は駅や商業施設などにある証明写真機で、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の「個人番号カード」を交付申請できるようにする。利用者は約3分で申請手続きができる。来年3月までに1500台の証明写真機にカード申請の機能を追加する。
  利用者は郵送で届いた個人番号カードの交付申請書を持参する。証明写真機のスキャナーで申請書の2次元コードを読み取ったうえで、顔写真を撮る。その後、撮影画像などを確認すれば手続きが済む。撮影した顔写真を切り取り、申請書に貼り付けて郵送するなどの手間がいらない。

 

またマイナンバー誤記 茨城・美浦、確認不十分

 茨城県美浦村は16日までに、誤ってマイナンバーを記載した住民票を28人に交付していたと発表した。窓口で住民票を交付する機器の設定確認が不十分で、交付後の確認も不足していたという。
 村は28人に対し個人票の回収と番号が記載されていないものとの差し替えを進める一方、うち16人は保険会社やアルバイト先に提出済みのため番号の変更を予定している。
 

2015年10月16日金曜日

マイナンバートピックス20151016

小規模企業、マイナンバー簡単管理 SATO社労士法人
 SATO社会保険労務士法人(札幌市)は社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の運用開始に向け、零細企業が従業員のマイナンバーを簡単に収集・管理できるキットを発売する。紙の書類だけを使い、パソコンがなくても手書きして袋に入れて手続きが完結するのが特徴だ。
 1つのキットにはマイナンバー制度の解説書のほか、10人分の必要書類が入っている。従業員は用紙に指示書通りに書き込むなどして勤務先に提出するだけで、マイナンバーの収集作業が完了する仕組み。全国には労務管理の専用システムなどを導入していない小規模企業が多い点に着目。
 20日前後からアマゾン・ドット・コムと文具通販のアスクルのウェブサイトなどで発売する。価格は5000円。

 書き込み済みの書類は企業が社内で保管することも可能だが、SATO社労士法人は書類の写しを管理したり、写しを使い社会保険・労働保険の手続きを代行したりする有料サービスも始める。セキュリティーの高いシステムでマイナンバーを管理し、雇用保険被保険者資格喪失届の発行などマイナンバーを記載しなければならない場合に企業は社労士に任せることができる。

マイナンバー、札幌市も住民票に誤記 機器の操作ミスで


 札幌市厚別区役所が誤ってマイナンバーを記載した住民票2枚を住民の女性に交付していたことが15日、区役所への取材で分かった。職員による機器の操作ミスが原因で、交付前の確認も不十分だった。住民票の提出先が気付き、発覚した。

パナソニック、中小のマイナンバー対応支援 スキャナー発売

 パナソニックは中小企業向けにマイナンバー対応支援を始める。11月に新型のドキュメントスキャナーを発売し、読み取った個人情報などを子会社が運営するセキュリティーに配慮した文書管理システムで管理する。マイナンバー制度への対応が遅れる中小企業に新機種を売り込み、現在数%の業務用ドキュメントスキャナー市場でのシェアを2018年度までに10%に高める。
 新商品のスキャナーはA4サイズの資料を1分間に85枚読み込み、電子化できる。従来機種より読み取り速度が早く、約4割の大きさに小型化した。価格は18万円(税別)。業務用はこれまでA3サイズ対応の高価格帯機種(約50万~160万円)の販売が中心だった。マイナンバー制度で、中小企業向けの需要が増えるとみて小型の高付加価値商品を拡充する。
 スキャナーで読み取った情報は、子会社のパナソニックソリューションテクノロジーが運営する文書管理システムで管理する。内容の検索が簡単にできる光学式文字読み取り装置(OCR)などとセット(約188万円から)で売り込む。


2015年10月14日水曜日

マイナンバートピックス20151014


「マイナンバー ナンマイダーと聴き違え」


全国有料老人ホーム協会が募集する「シルバー川柳」の今年の入選作に、こんな一句があった。いささか自虐的な作なのだが、制度への世間の戸惑いはかくのごときか。今週あたりから、その12桁番号の通知が本格化する。


厚生労働省の室長補佐がマイナンバー関連の業者選定をめぐる汚職


 あろうことか、きのうは厚生労働省の室長補佐がマイナンバー関連の業者選定をめぐる汚職で逮捕された。システム構築は初期投資だけで3千億円。そこに不正が入り込んでいたとすればため息が出る。こういう不祥事は、下手をすれば致命的な信用失墜を招こう。巨費を投じてやがてナンマイダー……そんな図はご免だ。

マイナンバーを住民票に記載 茨城・取手市、発行ミス


 茨城県取手市は13日、住民票を発行する自動交付機の設定ミスにより、誤ってマイナンバーを記載した住民票69世帯100人分を発行したと明らかにした。
 総務省によると、マイナンバーをめぐるこうしたトラブルは初めて。住民から特別に請求された場合だけ、マイナンバーを記載して住民票を発行するよう全自治体で対応している。
 同省は他の都道府県には自動交付機に設定ミスがないか確認するよう求めた。取手市にはマイナンバーの入った住民票が第三者に渡っていないか調査し、回収した上で内容を差し替えるように助言したという。
 100人分のうち60人分が金融機関や公共機関に手続きのため提出済みで、うち5人分については番号を変えるよう要望があった。制度が始まる5日からシステムが切り替わるよう、市の委託業者が3日に設定作業をしたが、マイナンバーを記載しないようにする設定を怠っていたという。

2015年10月12日月曜日

マイナンバー関連売り場拡充 家電量販店各社、中小向け

 マイナンバー制度の番号通知が始まったことを受け、家電量販店各社が中小企業などを対象にした売り場の拡充に乗り出した。

 ビックカメラがマイナンバーに対応する給与計算ソフトやシュレッダーを集積した売り場をほぼ全店に広げたほか、エディオンも同様の売り場を全直営店に展開する。対応の遅れが指摘される中小企業に照準を合わせて売り込む。
 ビックカメラはアウトレット店など一部店舗を除き専用売り場の展開を始めた。給与ソフトやデータを抹消するソフト、シュレッダーなどをコーナー展開。制度の概要や関連商品をまとめたパンフレットの無料配布も始めた。
 エディオンはシュレッダーなどのほか、金庫やパソコンの盗難防止ワイヤ、画面ののぞき込み防止フィルターなどを集めた売り場を約50店に設置する。「すでにシュレッダーで一部品切れが出ている」(同社)。今後、順次店舗を拡大し、約340店ある直営の家電店全店に広げる方針だ。
 最大手のヤマダ電機もパソコン製造子会社を通じて対応パソコン・サーバーの販売を始めた。指紋認証やウイルス対策ソフトなどを組み込んだのが特徴だ。ヤマダは10月末に東京駅前に出す新型店でも、企業向けのマイナンバー対策の商品を提案したりセミナーを開催したりする計画だ。

2015年10月11日日曜日

法人番号公表サイトが開設

平成27年10月26日(月)の夕刻以降に通知したものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができるようになります。


