2015年10月10日土曜日

マイナンバー制度の概要と注意点を簡単にまとめました

マイナンバー制度とは

1.国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する制度のこと。
2.2015年10月5日時点で住民票を有している人に番号が割り振られ、その「通知カード」が10月中旬~11月に、住民票の住所に簡易書留で届く。
 仕事などで受け取れない場合は必ず再配達の手続きを。
 再配達できなかったカードは市区町村で3カ月間保管されるので、運転免許証などの身分証明書を持って、窓口に取りに行く。
3.番号は、12桁の数字のみで構成され、番号を自由に変更することはできず、一人一生使うもの。
4.マイナンバーの用途は当面、(1)社会保障、(2)税金、(3)災害時の一定の行政手続き、の3分野に限られる。
5.将来的には銀行預金にも個人番号がひもづけられる。
 つまり、私たちの収入、税金や社会保険料などの支払い状況に加えて、個人の預金などの財産関係も国で正確に把握することが可能になる。その目的は、社会保険料の未払いや税金の滞納などに的確に対応するため。
6.実際の運用が始まるのは16年1月から。
 具体的には、傷病手当金や出産育児一時金の給付申請、児童手当の支給申請のほか、就職・転職して社会保険に加入するとき、退職後にハローワークで失業給付を受け取るときなどに、マイナンバーが必要になる。
7.メリットは「手続き簡素化」 
 所得の証明書、住民票などを複数の行政機関に取りに行く必要がなくなる。
 将来的にはネットで手続が可能に。コンビニで印鑑証明書を取得できる。
8.希望者には16年1月から、無料で顔写真入りの「個人番号カード」を発行。
  身分証明書として利用でき、将来的には健康保険証と一元化。

注意点

1.クレジットカードやキャッシュカードと同じように大切に保管。
2.自分の番号を他人に教えてはいけない。
  個人番号カードを身分証明書として利用する際は、マイナンバーが書かれた裏面は見せてはいけない。
3.勤務先の情報管理体制が重要。情報管理体制をいまだに整えていないところが多いのが実情。
 

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