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2018年5月17日木曜日

法人番号の利活用に係るパンフレットを公表(国税庁)

 国税庁から、法人番号の利活用に係るパンフレット「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」を改訂したとのお知らせがありました(平成30年5月14日公表)。

 法人番号公表サイトを利用すれば、対象の法人の基本3情報を調べることができます。また、取引先の名称や所在地の最新情報や変更履歴を調べたり、所得税法などで規定されている告知書類を印刷することもできます。
 
 パフレットには、取得した法人等の基本3情報の活用例も紹介されています。
例)「法人番号指定年月日」で絞込みを行うことで、新たに法人番号が指定された法人(新規設立法人)として抽出が可能となり、新規営業先等の把握が効率的にできるようになります。
 法人番号は、マイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できるものです。
 利活用できることはないか? 今一度確認してみてはいかかでしょうか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「法人番号の利活用」の改訂について>

2015年11月21日土曜日

法人番号指定通知書同封のリーフレットが公開

国税庁が、法人番号指定通知書を送付する際に同封しているリーフレットを公開しました。


 事業者が個人番号の提供を受ける場合の本人確認方法や源泉徴収・法定調書事務の変更等ついて注意すべきポイントがまとめられています。
 
1.社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 概 要
2.源泉所得税に関する事務での取扱い
3.法定調書に関する事務での取扱い
4.法人税申告書への法人番号の記載
5.個人番号・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を取り扱う場合の注意事項
 
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/pdf/leaflet.pdf

2015年11月1日日曜日

マイナンバーの発送状況確認サイト

マイナンバーの通知カードの発送が始まっていますが、まだ届いていない人が多いと思います。
私の住んでいる東京都ではまだ、全く発送されていません。千葉県や埼玉県では徐々に発送されているようです。
市町村ごとに発送状況が確認できます。

マイナンバー発送状況の確認はこちら

法人番号の公表サイトはこちら

2015年10月11日日曜日

法人番号公表サイトが開設

平成27年10月26日(月)の夕刻以降に通知したものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができるようになります。


 法人番号の指定を受けるための届出や名称、所在地等の変更の届出、名称・所在地等の変更の届出、法人番号等の公表同意の届出書の様式について掲載されています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「法人番号公表サイト」
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
国税庁HP「法人番号公表機能について詳しく解説します」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku-kohyokinou.htm

2015年10月3日土曜日

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑧(法人番号に関する質問)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新⑧(法人番号に関する質問)
本資料は分類版です。

全体版もございますので全体を見たい場合は全体版をご覧ください。

内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が更新されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

コールセンターの平日の開設時間も22時まで延長し、土日祝の対応も始まりました。

更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)



Q8-4 個人事業主には法人番号を付番する予定はありますか?
A8-4 個人事業主に法人番号を付番する予定はございません。(2015年9月回答)

Q8-5 法人番号はいつどのように通知されるのですか?
A8-5 平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知される予定です。(2015年9月回答)

Q8-6 法人番号はどこへどんな郵便で通知されるのですか?また、登記簿上の住所への郵便物について転送届を出している場合は転送されてきますか?
A8-6 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。
 郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続き次第で転送されるかと思われます。
【参考】
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。(2015年9月回答)

Q8-7 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのですか?
A8-7 法人番号は、インターネットを通じて公表することを予定しています。
 公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
 なお、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格のない社団等の公表については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得なければならない(番号法第58条第4項)とされています。そのため、公表に対して当該同意をした人格のない社団等についてのみ、基本3情報が公表されることになります。(2015年9月回答)

Q8-8 法人番号の公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
A8-8 法人番号の公表サイトにおける法人番号等の検索やデータダウンロードなどの機能の詳細(仕様)については、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度について」の「法人番号について(ご紹介コーナー)」に「法人番号の公表機能に係る仕様」を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
 なお、掲載している「法人番号の公表機能に係る仕様」に関するお問い合わせについては、国税庁ホームページの「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」を利用してください。(2015年9月回答)

Q8-9 手続きの簡素化以外で法人番号の具体的なメリットは何ですか?
A8-9 手続きの簡素化以外にも、
① 法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
② 鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
③ 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったメリットが期待されるところです。法人番号のメリット等についての情報は国税庁ホームページの「法人番号について」を参照してください。(2015年9月回答)

2015年9月27日日曜日

 企業版マイナンバー活用し、登記情報など一括入手

手数料も引き下げ

政府は2017年1月から企業版のマイナンバーを活用し、登記事項証明書などの企業情報をネットで一括で入手できるようにする方針だ。取得時の手数料も引き下げる方向で、無料にすることも検討する。マイナンバーの普及が進めば納税者に恩恵が及ぶような体制を整える。
 企業版マイナンバーを使った新しい仕組みは「法人ポータル」との名称で、今秋から政府のマイナンバー等分科会で詳細を詰める。政府が保有する企業情報に番号を書き込み管理しやすくする。ネット上の法人ポータルで番号を入力すれば各省庁が持つ情報を簡単に入手できるようにする。
 対象は法務省が所管する登記事項証明書、国税庁の納税証明書、金融庁有価証券報告書、厚生労働省の社会保険料関係の書類などだ。経済産業省では補助金の認可証明のほか法律に基づく企業の届け出や表彰も入手できるようになる。
 証明書の費用や手間も減る。例えば登記事項証明書は企業間取引だけで年7086万件使われる。現在は1件337円の手数料がかかるうえ、法務局に出向くといった手間もかかる。政府内では、企業の申請事務や手数料負担が減るため年8000億円以上の経済効果が見込めるとの試算もある。
 政府は法人ポータルの構築を14年夏の成長戦略に盛り込んだが、一部省庁が反対し頓挫しかけていた。行政の効率化を通じマイナンバーの恩恵が広く及ぶようにしなければ納税者の反発が強まると判断。再び法人ポータルの導入にカジを切る。

2015年9月9日水曜日

法人向けマイナンバー、来月22日から発送

 国税庁は8日、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で企業など約440万の団体に割り振られる法人番号の発送を10月22日から始めると発表した。


国の機関や地方自治体、東京都に本店がある企業から始まり11月25日までに7回に分けて発送される。

 法人番号は1法人に1つ指定される13桁の数字。2016年1月以降、確定申告書や法定調書を提出する際に記載が求められる。


 国税庁は10月5日に「法人番号公表サイト」を開設。同26日から(1)商号か名称(2)本店または主たる事務所所在地(3)法人番号――の基本3情報を順次掲載する。

地域ごとの発送予定日は下記の通りです。


因みに私の住んでいる小金井市は東京(23区以外)なので10月28日となっている。