 法人番号の指定を受けるための届出や名称、所在地等の変更の届出、名称・所在地等の変更の届出、法人番号等の公表同意の届出書の様式について掲載されています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「法人番号公表サイト」
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
国税庁HP「法人番号公表機能について詳しく解説します」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku-kohyokinou.htm

通知カードの郵便局への差出し状況が確認できるサイトが公開(地方公共団体情報システム機構)

通知カードが住民票のある市区町村から郵便局へ差出されたか状況を確認できるサイトが地方公共団体情報システム機構のHPに公開されました。

差出日から概ね7日~20日程度で届けられる見込みで、遅くとも平成27年11月末頃までには届けられるよう取り組むとのことです。
※通知カードは世帯主宛に簡易書留で届きますが、不在の場合は郵送物等不在連絡票が入ります。
郵便局での保管期限内に、不在連絡票に基づき再配達等の手続きが必要になります。
通常の簡易書留と同じように、勤務地近くの郵便局で受け取ることも可能です。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
地方公共団体情報システム機構HP「通知カードの郵便局への差出し状況」
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

マイナンバーカードに臓器提供の意思表示欄

 来年1月から交付が始まるマイナンバーの個人番号カードに臓器提供の意思表示欄が設けられる。

 今回、個人番号カードの表面に意思表示欄が設けられるが、目隠しできるようにカードケースを一緒に 配布する。
  臓器移植法改正で2010年から家族の承諾で臓器提供が可能になったものの、本人の意思が分からないと家族が判断に迷って悩むケースもあった。記入するかどうかは自由だが、移植関係者は意思表示が増えることを期待している。
 改正法では、従来は脳死での臓器提供が認められていなかった15歳未満を含め、本人が拒否していない限り家族の承諾による提供ができるようになった。ただ、意思表示がない場合、家族がいないと臓器提供できなかったり、本人が希望していなくても家族によって臓器提供されたりすることがある。
 日本臓器移植ネットワークによると、1000人を対象にしたインターネットの調査(3月実施)で、意思表示をしている人は13.6%にとどまった一方、意思表示をしてみたいという人は30.7%だった。
 これまで意思表示の手段は運転免許証や健康保険証、インターネット登録、意思表示カードがあった。 日本移植学会の吉田克法広報委員長は「免許証などに意思表示欄が設けられたが、あまり使われていない。提供する、しないにかかわらず、本人の意思表示はきわめて重要だ」と話している。

企業版マイナンバー(法人番号)の理解が進んでいない 平成27年7月民間調査

東京商工リサーチの調査によると企業版マイナンバーについて「ある程度の内容を知っている」と答えたのは32%にとどまった。

「知らない」が12.9%、「名称だけ知っているが、利用方法は分からない」が54.3%だった。
 東京商工リサーチが6月下旬~7月上旬、全国の企業を対象に企業版マイナンバーのアンケートを実施。4942社から有効回答を得た。資本金1億円以上の大企業で内容を知っていると答えた企業は46.3%だったが、1億円未満の中小企業では29.5%だった。

2015年10月10日土曜日

消費税還付にマイナンバー使わず

マイナンバーと違う方法を検討 還付案巡り経財相

 甘利明経済財政・再生相は9日、消費税増税の際に、飲食料品などに対する消費税の軽減措置として、マイナンバーカードを使い増税分を後から還付する財務省案について「(個人情報漏れに)不安の声が多く、違う方法でできないかということを与党で検討中だ」と述べ、実現が難しくなったとの認識を示した。

マイナンバーの漏えい、実刑の可能性も

始動マイナンバー 番号漏洩、実刑の可能性も 企業にも監督責任

 企業は従業員から取得した個人番号(マイナンバー)を厳重に管理しなくてはならない。

1.提供側
  番号を管理する従業員などが、番号を含む個人情報を正当な理由なく外部に提供すると4年以下の懲役か200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。懲役4年の判決が出たら、刑法の規定により執行猶予はつかない。

2.取得側
 人に暴行を加えたり、脅迫したり、不正アクセスしたりして個人番号を取得すると3年以下の懲役か150万円以下の罰金。人をだまして取得することも罰則の対象になる。

3.企業の監督責任
 従業員が漏洩などの不正行為を働くと、企業も監督責任を問われて罰金を科せられる。最高額は個人と同じで大企業には小さいともいえる。だがブランドイメージにつく傷は大きい。


 こうした事態を避けるために、企業には厳格な漏洩対策が求められる。個人番号の取扱規定を整備し、担当者以外が情報を扱わないようにしなければならない。担当者以外の従業員にも情報管理の重要性を教育することが必要だ。

マイナンバー制度の概要と注意点を簡単にまとめました

マイナンバー制度とは

1.国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する制度のこと。
2.2015年10月5日時点で住民票を有している人に番号が割り振られ、その「通知カード」が10月中旬~11月に、住民票の住所に簡易書留で届く。
 仕事などで受け取れない場合は必ず再配達の手続きを。
 再配達できなかったカードは市区町村で3カ月間保管されるので、運転免許証などの身分証明書を持って、窓口に取りに行く。
3.番号は、12桁の数字のみで構成され、番号を自由に変更することはできず、一人一生使うもの。
4.マイナンバーの用途は当面、(1)社会保障、(2)税金、(3)災害時の一定の行政手続き、の3分野に限られる。
5.将来的には銀行預金にも個人番号がひもづけられる。
 つまり、私たちの収入、税金や社会保険料などの支払い状況に加えて、個人の預金などの財産関係も国で正確に把握することが可能になる。その目的は、社会保険料の未払いや税金の滞納などに的確に対応するため。
6.実際の運用が始まるのは16年1月から。
 具体的には、傷病手当金や出産育児一時金の給付申請、児童手当の支給申請のほか、就職・転職して社会保険に加入するとき、退職後にハローワークで失業給付を受け取るときなどに、マイナンバーが必要になる。
7.メリットは「手続き簡素化」 
 所得の証明書、住民票などを複数の行政機関に取りに行く必要がなくなる。
 将来的にはネットで手続が可能に。コンビニで印鑑証明書を取得できる。
8.希望者には16年1月から、無料で顔写真入りの「個人番号カード」を発行。
  身分証明書として利用でき、将来的には健康保険証と一元化。

注意点

1.クレジットカードやキャッシュカードと同じように大切に保管。
2.自分の番号を他人に教えてはいけない。
  個人番号カードを身分証明書として利用する際は、マイナンバーが書かれた裏面は見せてはいけない。
3.勤務先の情報管理体制が重要。情報管理体制をいまだに整えていないところが多いのが実情。
 

2015年10月7日水曜日

住民票でマイナンバーが取れました。

マイナンバーが記載された住民票を取得してきました。

10月5日よりマイナンバー法が施行されました。通知カードの郵送は10月中旬から11月末までに行われるようですが、急いでマイナンバーを知りたい人は番号付の住民票を請求すれば、知ることができます。実際に市役所の窓口に行って番号付の取ってみましたので注意事項等をお知らせします。。

