2016年12月1日木曜日

協会けんぽがマイナンバー取扱いについてHPに掲載


平成28年12月1日、協会けんぽがマイナンバーの取扱いについてHPに掲載しました。
協会けんぽでは、
平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加がされますが、事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うため、事業主経由でのマイナンバーの提出は求めないことになりました。

平成29年7月から個人が高額療養費などの給付申請をする場合において、協会けんぽへの提出書類にマイナンバーを記載することで非課税証明書等の証明書の添付書類の省略を可能とする予定となっており、対象の書類は以下のとおりです。
≪申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
協会けんぽHP「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」

2016年10月23日日曜日

「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画を掲載 内閣官房

 内閣官房のマイナンバー制度ページに13日、内閣官房社会保障改革担当室による「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画がアップされました。


2016年8月27日土曜日

マイナンバー導入チェックリスト(中小規模事業者向け)更新


平成28年8月23日に、内閣府の「マイナンバー導入チェックリスト(中小規模事業者向け)」、一般の方用の「マイナンバー制度の概要資料」が更新されました。
更新された資料は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣官房マイナンバーHP フリーダウンロード資料
「マイナンバー導入チェックリスト」(中小規模事業者向け)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

2016年8月3日水曜日

マイナンバー 健康保険組合等の医療保険者等向け説明会資料を公開

厚生労働省が、平成28年6月~7月に開催した「医療保険者等における番号制度導入に関する説明会」の資料を公開しました。
資料によると、平成29年1月からの運用に向けて「遅くとも平成29年1月末までに、平成29年1月1日時点の全加入者についての番号取得をしておく」ために平成28年「8月頃までに事前周知・提供依頼を実施して頂き、秋頃には環境整備を終えて個人番号の受領を開始していることが望ましい」とされています。
資料は、以下のURLからご覧いただけます。
厚生労働省HP「マイナンバー制度(医療保険)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/mynumber/index.html

2016年7月10日日曜日

マイナンバー記載の国税関係書類見直し(平成28年7月6日)


国税庁がマイナンバー記載の書類についてFAQを更新しました。
掲載された要旨は、平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとしています。
 また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することとしています。
追加された事項は、「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1からQ2-4-4 です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a24-1

2016年6月26日日曜日

マイナンバーカードのQRコード公開について注意喚起


総務省HPに「マイナンバーカード」裏面のQRコードをインターネット等で公開することに関して平成28年6月22日付で注意喚起する文書を公表しました。
カードケースに入れた状態でも裏面のコピーをインターネット等への掲載を行うと、機器を用いてQRコードを読み取られることによりマイナンバーが知られてしまうおそれがあるためマイナンバーと同様、掲載しないよう注意を呼びかけています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
総務省HP「マイナンバーカードの裏面にQRコードが記載されている趣旨及びカードケースのマスキングの考え方について」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000425732.pdf

2016年6月10日金曜日

マイナンバー カード交付 申請の45%どまり

マイナンバー カード交付 申請の45%どまり 複雑行政の落とし穴 

税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の柱になる「マイナンバーカード」を巡る混乱が続いている。現在の交付数は申請数の45%。原因は様々だが、総務省、自治体、天下り先の特殊法人にまたがる行政の複雑さが責任の所在を曖昧にし、拙い対応につながった面も大きい。


 「なんやこれは」。マイナンバーカードの交付窓口を訪れた男性が憤然と席を立つ。カードを受け取りに来たのに交付システムがエラーばかり起こしたからだ。神戸市ではカード交付が始まった1月以降、こんな光景が数百回以上繰り返された。似たようなトラブルは全国各地でも相次いだ。

2016年5月21日土曜日

平成29年以後もマイナンバー記載を要する税関係書類

国税庁HPに「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」の一覧資料が掲載されました。
平成28年4月1日以後、平成29年1月1日以後にマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類があるため、引き続きマイナンバーの記載が必要な書類についてまとめられています。
 
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/kisai.pdf

源泉所得税(マイナンバー)関係に関するFAQ更新

国税庁の社会保障・税番号制度<マイナンバー>のHPに源泉所得税関係に関するFAQの内容が更新(追加)されました(平成28年5月17日)。
追加された主な内容は、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載する場合や、別の帳簿で管理する場合の注意事項等です。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm

2016年5月14日土曜日

マイナンバー「ガイドラインQ&A」更新(本人確認書類の保管)

