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2018年3月17日土曜日

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出を!(平成30年5月~)

 厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
 マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。
 
 詳しくは、以下で、ご確認ください。 
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken.pdf

日本年金機構おけるマイナンバーによる届出・申請について、厚労省から通達

 平成30年3月5日から、日本年金機構における社会保険の手続きで、マイナンバーの利用が開始されています。

 改正の概要や新様式などは、日本年金機構のホームページに公開されています。
〔確認〕マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〔確認〕健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(新様式もダウンロード可能)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
 この改正について、厚生労働省から日本年金機構に宛てて、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出され、それが公表されました(平成30年3月8日公表)。
 この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられているほか、日本年金機構と地方公共団体情報システム機構との連携の流れなどが説明されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正内容を再確認することができます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf

2016年7月10日日曜日

マイナンバー記載の国税関係書類見直し(平成28年7月6日)


国税庁がマイナンバー記載の書類についてFAQを更新しました。
掲載された要旨は、平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとしています。
 また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することとしています。
追加された事項は、「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1からQ2-4-4 です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a24-1

2016年5月21日土曜日

平成29年以後もマイナンバー記載を要する税関係書類

国税庁HPに「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」の一覧資料が掲載されました。
平成28年4月1日以後、平成29年1月1日以後にマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類があるため、引き続きマイナンバーの記載が必要な書類についてまとめられています。
 
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/kisai.pdf

2016年4月18日月曜日

扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注) 上記1~4の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。

2015年12月12日土曜日

マイナンバー最新情報2015.12.12(雇用保険)


2015年12月11日、東京社会保険労務士会主催の雇用保険業務に関するマイナンバー制度の導入に向けてのセミナーが開催されました。東京労働局から講師に来ていただき、手続の詳細についての説明がありました。セミナーの概要と様式案等をまとめましたので参考にしていください。

なお、実際の様式については12月20日以降にハローワークで配布されるそうです。

1.マイナンバー制度について(雇用保険関係)

2.個人番号を記載する様式案(現時点の改正案です。) 

(1)事業主の方が行う手続


  ①被保険者に関する手続


 ※在職者の個人番号については、現在検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。

  ②雇用継続給付に関する手続


 ※事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。

(2)労働者の方が行う手続


(3)別途、個人番号を登録及び変更する場合に使用する様式


3.法人番号を記載する様式案(現時点の改正案です。) 

(1)事業主の方が行う事業所に関する手続



 ※既に適用事業所となっている事業所(個人事業主を除く)の法人番号の届出については、現在検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。

2015年11月5日木曜日

地方税関係の様式にマイナンバー欄(平成29年1月31日申告期限分より)

給与支払報告書・住民税の特別徴収税額通知書等の新様式が公表!

平成28年1月1日以降の支払いにかかる住民税の新様式(平成29年1月31日申告期限分)等は以下のURLでご覧いただけます。
(平成28年1月31日申告期限(平成27年中の支払いについての申告)に関しては、この様式ではなく、個人番号記載欄のない従来の様式となります。)総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 省令 > 省令
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)様式」
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000383757.pdf
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第90号)様式」
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000383738.pdf

 個人(従業員)に配布する「特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)」には個人番号記載欄はありません。
国税分野でも確定申告書の控(複写の申告書・e-taxの確定申告書作成コーナーから印字するもの)にも個人番号は複写・印字されないとのことです。
源泉徴収票の受給者交付用にも従業員本人が請求しない限り、マイナンバーは記載されないことから、営業上、顧客から所得証明書の提示を受ける事業者にとっては、不可抗力でマイナンバーの提供を受けてしまうリスクが減少したと言えます。
 

2015年11月1日日曜日

マイナンバー記載の源泉徴収票等の様式が確定しました!



