2016年4月29日金曜日

マイナンバーカード早期交付へ検討会設置 総務省

 

 
 高市早苗総務相は28日の閣議後の記者会見で、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)カードを早期に交付するための対策を話し合う検討会を総務省内に設ける考えを明らかにした。5月上旬につくり、同月内のとりまとめを目指す。
 交付の進捗度合いは自治体によって差が出ている。交付するうえでの課題や円滑に交付するためのノウハウを共有できるようにする。
 カードは希望者に交付される。26日までに1003万枚の申請があったが、実際に個人に交付されたのは337万枚と34%にとどまる。「人口の多い都市部で交付が遅れている」(高市総務相)という。交付が遅い自治体から聞き取りなどを進める。
 カード交付を巡っては、交付に関する基幹システムの障害も遅れの一因だった。障害の原因は27日までに解消されたことを受け、高市総務相は「交付を早める支援をしたい」と述べた。

2016年4月18日月曜日

扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注) 上記1~4の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。