1.自動交付機では、まだ個人番号の申請はできない。窓口で申請のみ。
交付機だと300円なのに、窓口だと400円もかかる。
2.交付請求書にマイナンバーに関する表示を希望するチェック欄などはどこにもない。
「備考欄に記載して頂ければ大丈夫です」と言われ、『個人番号の表示をお願いします』と書いて提出。
3. マイナンバーが必要な理由を備考欄に書く必要がある。

4.世帯全員の住民票であれば配偶者からはじまり0歳児の子どもまで、一家全員分の
マイナンバーがしっかり記載されています。しかし、家族であっても、番号は似ても似つかぬ数字でバラバラです。

以上、番号付住民票の取得レポートでした。

2015年10月5日月曜日

個人番号カード、町内会で一括申請も 高齢者に配慮

個人番号カード、町内会で一括申請も 高齢者に配慮



 政府は税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で希望者が任意で申請する「個人番号カード」について、地域の町内会や自治会での一括申請を認める。

 個人番号カードの交付は11月末までに自宅に届く12桁のマイナンバーの入った通知カードがあれば申請できる。

 町内会単位で申請する場合、通知カードに同封された交付申請書を集めて市町村に送る。その後、市町村の職員が地域の集会所などに出向いて申請者の本人確認を実施し、確認できれば本人限定受取郵便で個人番号カードが各家庭に送られてくる。

 すでに政府は企業や学校などの単位で一括申請を認める方針を打ち出しているが、働いていない高齢者などの申請方法も広げる。当初は個人や世帯単位の申請を想定していたが、市町村の窓口まで出向く手間がかかり、交付が進まない恐れがあった。窓口の混雑を避ける狙いもある。

 個人番号カードの券面には個人番号のほか、氏名、住所、顔写真などが記載されている。行政手続きで個人番号の提示を求められた際に使うほか、運転免許証のように身分証明書としても利用できる。

 個人で申請する際は交付申請書に必要事項を書いて市町村に郵送するか、申請書のQRコードをスマートフォンで読み取ってネット上で手続きし、市町村の窓口で後日受け取る。

マイナンバー5日から通知 中小「準備完了」は6%

マイナンバー5日から通知 中小「準備完了」は6%


 5日から国民への番号通知が始まる。
 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度への準備を整えた中小企業は6.6%にとどまることが日本経済新聞社の調査で分かった。



調査会社クロス・マーケティングを通じ、中小企業の経営者と役員合計1000人を対象にマイナンバー制度への対応状況を聞いた。調査日は9月30日~10月1日。
 
 ただ制度への準備状況については「おおむね完了」との回答が6.6%どまり。「着手できていない」が26.6%、「対応の必要があるかどうか分からない」も24.0%に上った。対応が遅いのは従業員数の少ない企業で、3~5人と11~50人の企業で完了したのはそれぞれ5.2%。300人以上の企業では26.9%が完了した。

 対応が遅れている理由(複数回答)では「制度の理解が進んでいない」が48.2%で最も多い。「何から着手すべきか分からない」(42.3%)と「これから準備すれば間に合う」(23.9%)が続いた。具体的に対応に苦慮している作業(複数回答)として「情報漏洩を防ぐ対応策」36.2%、「番号の利用目的など社内での周知」35.4%、「基本方針と取扱規定の策定」35.1%などが挙げられた。
 

マイナンバー制度の概要(ダウンロードして社員教育に活用可能)



内閣府のホームページでマイナンバーを易しく解説しています。


詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

動画もあってとてもわかりやすくできています。

政府の広報用の資料ですので、ダウンロードして自由に使うことができます。
 
  ⇒中小規模事業者向けポイント資料(PDF13ページ)

  ⇒動画で見るマイナンバー制度(事業者向け編動画21分)

  ⇒マイナちゃんのマイナンバー解説(個人向け編PDF14ページ)

  ⇒動画で見るマイナンバー解説(個人向け編動画14分)

  ⇒マイナンバー制度の概要パンフレット(従業員向け)

  ⇒マイナンバー導入のチェックポイント(事業者向け動画9分)


マイナンバーに関する関連ホームページ

  ⇒内閣府

  ⇒国税庁特設サイト

  ⇒厚生労働省特設サイト

  ⇒特定個人情報保護委員会


2015年10月4日日曜日

マイナンバー漏えい事案等が発生した場合の対応について

マイナンバー漏えい事案等が発生した場合の対応について 特定個人情報保護委員会告示が平成27年9月28日付官報に掲載

本日(平成27年9月28日付け)の官報に、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合と番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合の対応について、特定個人情報保護委員会委員長名で告示が掲載されました。
ガイドライン「第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」については別に定めることとしていた部分を定めたものです。
共に、努力義務(望ましい)としていますが、企業としては対応していった方がよいと考えられます。
1.企業内部で講ずることが望ましいこと
 (1)事業者内部における報告、被害の拡大防止
 (2)事実関係の調査、原因の究明
 (3)影響範囲の特定
 (4)再発防止策の検討・実施
 (5)影響を受ける可能性のある本人への連絡等
 (6)事実関係、再発防止策等の公表
2.主務大臣・特定個人情報保護委員会への報告
 (1)報告の方法(2)報告の時期
   ア.個人情報取扱事業者の場合は主務大臣のガイドライン等の規定に従う        
   イ.それ以外の事業者または主務大臣が明らかでない場合は特定個人情報保護委員会に速やかに報告
   ウ. 番号法固有の規定に関する事案の場合は特定個人情報保護委員会に速やかに報告
  ※ただし、重大事案またはそのおそれのある事案が発覚した時点で、直ちにその旨を特定個人情報保護委員会に報告する
   その後、事実関係及び再発防止策等について(1)に従い、報告する
  「重大事案」とは以下の通り
   ①情報提供等事務を実施する者の情報提供ネットワークシステムから外部に情報漏えい等があった場合
   ②事案における特定個人情報の本人の数が101人以上である場合
   ③不特定多数の人が閲覧できる状態になった場合
   ④従業員等が不正の目的で持ち出したり利用したりした場合
   ⑤その他事業者において重大事案と判断される場合
3.特定個人情報保護委員会に報告を要しない場合(個人情報取扱事業者以外で以下のすべてに当てはまる場合)
 ①影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合
 ②外部に漏えいしていないと判断される場合
 ③従業員等が不正の目的で持ち出したり利用したりした事案ではない場合
 ④事実関係の調査を了し、再発防止策を決定している場合
 ⑤事案における特定個人情報の本人の数が100人以下の場合
  
 
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
「独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてを定める件(特定個人情報保護委一)」
「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてを定める件(同二)」(2つのリンク先にまたがっています)
http://kanpou.npb.go.jp/20150928/20150928h06624/20150928h066240003f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20150928/20150928h06624/20150928h066240004f.html

源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載が不要に!(本人交付分)

源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載が不要に!(本人交付分)

マイナンバー制度で大きな改正がありました。(平成27年10月2日 所得税法施行規則等の改正)、
平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。
この改正は、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従
来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定
※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可

※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要
詳細は以下のURLからご覧ください。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
リーフレット「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

2015年10月3日土曜日

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新(2015年9月回答全体版)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを追加、