国税庁から平成28年以後に使用する給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票の確定様式が公表されました。(平成27年10月30日)
 
 
 

2015年10月30日金曜日

マイナンバートピックス20151030

今年の年末調整 とマイナンバー

 そろそろ年末調整の季節です。年末調整ではいつも2種類の書類を会社に提出します。
 『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』がセットになっています。税務署や税理士は『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』のことを『マルフ』と呼ぶんです。そのマルフですが、いつも年末調整の書類は、それこそ年末に提出します。なのにもう、マイナンバーが関係するとか。
 「そうなんです。最新版のマルフをよく見てください。氏名を書く欄の下に、『あなたの個人番号』を書く欄がありますよね。控除対象である配偶者や子どもの氏名を書くところにも、個人番号を記入するようになっています。ですから、サラリーマンにとっては、今年の年末調整の書類が、実質的なマイナンバーのスタートということになります。一度、個人番号を記入すると、それは「特定個人情報」となり、厳重な管理が必要になります。平成28年分のマルフに今年中に個人番号を記入するか、来年の年末調整の時に記入するかは企業の選択ですので、よく考えてから対応してください。。

2015年10月16日金曜日

マイナンバートピックス20151016

小規模企業、マイナンバー簡単管理 SATO社労士法人
 SATO社会保険労務士法人(札幌市)は社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の運用開始に向け、零細企業が従業員のマイナンバーを簡単に収集・管理できるキットを発売する。紙の書類だけを使い、パソコンがなくても手書きして袋に入れて手続きが完結するのが特徴だ。
 1つのキットにはマイナンバー制度の解説書のほか、10人分の必要書類が入っている。従業員は用紙に指示書通りに書き込むなどして勤務先に提出するだけで、マイナンバーの収集作業が完了する仕組み。全国には労務管理の専用システムなどを導入していない小規模企業が多い点に着目。
 20日前後からアマゾン・ドット・コムと文具通販のアスクルのウェブサイトなどで発売する。価格は5000円。

 書き込み済みの書類は企業が社内で保管することも可能だが、SATO社労士法人は書類の写しを管理したり、写しを使い社会保険・労働保険の手続きを代行したりする有料サービスも始める。セキュリティーの高いシステムでマイナンバーを管理し、雇用保険被保険者資格喪失届の発行などマイナンバーを記載しなければならない場合に企業は社労士に任せることができる。

マイナンバー、札幌市も住民票に誤記 機器の操作ミスで


 札幌市厚別区役所が誤ってマイナンバーを記載した住民票2枚を住民の女性に交付していたことが15日、区役所への取材で分かった。職員による機器の操作ミスが原因で、交付前の確認も不十分だった。住民票の提出先が気付き、発覚した。

パナソニック、中小のマイナンバー対応支援 スキャナー発売

 パナソニックは中小企業向けにマイナンバー対応支援を始める。11月に新型のドキュメントスキャナーを発売し、読み取った個人情報などを子会社が運営するセキュリティーに配慮した文書管理システムで管理する。マイナンバー制度への対応が遅れる中小企業に新機種を売り込み、現在数%の業務用ドキュメントスキャナー市場でのシェアを2018年度までに10%に高める。
 新商品のスキャナーはA4サイズの資料を1分間に85枚読み込み、電子化できる。従来機種より読み取り速度が早く、約4割の大きさに小型化した。価格は18万円(税別)。業務用はこれまでA3サイズ対応の高価格帯機種(約50万~160万円)の販売が中心だった。マイナンバー制度で、中小企業向けの需要が増えるとみて小型の高付加価値商品を拡充する。
 スキャナーで読み取った情報は、子会社のパナソニックソリューションテクノロジーが運営する文書管理システムで管理する。内容の検索が簡単にできる光学式文字読み取り装置(OCR)などとセット(約188万円から)で売り込む。


