2015年10月10日土曜日

マイナンバーの漏えい、実刑の可能性も

始動マイナンバー 番号漏洩、実刑の可能性も 企業にも監督責任

 企業は従業員から取得した個人番号(マイナンバー)を厳重に管理しなくてはならない。

1.提供側
  番号を管理する従業員などが、番号を含む個人情報を正当な理由なく外部に提供すると4年以下の懲役か200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。懲役4年の判決が出たら、刑法の規定により執行猶予はつかない。

2.取得側
 人に暴行を加えたり、脅迫したり、不正アクセスしたりして個人番号を取得すると3年以下の懲役か150万円以下の罰金。人をだまして取得することも罰則の対象になる。

3.企業の監督責任
 従業員が漏洩などの不正行為を働くと、企業も監督責任を問われて罰金を科せられる。最高額は個人と同じで大企業には小さいともいえる。だがブランドイメージにつく傷は大きい。


 こうした事態を避けるために、企業には厳格な漏洩対策が求められる。個人番号の取扱規定を整備し、担当者以外が情報を扱わないようにしなければならない。担当者以外の従業員にも情報管理の重要性を教育することが必要だ。

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