本資料は全体版です。項目ごとの分類版もご覧ください。

内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が追加されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

コールセンターの平日の開設時間も22時まで延長し、土日祝の対応も始まりました。

更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)

Q1-4-2 マイナンバーが始まると、預貯金や財産まで把握されてしまうのですか?
A1-4-2 平成27年9月3日に、番号法の改正法が成立し、預貯金口座へのマイナンバー付番についても利用範囲が拡大されたところです。ただし、その内容については、口座保有者に義務を課すものではありません。
 金融機関の破綻などの際に、自己資産の保全のため、預貯金額の合算などに利用できるようにしたり、税務調査や生活保護の資産調査などで利用できるようにしたりするものです。(2015年9月回答)

Q2-2-2 マイナンバーはいつの時点での住民票コ-ドに基づいて番号生成されるのですか?
A2-2-2 平成27年10月5日時点での住民票コードで番号生成される予定となっております。(2015年9月回答)

Q2-4-2 個人番号はどのように生成されるのですか?
A2-4-2 住民票コードを元に12桁の個人番号を作成しますが、個人番号から住民票コードが復元できない番号体系となります。(2015年9月回答)

Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。
A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)

Q3-5-2 証明写真の撮影機で個人番号カードの申請ができるという記事があったが本当か?
A3-5-2 一部のものでは、対応可能となる予定です。
※街中の証明写真機は、利用の多い場所から順次対応して行く予定でありますが、申請できるもとできないものがありますので、ご注意ください。(2015年9月回答)

Q3-7-2 個人番号カードの利用に暗証番号は必要ですか?
A3-7-2 英数字6文字以上16文字以下と数字4桁の2つ以上の暗証番号を設定していただきます。簡単な数字の並びや生年月日など、推測されやすい番号は登録しないようにしてください。(2015年9月回答)

Q3-10 個人番号カードのICチップから医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうことはないですか?
A3-10 個人番号カードのICチップには、病歴や税・年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2015年9月回答)

Q3-16 海外へ転出する際は個人番号カード(通知カード)は市区町村へ返納が必要でしょうか。
A3-16 個人番号カード・通知カードどちらでも返納が必要です。ただし、国外転出後に個人番号カード・通知カードは失効しますが、当該カードを返納した者が個人番号を把握する手段を確保するため、当該カードの返納を受けた市町村長は、国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該カードを返納した者に還付します。(2015年9月回答)

Q4-2-6 広く事業場が分散し、各事業場に数人から数百人単位で従業員が就業している当社では、通常の事務取扱を、①地域ごとに集約した事務センター(数名~数十名の事務担当者を配置)、②各事業場単位の事務部門(数名の事務担当者を配置)において行っています。この場合個人番号の取得については、①②の各事務センター、事務部門を「事務取扱担当者」として指定し、実施させることで問題ないでしょうか。
A4-2-6 社内のルールとして、事務取扱担当者を明確にし、誰が責任者で、誰が確認したかを明確にしていただければ問題ありません。必要なときに、会社として確認できる体制を整えてください。(2015年9月回答)

Q4-2-7 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が所得税法の定める一定の金額を超えるものとなっていますが、その一定の金額を超えない場合は個人番号の提供を求めることはできませんか。
A4-2-7 不動産の賃貸借契約については、通常、契約内容で一か月当たりの賃料が定められる等、契約を締結する時点において、既にその年中に支払う額が明確となっている場合が多いと思われます。したがって、契約を締結する時点で、契約内容によってその年中の賃料の合計が所得税法の定める一定の金額を超えないことが明らかな場合には、支払調書の提出は不要と考えられますので、契約時点で個人番号の提供を求めることはできません。
 一方、年の途中に契約を締結したことから、その年は支払調書の提出が不要であっても、翌年は支払調書の提出が必要とされる場合には、翌年の支払調書作成・提出事務のために当該個人番号の提供を求めることができると解されます。(2015年9月回答)

Q4-2-8 契約の締結時点で支払金額が定まっておらず、支払調書の提出要否が明らかでない場合、その契約の締結時点で個人番号の提供を求めることができますか。
A4-2-8 顧客との法律関係等に基づいて、個人番号関係事務の発生が予想される場合として、契約の締結時点で個人番号の提供を受けることができると解されます。その後、個人番号関係事務が発生しないことが明らかになった場合には、できるだけ速やかに個人番号を廃棄又は削除する必要があります。(2015年9月回答)

Q4-2-9 株式や投資信託の取引を行うために、特定口座ではなく、いわゆる「一般口座」(証券口座・投資信託口座)を開設する場合、その口座開設時点で個人番号の提供を求めることができますか。
A4-2-9 株式や投資信託の取引を行うために証券口座や投資信託口座を開設するのであり、その口座開設時点で将来株式や投資信託の取引に基づいて個人番号関係事務が発生することが想定されますので、いわゆる「一般口座」についても、口座開設時点に個人番号の提供を求めることができると解されます。(2015年9月回答)

Q4-2-10 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者の個人番号の提供を求めることはできますか。
A4-2-10 人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者の個人番号の提供を求めることはできません。ただし、登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を求める機会がなく、実際に雇用する際の給与支給条件等を決める等、近い将来雇用契約が成立する蓋然性が高いと認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、個人番号の提供を求めることができると解されます。(2015年9月回答)

Q4-3-1-2 雇用関係にあることで身元確認を行う場合、雇用時の確認書類が履歴書だけでも問題はないのか?
A4-3-1-2 履歴書だけでは採用時の本人確認が十分ではありません。採用時に番号法や税法で定めるものまたは国税庁告示で定めるものと同程度の本人確認書類(運転免許証、写真付き学生証等)による確認を行っている必要があります。(2015年9月回答)

Q4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施するにあたり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。(2015年9月回答)

Q4-3-8 収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。
A4-3-8 個人番号に誤りがあった場合の罰則規定はありませんが、番号法第16条により、本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられており、また、個人情報保護法第19条により、正確性の確保の努力義務が課されています。(2015年9月回答)

Q4-3-9 講師へ講演料の支払が発生し、翌年以降も継続して報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務の為に利用する場合、本人確認を行う必要はありますか。
A4-3-9 前年の講演料の支払に伴う報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務の為に提供を受けた個人番号は、翌年以降も継続的に講演料の支払に伴う報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務のために利用することができる為、改めて本人確認を行う必要はございません。 ただし、番号の変更に伴い再度個人番号の提供を受ける場合には番号確認と身元確認が必要になります。(2015年9月回答)

Q4-4-5 「事務取扱担当者の明確化」は、役割や所属等による明確化のように個人名による明確化でなくてもよいですか。
A4-4-5 部署名(○○課、○○係等)、事務名(○○事務担当者)等により、担当者が明確になれば十分であると考えられます。ただし、部署名等により事務取扱担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名する等を行う必要があると考えられます。(2015年9月回答)

Q4-4-6 新たに特定個人情報の保護に係る取扱規程等を作成するのではなく、既存の個人情報の保護に係る取扱規定等を見直し、特定個人情報の取扱いを追記する形でもよいですか。
A4-4-6 既存の個人情報の保護に係る取扱規程等がある場合には、特定個人情報の取扱いを追記することも可能と考えられます。(2015年9月回答)

