2015年5月26日火曜日

支払先から個人番号の収集ができない場合の対応について

支払先から個人番号の収集ができない場合の対応について国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」の国税分野におけるFAQが更新されました。

ポイントは記録を残すということです。
Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

MIコンサルティング/井上社労士事務所
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2015年5月21日木曜日

マイナンバー 重要な最新情報(事業者対応の資料更新)!

 平成27年5月20日、内閣府よりマイナンバーの事業者の対応について詳しい説明文付の資料が5月版に更新されました。  

税や社会保険関係の様式例や、社会保険関係でマイナンバーを記載しない手続一覧も新たに掲載されています。  今回の更新の主な内容は以下のとおりです。
①国民年金の第3号被保険者となる従業員の配偶者の本人確認の方法 ・従業員が会社の代理人になるパターン  扶養親族→(個人番号)→従業員(会社の代理人)  従業員(会社の代理人)が扶養親族に対して本人確認を行い(本人番号確認+本人身元確認)、従業員(会社の代理人)→(個人番号)→会社と番号が渡る際には本人確認は必要ない。  
◎ポイント   この方法を可能にするためには、予め従業員に代理人となって配偶者の個人番号を取得(本人確認含む)することを委任する旨を明示しておく。(社内通知や文書での通知等)
②「個人番号カード」の交付の方法  「個人番号カード」の申請は郵送またはオンライン等で申請し、市区町村窓口に行くのは受取のための1回のみ(本人確認の書類を持参することが必要)。
③「個人番号」が付番される住民票の情報の期日  10月の第1月曜日の5日で住民票に記載されている住所にマイナンバー(個人番号)が指定される。
④マイナポータル(情報提供等記録開示システム)で受け取れる情報  マイナポータル(平成29年1月から稼働予定)では、行政機関などから一人一人にあった行政サービスのお知らせも可能になる。  例えば、乳幼児のいる家庭に「来月はお子様の予防接種を受けることをお勧めします」といったお知らせが届く予定。
⑤全従業員への研修・勉強会  マイナンバーの事務担当者に限らず、全従業員がマイナンバー制度を理解することが重要なため社員研修・勉強会について年間通じた対応を検討してほしい。
⑥健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の新様式への個人番号記載について  被保険者のマイナンバーを記入する書類については、原則として、基礎年金番号は記入不要。  ただし海外在住や短期在留等によりマイナンバーが付番されない方についてはマイナンバーに代えて基礎年金番号を記入する。

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2015年5月20日水曜日

マイナンバー 内閣府より、小規模事業者様・中小企業様向けの資料が更新されました

 内閣府より、小規模事業者様・中小企業様向けの資料が更新されました。
小規模事業者向けの導入チェックリスト(1枚)や中小企業向けの入門編資料も新たに掲載されています。
【小規模事業者様向け チェックリスト】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

【中小企業事業者様向け 入門編】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kojinjigyou.pdf

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2015年5月18日月曜日

マイナンバー 国税庁より法定調書関係の新様式が発表されました

 平成27年5月15日に国税庁より、法定調書関係の新様式が発表になりました。
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei.htm

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2015年5月1日金曜日

マイナンバー 国税庁より各種様式の変更点が発表されました

 国税庁より、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめたものが5月12日に公表されました。
 各種様式に個人番号を記載して提出する場合には、それぞれ【ポイント】に記載の本人確認書類が必要となります。
 なお、e-Taxで送信する場合には、これらの書類は不要です。
 様式の変更点についての最新情報や国税分野における社会保障・税番号制度の内容については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm


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小規模事業者向けマイナンバー資料を公表 特定個人情報保護委員会

特定個人情報保護委員会から小規模事業者向けの資料が公表されました。
4月28日【「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ」(平成27年4月版)】です。
詳しくはこちら
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270428_shokibo.pdf

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