2015年9月25日金曜日

平成28年分の扶養控除等異動申告書の様式を公表

国税庁がマイナンバー記載欄のある平成28年分の扶養控除等異動申告書の様式及び記載例を公表

国税庁が「平成27年分 年末調整のしかた」のリーフレットを公開しました。
平成28年分の給与の源泉徴収事務として、マイナンバーを記載する扶養控除等異動申告書の記載例等も公表されています。
平成27年分からの変更事項は次の通りです。
1.マイナンバー制度の導入
 本人確認や平成28年1月以後の給与所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載する等
2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化
 (外国語により作成されている場合には、訳文も提出又は提示する必要があります。)
 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、次のとおり、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならない
 親族関係書類として次の①又は②のいずれかの書類が必要
  ①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
  ②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
 送金関係書類として次の書類が必要
  ①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
  ②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類

平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/631KB)
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP パンフレット・手引き「平成27年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

国税庁HP 年末調整のための各種様式 「源泉所得税関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

2015年8月25日火曜日

マイナンバー届出書等 新様式を国税庁が追加発表 2015.08.24

国税庁から社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以後に使用する新様式が事前の情報提供分として8/24に追加公表されました。

今回追加された様式の主なものは以下の通りです。
源泉所得税関係で追加されたものはありません。
〈申告所得税関係の申請・届出書〉
 ・所得税及び復興特別所得税関連
 ・個人事業の開業・廃業等届出書 等
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/shinkoku/index.htm

〈譲渡所得税関係の申請・届出書〉
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/jyoto/index.htm

〈納税証明書及び納税手続関係〉
 ・納税の猶予申請書
 ・源泉徴収税額の納付届出書
 ・納税証明書交付請求書  等
〈異議申立・審査請求関係〉
 ・審査請求とすることについての同意の求めに対する回答書
 ・代理権限消滅届出書
 ・審査請求書  等
〈電子申告・納税等開始(変更等)届出関係〉
 ・電子申告・納税等開始(変更等)届出書 
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/sonota04.pdf

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年8月4日火曜日

マイナンバー制度のについて雇用保険分野の資料公表

 厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。

今までに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものになります。
主な内容は以下の通りです。
◆雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して※ハローワークに届け出ることが必要です。
 ※ ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。

◆様式一覧(事業主提出用)
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
⑤ 介護休業給付金支給申請書※
※ ③から⑤については事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。
◆(参考)在職者・離職者ご本人が個人番号を記入して提出する手続一覧
①雇用保険被保険者離職票-1
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※
③育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
④介護休業給付支給申請書※
⑤教育訓練給付金支給申請書
⑥教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
⑦雇用保険日雇労働被保険者資格取得届
⑧未支給失業等給付請求書
※事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結している場合には、事業主に提出していただくこととなります。
平成29年7月以降、一部の特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用促進助成金の申請に際しても、個人番号を利用することが予定されています。
詳細については、追って案内されることとされています。

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年7月1日水曜日

国税庁HPにマイナンバー関連申告書等の新様式が追加公表

H27年6月30日に国税庁から平成28年1月以降に使用する新様式が「事前の情報提供分」として公表されました。

合わせて「社会保障・税番号制度の早わかり」リーフレットの内容も更新されています。
更新された様式は以下の通りです。
掲載日現在における様式案
「確定申告書A・B」
「相続税の申告書第一表」
「教育資金管理契約の終了に関する調書」
「教育資金管理契約の終了に関する調書合計表」
「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」
「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書合計表」
「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」
「支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」
こちらのURLからご覧いただけます
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
「社会保障・税番号制度の早わかり」リーフレット
こちらのURLからご覧いただけます
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年5月18日月曜日

マイナンバー 国税庁より法定調書関係の新様式が発表されました

 平成27年5月15日に国税庁より、法定調書関係の新様式が発表になりました。
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei.htm

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年5月1日金曜日

マイナンバー 国税庁より各種様式の変更点が発表されました

 国税庁より、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめたものが5月12日に公表されました。
 各種様式に個人番号を記載して提出する場合には、それぞれ【ポイント】に記載の本人確認書類が必要となります。
 なお、e-Taxで送信する場合には、これらの書類は不要です。
 様式の変更点についての最新情報や国税分野における社会保障・税番号制度の内容については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm


MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com