Q4-4-7 顧客の個人番号を適法に保管している場合であっても、新しい契約を締結するごとに改めて個人番号の提供を求める必要がありますか。
A4-4-7 適法に保管している個人番号は、当初特定した利用目的の範囲内であれば、改めて個人番号の提供を受けることなく、新しい契約に基づいて発生する個人番号関係事務に利用することができます。(2015年9月回答)

Q4-5-4 分社化に際しては、どのように取り扱うべきでしょうか。
A4-5-4 分社化の場合、再取得の必要はなく、取得済みの特定個人情報を必要な限度で提供することが可能です。 番号法19条第5項には、「特定個人情報の取扱いの全部もしくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき」に提供制限が解除されるという規定があり、分社化の場合はこれに含まれます。(2015年9月回答)

Q4-5-5 「グループ内であっても他の会社の情報を閲覧できない」となっていますが、グループ全体で人材情報を管理し、業務運用することで効率化を図っているなか、個人番号に限ってグループ内の個社単位で個別に管理することは非効率です。安全管理措置の一環と考えますが、基準をグループ個社単位とされている根拠を教えてください。
A4-5-5 番号法上、個人から法人、法人から法人など、ある組織や個人を越えて動くことは、「第三者への提供」と整理されています。個人情報保護法上では共同利用を認めていますが、番号法では、個人情報保護法第23条第4項第3号に基づく共同利用を認めていません。グループ内の会社であっても、別会社であれば第三者提供に該当するため、番号法第19条で認められている場合でなければ、提供することはできません。 ただし、本人確認などは委託が可能です。例えば、グループの本社に委託して本人確認を行い、本社から情報をもらうという整理は可能です。(2015年9月回答)

Q4-5-6 住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。
A4-5-6 給与所得の源泉徴収票は、住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で使用することが想定されますが、そのような場合は、番号法第19条各号において認められている特定個人情報の提供に該当しません。したがって、そのような場合に、給与所得の源泉徴収票を使用する場合には、個人番号部分を復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。(2015年9月回答)

Q4-5-7 個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。
A4-5-7 本人の個人番号を含めて全ての個人番号を記載しない措置や復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の適用を受けないことから、個人情報保護法第25条に基づく開示の求めによらず、支払調書等の写しを本人に送付することが可能です。(2015年9月回答)

Q4-6-1 従業員の個人番号を廃棄するタイミングについて教えてください。
A4-6-1 個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。なお、廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。(2015年9月回答)

Q4-6-2 個人番号の廃棄が必要となってから、廃棄作業を行うまでの期間は、どの程度許容されますか。
A4-6-2 廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。(2015年9月回答)

Q4-6-3 個人番号の保存期間の時限管理を回避するために、契約関係が終了した時点で個人番号を削除することはできますか。
A4-6-3 所管法令により一定期間保存が義務付けられているものについては、契約関係が終了した時点で削除することはできないと考えられます。(2015年9月回答)

Q4-7-1 故意でなく個人番号や特定個人情報等が漏えいしてしまった場合でも罰則が適用されますか。(例:サイバー攻撃等で情報が漏れた場合等)
A4-7-1 過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会から改善を命令される場合があり、それに従わない場合、罰則はありえます。以上は刑事罰の場合ですが、民事の場合は、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。(2015年9月回答)
 【参考】刑法法規の解釈・適用は裁判所や捜査機関の権限となりますので、一般論となりますが、特定個人情報の漏えいが起きた場合には、番号法第67条から第75条に基づき、 罰則の構成要件に該当すれば、処罰されます。これらの罰則は、故意がなければ構成要件を満たしません。

Q5-1 個人番号カードのICチップから医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうことはないですか?
A5-1 個人番号カードのICチップには、税・年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2015年9月回答)

Q5-3 マイナンバーも漏えいする場合があるのではないですか?
A5-3 マイナンバーでは、制度・システムの両面からさまざまな安全管理対策を講じます。加えて、マイナンバーの取扱いに関する監視監督は、第三者委員会である特定個人情報保護委員会が行います。故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには厳しい罰則も適用されます。(2015年9月回答)

Q6-4 個人番号カードを持っていないと、マイナポータルを利用できないのですか?
A6-4 マイナポータルでは、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように、利用の際は情報セキュリティ及びプライバシー保護に配慮した厳格な本人認証が必要であると考えています。このため、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法を採用する予定であり、個人番号カードでログインしていただくか、住民基本台帳カードからもログインは可能です。なお、個人番号カードを取得せず、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が考えられます。(2015年9月回答)

Q6-5 マイナポータル利用の際にICカードリーダーは必要になりますか?
A6-5 自宅等のパソコンからマイナポータルへログインする際は、カードリーダーが必要になります。なお、現時点では、購入費用は利用者に負担いただくことを想定しています。タブレット端末やスマートフォン等からもマイナポータルを利用できるようにする想定ですが、認証方式等については現在検討中です。(2015年9月回答)

Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?
A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。
 なお、番号法は段階的に施行されますが、ここでいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする2015年10月5日になります。(2015年9月回答)

Q8-4 個人事業主には法人番号を付番する予定はありますか?
A8-4 個人事業主に法人番号を付番する予定はございません。(2015年9月回答)

Q8-5 法人番号はいつどのように通知されるのですか?
A8-5 平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知される予定です。(2015年9月回答)

Q8-6 法人番号はどこへどんな郵便で通知されるのですか?また、登記簿上の住所への郵便物について転送届を出している場合は転送されてきますか?
A8-6 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。
 郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続き次第で転送されるかと思われます。
【参考】
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。(2015年9月回答)

Q8-7 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのですか?
A8-7 法人番号は、インターネットを通じて公表することを予定しています。
 公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
 なお、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格のない社団等の公表については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得なければならない(番号法第58条第4項)とされています。そのため、公表に対して当該同意をした人格のない社団等についてのみ、基本3情報が公表されることになります。(2015年9月回答)

Q8-8 法人番号の公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
A8-8 法人番号の公表サイトにおける法人番号等の検索やデータダウンロードなどの機能の詳細(仕様)については、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度について」の「法人番号について(ご紹介コーナー)」に「法人番号の公表機能に係る仕様」を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
 なお、掲載している「法人番号の公表機能に係る仕様」に関するお問い合わせについては、国税庁ホームページの「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」を利用してください。(2015年9月回答)

Q8-9 手続きの簡素化以外で法人番号の具体的なメリットは何ですか?
A8-9 手続きの簡素化以外にも、
① 法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
② 鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
③ 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったメリットが期待されるところです。法人番号のメリット等についての情報は国税庁ホームページの「法人番号について」を参照してください。(2015年9月回答)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑧(法人番号に関する質問)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑧(法人番号に関する質問)
本資料は分類版です。

全体版もございますので全体を見たい場合は全体版をご覧ください。

内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が更新されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

コールセンターの平日の開設時間も22時まで延長し、土日祝の対応も始まりました。

更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)



