2018年1月7日日曜日

1月1日から預貯金口座へのマイナンバー付番がはじまりました

全国銀行協会より下記のような依頼が出ています。

 2018年1月からは、国税通則法などの定めにもとづき、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が義務付けられており、銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際やこれまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。
口座をひらく方も、口座をお持ちの方もマイナンバーの届出にご協力ください。
法人については、法人番号の届出にご協力ください。

詳しくは下記をご覧ください。