個人情報保護委員会が、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aを更新し、HPで公開しました。

個人番号を取得する際に提出された本人確認書類のコピーの保管方法等について、本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生していることから更新したとのことです。
バックアップのためにコピーを保管する場合は、適切な安全管理措置を講ずるよう掲載されています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
個人情報保護委員会HP「ガイドラインQ&A更新」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280426_guideline_tuikakoushin.pdf

2016年4月29日金曜日

マイナンバーカード早期交付へ検討会設置 総務省

 

 
 高市早苗総務相は28日の閣議後の記者会見で、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)カードを早期に交付するための対策を話し合う検討会を総務省内に設ける考えを明らかにした。5月上旬につくり、同月内のとりまとめを目指す。
 交付の進捗度合いは自治体によって差が出ている。交付するうえでの課題や円滑に交付するためのノウハウを共有できるようにする。
 カードは希望者に交付される。26日までに1003万枚の申請があったが、実際に個人に交付されたのは337万枚と34%にとどまる。「人口の多い都市部で交付が遅れている」(高市総務相)という。交付が遅い自治体から聞き取りなどを進める。
 カード交付を巡っては、交付に関する基幹システムの障害も遅れの一因だった。障害の原因は27日までに解消されたことを受け、高市総務相は「交付を早める支援をしたい」と述べた。

2016年4月18日月曜日

扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注) 上記1~4の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。

2016年2月23日火曜日

マイナンバーおける主な本人確認書類等について国税庁がHPで公開

国税庁が、主な本人確認書類等についてHPに公開しました。

 対面・郵送・オンラインで提供があったそれぞれの場合の確認方法を原則と例外、事業者(個人番号関係事務実施者)のみに認められている方法として簡単な表にまとめられています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/honninkakunin/shorui.htm

2016年2月14日日曜日

「マイナンバーカード」って何に使うの?

平成28年2月12日、13日、14日の全国71紙の記事下広告に下記の内容が掲載されました。
 
Q1.「マイナンバーカード」ってどういうものですか?何に使うの?
Q2.「マイナンバーカード」はどうやってつくるの?
Q3。「マイナンバーカード」をもしもなくしたら・・・?
 
 
 

2016年1月30日土曜日

「マイナンバーに訴訟歴つくぞ」 不審メール相談50件

 架空の「国民消費生活組合」を名乗り、「有料サイトの料金が未払いで、放置すると訴訟になり、履歴がマイナンバーに登録される」とする不審なメールが届いたという相談が、今月に入って約50件寄せられたとして、消費者庁は28日までに注意を呼び掛けた。

 業者への連絡を求める内容だが、実際に金銭を支払うなどの実害は確認されていないという。同庁は「マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、訴訟履歴がマイナンバーに登録されることはない」として、返信や連絡をしないよう求めている。
 同庁などによると、不審なメールは「【重要】国民消費生活組合より大切なお知らせ」と題し、「有料サイトの登録料金が未払いとなっている。民事訴訟に関する最終手続きが完了した」「訴えられると訴訟履歴がマイナンバーに登録される。登録されると記録を一切消せない」と記されている。福岡県の60代男性にメールが届いたとの情報をはじめ、各地の消費生活センターに今月18~25日に約50件の相談が相次いだという。

2016年1月26日火曜日

通知カードは会員登録確認に利用できません ツタヤ、今後は中止

 レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)が、マイナンバー制度の個人番号が記載された「通知カード」を新規会員登録の際の本人確認に利用していたことが25日、分かった。通知カードは身分証明書代わりに使うことが認められていない。
 ツタヤは「今後は利用しない」とし、全国の店舗に通知する予定。
 同社によると、昨年10月16日以降、本人確認の際に保険証や光熱費の請求書と合わせて身分証の代わりとし、氏名と住所だけを目視で確認していた。
 内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「防犯カメラに映ったり、店員が間違えてコピーしたりして個人番号が流出する可能性があり、適切ではない」としている。〔

2016年1月20日水曜日

マイナンバー、通知カード362万通未達 全体の6%


  マイナンバー制度の通知カードのうち、全体の6.2%に当たる362万通が本人に受け取られず、市区町村に保管されていることが19日、総務省の集計で分かった。集計は12日時点。
 総務省によると、日本郵便は5839万通を各世帯に配達し、うち5248万通は1回目の配達で本人が受け取った。残りの591万通は市区町村に保管先が移った後、窓口交付や再配達で216万通が受け取られ、本人の死去などで12万通が廃棄された。
 総務省集計の配達総数は、出生や転居などで新たに作成した分を含んでおり、日本郵便の発表(5684万7千通)より増えた。
 通知カードは昨年10月から、住民票の住所に世帯ごとにまとめて簡易書留で郵送が始まったが、カードの作成漏れなどが見つかり、一部は今月にずれ込んだ。