Q8-4 個人事業主には法人番号を付番する予定はありますか?
A8-4 個人事業主に法人番号を付番する予定はございません。(2015年9月回答)

Q8-5 法人番号はいつどのように通知されるのですか?
A8-5 平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知される予定です。(2015年9月回答)

Q8-6 法人番号はどこへどんな郵便で通知されるのですか?また、登記簿上の住所への郵便物について転送届を出している場合は転送されてきますか?
A8-6 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。
 郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続き次第で転送されるかと思われます。
【参考】
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。(2015年9月回答)

Q8-7 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのですか?
A8-7 法人番号は、インターネットを通じて公表することを予定しています。
 公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
 なお、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格のない社団等の公表については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得なければならない(番号法第58条第4項)とされています。そのため、公表に対して当該同意をした人格のない社団等についてのみ、基本3情報が公表されることになります。(2015年9月回答)

Q8-8 法人番号の公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
A8-8 法人番号の公表サイトにおける法人番号等の検索やデータダウンロードなどの機能の詳細(仕様)については、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度について」の「法人番号について(ご紹介コーナー)」に「法人番号の公表機能に係る仕様」を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
 なお、掲載している「法人番号の公表機能に係る仕様」に関するお問い合わせについては、国税庁ホームページの「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」を利用してください。(2015年9月回答)

Q8-9 手続きの簡素化以外で法人番号の具体的なメリットは何ですか?
A8-9 手続きの簡素化以外にも、
① 法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
② 鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
③ 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったメリットが期待されるところです。法人番号のメリット等についての情報は国税庁ホームページの「法人番号について」を参照してください。(2015年9月回答)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑦(今後のスケジュール等)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑦(今後のスケジュール等)
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全体版もございますので全体を見たい場合は全体版をご覧ください。

内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が更新されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

コールセンターの平日の開設時間も22時まで延長し、土日祝の対応も始まりました。

更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)



Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?
A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。
 なお、番号法は段階的に施行されますが、ここでいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする2015年10月5日になります。(2015年9月回答)


マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑥(マイポータルに関する質問)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑥(マイポータルに関する質問)
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内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が更新されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

コールセンターの平日の開設時間も22時まで延長し、土日祝の対応も始まりました。

更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)


Q6-4 個人番号カードを持っていないと、マイナポータルを利用できないのですか?
A6-4 マイナポータルでは、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように、利用の際は情報セキュリティ及びプライバシー保護に配慮した厳格な本人認証が必要であると考えています。このため、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法を採用する予定であり、個人番号カードでログインしていただくか、住民基本台帳カードからもログインは可能です。なお、個人番号カードを取得せず、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が考えられます。(2015年9月回答)

Q6-5 マイナポータル利用の際にICカードリーダーは必要になりますか?
A6-5 自宅等のパソコンからマイナポータルへログインする際は、カードリーダーが必要になります。なお、現時点では、購入費用は利用者に負担いただくことを想定しています。タブレット端末やスマートフォン等からもマイナポータルを利用できるようにする想定ですが、認証方式等については現在検討中です。(2015年9月回答)


マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑤(個人情報の保護に関する質問)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑤(個人情報の保護に関する質問)
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Q5-1 個人番号カードのICチップから医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうことはないですか?
A5-1 個人番号カードのICチップには、税・年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2015年9月回答)

Q5-3 マイナンバーも漏えいする場合があるのではないですか?
A5-3 マイナンバーでは、制度・システムの両面からさまざまな安全管理対策を講じます。加えて、マイナンバーの取扱いに関する監視監督は、第三者委員会である特定個人情報保護委員会が行います。故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには厳しい罰則も適用されます。(2015年9月回答)


マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新④(民間事業者における取扱いに関する質問)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新④(民間事業者における取扱いに関する質問)
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Q4-2-6 広く事業場が分散し、各事業場に数人から数百人単位で従業員が就業している当社では、通常の事務取扱を、①地域ごとに集約した事務センター(数名~数十名の事務担当者を配置)、②各事業場単位の事務部門(数名の事務担当者を配置)において行っています。この場合個人番号の取得については、①②の各事務センター、事務部門を「事務取扱担当者」として指定し、実施させることで問題ないでしょうか。
A4-2-6 社内のルールとして、事務取扱担当者を明確にし、誰が責任者で、誰が確認したかを明確にしていただければ問題ありません。必要なときに、会社として確認できる体制を整えてください。(2015年9月回答)

Q4-2-7 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が所得税法の定める一定の金額を超えるものとなっていますが、その一定の金額を超えない場合は個人番号の提供を求めることはできませんか。
A4-2-7 不動産の賃貸借契約については、通常、契約内容で一か月当たりの賃料が定められる等、契約を締結する時点において、既にその年中に支払う額が明確となっている場合が多いと思われます。したがって、契約を締結する時点で、契約内容によってその年中の賃料の合計が所得税法の定める一定の金額を超えないことが明らかな場合には、支払調書の提出は不要と考えられますので、契約時点で個人番号の提供を求めることはできません。
 一方、年の途中に契約を締結したことから、その年は支払調書の提出が不要であっても、翌年は支払調書の提出が必要とされる場合には、翌年の支払調書作成・提出事務のために当該個人番号の提供を求めることができると解されます。(2015年9月回答)

Q4-2-8 契約の締結時点で支払金額が定まっておらず、支払調書の提出要否が明らかでない場合、その契約の締結時点で個人番号の提供を求めることができますか。
A4-2-8 顧客との法律関係等に基づいて、個人番号関係事務の発生が予想される場合として、契約の締結時点で個人番号の提供を受けることができると解されます。その後、個人番号関係事務が発生しないことが明らかになった場合には、できるだけ速やかに個人番号を廃棄又は削除する必要があります。(2015年9月回答)

Q4-2-9 株式や投資信託の取引を行うために、特定口座ではなく、いわゆる「一般口座」(証券口座・投資信託口座)を開設する場合、その口座開設時点で個人番号の提供を求めることができますか。
A4-2-9 株式や投資信託の取引を行うために証券口座や投資信託口座を開設するのであり、その口座開設時点で将来株式や投資信託の取引に基づいて個人番号関係事務が発生することが想定されますので、いわゆる「一般口座」についても、口座開設時点に個人番号の提供を求めることができると解されます。(2015年9月回答)

Q4-2-10 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者の個人番号の提供を求めることはできますか。
A4-2-10 人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者の個人番号の提供を求めることはできません。ただし、登録時にしか本人確認をした上で個人番号の提供を求める機会がなく、実際に雇用する際の給与支給条件等を決める等、近い将来雇用契約が成立する蓋然性が高いと認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、個人番号の提供を求めることができると解されます。(2015年9月回答)

Q4-3-1-2 雇用関係にあることで身元確認を行う場合、雇用時の確認書類が履歴書だけでも問題はないのか?
A4-3-1-2 履歴書だけでは採用時の本人確認が十分ではありません。採用時に番号法や税法で定めるものまたは国税庁告示で定めるものと同程度の本人確認書類(運転免許証、写真付き学生証等)による確認を行っている必要があります。(2015年9月回答)

