2015年10月11日日曜日

マイナンバーカードに臓器提供の意思表示欄

 来年1月から交付が始まるマイナンバーの個人番号カードに臓器提供の意思表示欄が設けられる。

 今回、個人番号カードの表面に意思表示欄が設けられるが、目隠しできるようにカードケースを一緒に 配布する。
  臓器移植法改正で2010年から家族の承諾で臓器提供が可能になったものの、本人の意思が分からないと家族が判断に迷って悩むケースもあった。記入するかどうかは自由だが、移植関係者は意思表示が増えることを期待している。
 改正法では、従来は脳死での臓器提供が認められていなかった15歳未満を含め、本人が拒否していない限り家族の承諾による提供ができるようになった。ただ、意思表示がない場合、家族がいないと臓器提供できなかったり、本人が希望していなくても家族によって臓器提供されたりすることがある。
 日本臓器移植ネットワークによると、1000人を対象にしたインターネットの調査(3月実施)で、意思表示をしている人は13.6%にとどまった一方、意思表示をしてみたいという人は30.7%だった。
 これまで意思表示の手段は運転免許証や健康保険証、インターネット登録、意思表示カードがあった。 日本移植学会の吉田克法広報委員長は「免許証などに意思表示欄が設けられたが、あまり使われていない。提供する、しないにかかわらず、本人の意思表示はきわめて重要だ」と話している。

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