2016年1月16日土曜日

マイナンバー記載の対象書類の見直し案を財務省が公表

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)を財務省がHPで公表しました。

提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しの対象となっている書類は、平成28年度税制改正の大綱の中で次のように閣議決定(平成27年12月24日)されました。

①申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
②税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類

 この見直しについては法令改正が前提となりますが、問い合わせが寄せられていること等を踏まえ、こうした書類の提出準備のためとして対象書類案(未定稿版)が示されました。
平成28年4月1日以降分として「給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」も含まれています。

この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)については下記のリンクをご覧下さい。

 財務省HP「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.pdf

2016年1月12日火曜日

自治体窓口でマイナンバー代行記入

  厚生労働省などが、自分のマイナンバーを把握していない場合や忘れた場合に自治体の窓口の担当者が番号を調べ、書類への記入を代行することを認める通知を出していることがわかった。

記入の代行が認められている主な窓口業務

1.後期高齢者医療制度の限度額適用届
2.国民健康保険の加入手続き
3.介護保険の要介護認定届
4.児童手当の申請、現況届
5.生活保護の申請
6.障害者手帳の交付申請

 今年に入ってから、マイナンバーが必要な申請に、知らずに通知カードを持参しない住民がほとんどとのこと。
 自治体の窓口に行く際には、マイナンバーが必要かどうか確認する必要がありそうだ。

特定個人情報保護員会を個人情報保護委員会に改組

平成28年1月1日より、特定個人情報保護委員会が個人情報保護委員会として改組され、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が改正されました。
併せて、改正番号法が施行されることに伴い、
平成27年12月25日に「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」が制定され、
「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」が改正されました。
詳細は以下URLをご確認ください。

【個人情報保護委員会】
<ガイドライン>
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

<特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について>
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

2016年1月9日土曜日

マイナンバーが必要になる場合

2016年1月以降、マイナンバーが必要になる場合をまとめましたので参考にしてください

1.暮らし
  ①転入・転出などの異動
  ②公営住宅への入居申請

2.子育て
  ①児童手当の申請
  ②幼稚園・保育所への入所申込
  ③未熟児養育医療の給付申請
  ④母子健康手帳の交付申請

3.医療・保険
  ①介護保険の申請
  ②高額介護サービス費の支給申請
  ③国民健康保険の加入・脱退
  ④高額療養費の支給申請
  ⑤後期高齢者医療制度での諸手続き

4.福祉
  ①身体障碍者手帳の申請
  ②生活保護の申請

5.民間で求められる場面
  ①死亡保険金の受取(100万円を超える場合)
  ②年金保険の受取(年間20万円以上)
  ③証券口座の開設(ジュニアNISA含む)
  ④既存の証券口座持っている人(2018年末までに)
  ⑤預貯金口座を持っている人(2018年1月以降・任意)

マイナンバーの個人カード 本格交付へ自治体準備

    税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記載した個人番号カードの本格交付が1月中旬から始まる。東京・板橋区役所では8日午前、予行演習も兼ねて区内に住む区職員にカードが交付された。区民への交付は来週後半以降に始める予定だという。
 全国の他の自治体でも1月中旬以降、交付が始まる見通しだ。

1.交付申請
  顔写真を添付し、通知カードについている申請書を郵送する
  (インターネットでも申請可)
2.窓口での受け取り
  ①交付通知書が届く
  ②交付通知書と通知カード、本人確認書類を持って市区町村の窓口に取りに行く
  ③窓口で2つの暗証番号を登録する。(英数6文字以上16文字以下・数字4桁)
  ④通知カードと住基カード(持っている人のみ)は返却する
  
  ・体の不自由な人が代理受取する場合
  追加で以下の必要書類
  ①本人、代理人ともに本人確認書類
  ②本人からの委任状(法定代理人は戸籍謄本)
  ③障害者手帳などの窓口に行けないことを証明する書類

 いずれにしても交付通知書が届くまでには時間がかかりそうだ。
 また、窓口は混雑すると思われるので、急がない人は申請だけしておいて落ち着いてから取りに行くのが良いと思う。