2015年10月18日日曜日

マイナンバートピックス20151018

始動マイナンバー 社会保障効率化すすむ? 医療専用番号と連動

 マイナンバーは医療分野では段階的に活用が進む。2016年1月以降、予防接種の記録やメタボ健診の情報に番号を書き込み、自治体や企業が情報を引き継ぎやすくする。18年度からは医療専用の別の番号を創設し、マイナンバーと連動させる。

 予防接種やメタボ健診の情報を個人が番号を通じて継続的に把握できるようにして、予防医療に役立てる。18年度から段階的に導入する医療番号は、カルテや診療報酬明細(レセプト)に書き込む。カルテなどに記録される高度な医療の個人情報は医療番号で厳格に管理するとされている。
 医療番号とマイナンバーはシステム上、連動する仕組みだ。ICチップがついた個人番号カードを医療機関で認証すると、医師はマイナンバーと連動した患者の医療番号を把握できる。医療機関や薬局、介護事業者らは医療番号で情報を共有でき、二重の投薬や検査を避けやすくなる。


 ただ、「マイナンバーと別の番号を作る意味は乏しい」(富士通総研の榎並利博主席研究員)との批判もある。マイナンバーで個人の金融資産を把握し、多くの資産を持つ人には医療や介護の自己負担を増やすといった仕組みがなければ、社会保障費の抑制は進まないとの声もある。

DV被害者、マイナンバー通知取得に壁 「居場所知られる」恐れ

 マイナンバーの通知カードを住民票の住所以外の場所で受け取る特例措置に関し、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者を支援しているNPO法人全国女性シェルターネットは17日までに、居場所を書いた書類を自治体に提出することをためらい、断念する被害者が相次いでいるとして、総務省に配慮を求める要望書を出した。

 要望書は8日付。被害者が番号変更を求めた際は現在の居所情報や被害証明を求めず、手続きを簡略化することや、マイナンバーを担当する職員にDV被害者の安全配慮に関する研修を徹底することなどを求めた。

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