Q4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施するにあたり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。(2015年9月回答)

Q4-3-8 収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。
A4-3-8 個人番号に誤りがあった場合の罰則規定はありませんが、番号法第16条により、本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられており、また、個人情報保護法第19条により、正確性の確保の努力義務が課されています。(2015年9月回答)

Q4-3-9 講師へ講演料の支払が発生し、翌年以降も継続して報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務の為に利用する場合、本人確認を行う必要はありますか。
A4-3-9 前年の講演料の支払に伴う報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務の為に提供を受けた個人番号は、翌年以降も継続的に講演料の支払に伴う報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務のために利用することができる為、改めて本人確認を行う必要はございません。 ただし、番号の変更に伴い再度個人番号の提供を受ける場合には番号確認と身元確認が必要になります。(2015年9月回答)

Q4-4-5 「事務取扱担当者の明確化」は、役割や所属等による明確化のように個人名による明確化でなくてもよいですか。
A4-4-5 部署名(○○課、○○係等)、事務名(○○事務担当者)等により、担当者が明確になれば十分であると考えられます。ただし、部署名等により事務取扱担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名する等を行う必要があると考えられます。(2015年9月回答)

Q4-4-6 新たに特定個人情報の保護に係る取扱規程等を作成するのではなく、既存の個人情報の保護に係る取扱規定等を見直し、特定個人情報の取扱いを追記する形でもよいですか。
A4-4-6 既存の個人情報の保護に係る取扱規程等がある場合には、特定個人情報の取扱いを追記することも可能と考えられます。(2015年9月回答)

Q4-4-7 顧客の個人番号を適法に保管している場合であっても、新しい契約を締結するごとに改めて個人番号の提供を求める必要がありますか。
A4-4-7 適法に保管している個人番号は、当初特定した利用目的の範囲内であれば、改めて個人番号の提供を受けることなく、新しい契約に基づいて発生する個人番号関係事務に利用することができます。(2015年9月回答)

Q4-5-4 分社化に際しては、どのように取り扱うべきでしょうか。
A4-5-4 分社化の場合、再取得の必要はなく、取得済みの特定個人情報を必要な限度で提供することが可能です。 番号法19条第5項には、「特定個人情報の取扱いの全部もしくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき」に提供制限が解除されるという規定があり、分社化の場合はこれに含まれます。(2015年9月回答)

Q4-5-5 「グループ内であっても他の会社の情報を閲覧できない」となっていますが、グループ全体で人材情報を管理し、業務運用することで効率化を図っているなか、個人番号に限ってグループ内の個社単位で個別に管理することは非効率です。安全管理措置の一環と考えますが、基準をグループ個社単位とされている根拠を教えてください。
A4-5-5 番号法上、個人から法人、法人から法人など、ある組織や個人を越えて動くことは、「第三者への提供」と整理されています。個人情報保護法上では共同利用を認めていますが、番号法では、個人情報保護法第23条第4項第3号に基づく共同利用を認めていません。グループ内の会社であっても、別会社であれば第三者提供に該当するため、番号法第19条で認められている場合でなければ、提供することはできません。 ただし、本人確認などは委託が可能です。例えば、グループの本社に委託して本人確認を行い、本社から情報をもらうという整理は可能です。(2015年9月回答)

Q4-5-6 住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。
A4-5-6 給与所得の源泉徴収票は、住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で使用することが想定されますが、そのような場合は、番号法第19条各号において認められている特定個人情報の提供に該当しません。したがって、そのような場合に、給与所得の源泉徴収票を使用する場合には、個人番号部分を復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。(2015年9月回答)

Q4-5-7 個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。
A4-5-7 本人の個人番号を含めて全ての個人番号を記載しない措置や復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の適用を受けないことから、個人情報保護法第25条に基づく開示の求めによらず、支払調書等の写しを本人に送付することが可能です。(2015年9月回答)

Q4-6-1 従業員の個人番号を廃棄するタイミングについて教えてください。
A4-6-1 個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。なお、廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。(2015年9月回答)

Q4-6-2 個人番号の廃棄が必要となってから、廃棄作業を行うまでの期間は、どの程度許容されますか。
A4-6-2 廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。(2015年9月回答)

Q4-6-3 個人番号の保存期間の時限管理を回避するために、契約関係が終了した時点で個人番号を削除することはできますか。
A4-6-3 所管法令により一定期間保存が義務付けられているものについては、契約関係が終了した時点で削除することはできないと考えられます。(2015年9月回答)

Q4-7-1 故意でなく個人番号や特定個人情報等が漏えいしてしまった場合でも罰則が適用されますか。(例:サイバー攻撃等で情報が漏れた場合等)
A4-7-1 過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会から改善を命令される場合があり、それに従わない場合、罰則はありえます。以上は刑事罰の場合ですが、民事の場合は、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。(2015年9月回答)
 【参考】刑法法規の解釈・適用は裁判所や捜査機関の権限となりますので、一般論となりますが、特定個人情報の漏えいが起きた場合には、番号法第67条から第75条に基づき、 罰則の構成要件に該当すれば、処罰されます。これらの罰則は、故意がなければ構成要件を満たしません。


マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新③(カードに関する質問)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新③(カードに関する質問)
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内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が更新されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

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更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)


Q3-5-2 証明写真の撮影機で個人番号カードの申請ができるという記事があったが本当か?
A3-5-2 一部のものでは、対応可能となる予定です。
※街中の証明写真機は、利用の多い場所から順次対応して行く予定でありますが、申請できるもとできないものがありますので、ご注意ください。(2015年9月回答)

Q3-7-2 個人番号カードの利用に暗証番号は必要ですか?
A3-7-2 英数字6文字以上16文字以下と数字4桁の2つ以上の暗証番号を設定していただきます。簡単な数字の並びや生年月日など、推測されやすい番号は登録しないようにしてください。(2015年9月回答)

Q3-10 個人番号カードのICチップから医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうことはないですか?
A3-10 個人番号カードのICチップには、病歴や税・年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2015年9月回答)

Q3-16 海外へ転出する際は個人番号カード(通知カード)は市区町村へ返納が必要でしょうか。
A3-16 個人番号カード・通知カードどちらでも返納が必要です。ただし、国外転出後に個人番号カード・通知カードは失効しますが、当該カードを返納した者が個人番号を把握する手段を確保するため、当該カードの返納を受けた市町村長は、国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該カードを返納した者に還付します。(2015年9月回答)


マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新②(特定個人情報ファイルの作成制限)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新②(特定個人情報ファイルの作成制限)
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Q2-2-2 マイナンバーはいつの時点での住民票コ-ドに基づいて番号生成されるのですか?
A2-2-2 平成27年10月5日時点での住民票コードで番号生成される予定となっております。(2015年9月回答)

Q2-4-2 個人番号はどのように生成されるのですか?
A2-4-2 住民票コードを元に12桁の個人番号を作成しますが、個人番号から住民票コードが復元できない番号体系となります。(2015年9月回答)

Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。
A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新①(個人番号の利用制限)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新①(個人番号の利用制限)
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Q1-4-2 マイナンバーが始まると、預貯金や財産まで把握されてしまうのですか?
A1-4-2 平成27年9月3日に、番号法の改正法が成立し、預貯金口座へのマイナンバー付番についても利用範囲が拡大されたところです。ただし、その内容については、口座保有者に義務を課すものではありません。
 金融機関の破綻などの際に、自己資産の保全のため、預貯金額の合算などに利用できるようにしたり、税務調査や生活保護の資産調査などで利用できるようにしたりするものです。(2015年9月回答)


マイナンバー保管、委託が主流

番号保管、クラウド利用、負担軽く

 従業員のマイナンバーを自社内で保管するか、それとも外部の業者に託すのか――。
マイナンバーが交付された後、その保管を外部のサーバー事業者などに委託する企業が多くなると考えられている。だが委託すれば安心というわけではない。

マイナンバー法では、マイナンバーの管理を外部委託した企業は委託先を監督する義務を負う。委託先業者が別の業者に再委託しても、委託元の企業は間接的に監督責任を負い続ける仕組みだ。
 気になるのは「監督」の中身だ。適切な委託先を選ぶことも監督の一環になる。委託契約を結ぶ時には、マイナンバーを安全に管理することを約束する条項が契約書に入っているかも必ずチェックしたい。
 具体的には秘密保持や外部へのマイナンバーの持ち出し禁止、委託業務以外の目的でマイナンバーを使わないことなど。これらは委託元の事業者に本来課せられる安全管理措置とも共通する。
 監督義務を負う自信はないが、マイナンバーを手元に置きたくない中小企業はクラウドサービスが選択肢になる。特定個人情報保護委員会はアクセス制限のかかったクラウド上に番号データを保管するだけであれば、委託には当たらないという解釈を示している。クラウド事業者側も安全性をアピールしてマイナンバー対応サービスを拡充している。

マイナンバーの受取り住所の特例申請を10月以降も継続

 高市早苗総務相は2日の閣議後の記者会見で、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度の番号通知カードについて、住民票の住所以外でも受け取れる特例措置の申請受け付けを、5日の各世帯への発送開始以降も続けると発表した。東日本大震災の被災者やドメスティックバイオレンス(DV)の被害者で現在避難先にいる人、高齢者施設の長期入所者らが対象。
 住民票のある自治体に申請すれば、住民票の住所地でなくても通知カードを受け取れる。当初の申請期間だった9月25日までの1カ月間、申請は約26万4000件にのぼった。

2015年9月30日水曜日

グループ企業のマイナンバー管理

親会社から子会社に出向、転籍する際も、注意が必要だ。

 個人情報保護法では本人の同意があれば、第三者への個人情報の提供は可能。しかしマイナンバー法では本人同意があっても個人番号の提供は認められない。
 
 親子会社間でも個人番号が提供された場合はマイナンバー法違反となり、提供した会社と担当者に刑事罰が科せられる。出向・転籍先の会社は新たに加わる従業員の本人確認をして、個人番号を取得する必要がある。
 
 例外もある。企業グループが個人番号を共有のデータベースで管理し、従業員が現在働いている会社のみが個人番号にアクセスできるようにしている場合だ。この場合、従業員の同意を得て、出向・転籍先が個人番号にアクセスすれば、従業員が新たに個人番号を提供したとみなされる。

 吸収合併の際には吸収される会社が、吸収する会社に個人番号を提供することが認められている。また、従業員が加盟している健康保険組合への番号提供も問題ない。

格安なマイナンバー制度関連サービス

 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の番号通知が10月に始まるのを受け、ベンチャー企業の事業参入が相次いでいる。


番号管理代行では機能の絞り込みなどにより大手の10分の1以下の価格を実現する。

 「マイナンバーの知識がなくても簡単に使いこなせる」。クラウド会計ソフトを手掛けるマネーフォワード(東京・港、辻庸介社長)の山田一也社長室長は、10月に始める番号管理代行サービスに胸を張る。番号収集から保管、廃棄まで対応。ソースネクストと組み、10月2日から家電量販店で1年ごとに更新するソフトも9800円(税別)で販売する。
 価格は初期費用が無料で月額利用料が980円(税別)から。従業員数10人以下から数段階で料金メニューを用意した。番号管理のみに機能を絞ることで、サイバー攻撃対策など総合サービスをめざす富士通などの大手に比べ、価格を10分の1以下に抑えた。
 
 クラウド会計ソフトのfreee(フリー、東京・品川、佐々木大輔社長)も9月末から管理代行を始める。マネーフォワードと同様の機能で、価格は利用人数に関係なく月額税込み980円。
 同社の会計・給与計算ソフトを利用している38万超の事業者には無料で提供する。マイナンバー単体での収益化は見込んでおらず、制度を契機にクラウドの利便性を打ち出し、主要事業で顧客を増やす狙いだ。
 
 会計・税務書類のオンライン保管サービスを提供するインテリジェントウィルパワー(東京・港、横山公一社長)は10月末からマイナンバー向けのサービスを始める。会計士や税理士向けに提供している既存のサービスに、番号管理の機能を追加。独自の暗号キーを使い、本人以外には事務担当しか番号を扱えないようにするのが特徴だ。

いよいよ個人番号マイナンバー)の通知カードの発送が始まります。

10月中旬から11月にかけて個人番号(マイナンバー)の「通知カード」の発送が始まります。


1.届く封筒に何が入っているの?
  ①通知カード
  ②混人番号カード交付申請書
  ③マイナンバー制度の説明書類
  ④混人番号カード申請用の返信用封筒

2.個人番号カードは、必ず申請しないといけないの?
  ①必ずしも申請する必要はありません。
  ②個人番号カードは顔写真付きの本人確認書類、電子証明書として使えます。
    マイナポータル利用時には個人番号カードが必要です。
  ③個人番号カードがなくても通知カードと運転免許証などで番号確認と本人確認は可能です。

3.住所が変わったらどうすればいいの?
  ・転出先の自治体で新住所の追記をします。

4。通知カードが届かない場合はどうしたらいいの?
  ・個人番号記載の住民票で通知カードの代替ができます。

5.通知カードの見本、二つの電子証明書、個人番号カードの一括申請はこちらをクリック

2015年9月29日火曜日

特定個人情報保護委員会への報告の方法(番号法違反の事案)

マイナンバーガイドラインが更新されました

昨日の官報に掲載された特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について、特定個人情報保護委員会のHP「ガイドライン」に追加されました。
特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するよう努めることとされております。
特定個人情報保護委員会への報告の方法として、以下のように案内されています。
・郵送で報告する。
(重大事案又はそのおそれのある事案の報告を除く)
・重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、FAXで報告する。
また、実際に報告するための様式も公開されています。
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_houkoku_youryou.pdf
特定個人情報保護委員会HP「委員会への報告に関する任意様式(重大事案の報告を除く)」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_nini_houkokuyoushiki.pdf
特定個人情報保護委員会HP「重大事案又はそのおそれのある事案の報告様式」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_juudaijian-houkokuyoushiki.pdf