2018年4月18日水曜日

「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」(厚生労働省・平成30年4月13日公表)

 厚生労働省から、「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」が公表されました(平成30年4月13日公表)。

 このQ&Aは、市区町村国民年金担当の職員および社会保険労務士の向けの専門的な内容となっていますが、一般企業に方にも参考になります。。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年4月16日月曜日

雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等についてQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 より詳しい内容がわかるQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)。
 詳しくは、こちらでご確認ください。

2018年4月6日金曜日

雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)リーフレットで省略できるケースなども紹介

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 このことについて、より具体的な内容を付け加えたリーフレットが公表されました。
<更新された部分のポイント>
 個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載することが原則。
ただし、
・当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能。
・また、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能。この場合も、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載する。
 詳しくは、以下で、ご確認ください。
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(平成30年4月2日更新)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_7.pdf