2015年10月3日土曜日

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新②(特定個人情報ファイルの作成制限)

マイナンバーHP(内閣府)FAQを更新②(特定個人情報ファイルの作成制限)
本資料は分類版です。

全体版もございますので全体を見たい場合は全体版をご覧ください。

内閣府のHPの「よくある質問(FAQ)が更新されました。更新されたFAQは(2015年9月回答)となっています。

コールセンターの平日の開設時間も22時まで延長し、土日祝の対応も始まりました。

更新された項目は次のとおりです。(以下、内閣府HPより引用)



Q2-2-2 マイナンバーはいつの時点での住民票コ-ドに基づいて番号生成されるのですか?
A2-2-2 平成27年10月5日時点での住民票コードで番号生成される予定となっております。(2015年9月回答)

Q2-4-2 個人番号はどのように生成されるのですか?
A2-4-2 住民票コードを元に12桁の個人番号を作成しますが、個人番号から住民票コードが復元できない番号体系となります。(2015年9月回答)

Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。
A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)

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