2015年12月31日木曜日

2015年12月29日火曜日

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応

 ※特定個人情報保護委員会は、平成28年1月1日より「個人情報保護委員会」となります。

特定個人情報保護委員会が「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」の告示をHPで公表しました。

 合わせて、平成28年1月1日以降の報告様式も公表されています。

個人情報保護委員会に報告する必要がない場合は、次のすべてに当てはまる場合とされました。
① 影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合
 (本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。)
② 外部に漏えいしていないと判断される場合
③ 事実関係の調査を了し、再発防止策を決定している場合
④ 「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号。以下「規則」という。)第2条に規定する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態(以下「重大事態」という。)に該当しない場合
個人情報保護委員会に報告が必要な番号法第28条の4に規定する重大事態等に関する報告義務がある者として次のとおりとされました。

  規則に基づく報告  →事業者
 本告示に基づく報告 →事業者以外にも委託を受けた者が報告しても構わない

※重大事態のうち、個人番号関係事務実施者である事業者に関連する事項
 ①以下に掲げる特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
 イ 漏えいし、滅失し、又は毀損した特定個人情報
 ロ 番号法第9条の規定に反して利用された個人番号を含む特定個人情報
 ハ 番号法第19条の規定に反して提供された特定個人情報
 ② 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
 ③ 不正の目的をもって、個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
特定個人情報保護委員会HP「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_jigyousya_roueitaiou.pdf
 
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_houkokuyouryou.pdf
特定個人情報保護委員会HP「委員会への報告様式」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_nini_houkokuyoushiki.pdf

マイナンバーに関するFAQを国税庁が更新

国税庁のマイナンバーこ関するFAQが更新されました。
更新された内容で事業者に関わるものの要旨は、以下のとおりです。

「本人確認に関するFAQ」
 Q1-9
 申告書に本人確認書類の写しを添付して郵送する際、個人番号カードの表面には臓器提供意思表示などの記載があるので、個人番号カードケースに入れた状態でコピーしてもよいか。
(答)
 カードケースに入れたままコピーする。個人番号をコピーする場合はカードケースを外してコピー。

 個人番号カードの交付申請を行った場合には、個人番号カードとともに、交付される個人番号カードケースは、個人番号カード表面に記載した臓器提供意思表示などの高度な個人情報を隠すためのマスキングが施されていため、本人確認書類として個人番号カードの表面をコピーする場合は、個人番号カードをカードケースに入れた状態(又は該当部分を隠した状態)でコピーして差し支えない。
 なお、個人番号カードケースの裏面には、個人番号を隠すためのマスキングが施されているので、個人番号カードの裏面をコピーする場合には、カードケースを外してコピーすること。
「番号制度概要に関するFAQ」
 Q3-12
 個人番号が記載された書類の保管を個人番号関係事務実施者ではない者に依頼することは番号法上問題ないか。
 (答)
 特定個人情報の取扱に関する委託契約が結ばれていない場合には依頼することはできない。

  番号法第19条に規定されている場合を除き、他人の個人番号を収集・保管することは禁止されている。一方、番号法第19条第5号において、特定個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合には個人番号の提供が認められているため、個人番号が記載された書類を保管するためには、保管を依頼する者と依頼される者との間で特定個人情報の取扱いに関する委託契約を締結する必要がある。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「本人確認に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm
国税庁HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou.htm

2015年12月27日日曜日

マイナンバーでフリガナ間違いの苦情 住基台帳の誤記載で

 各世帯への通知が始まっている「マイナンバー」で、氏名のフリガナが違うという苦情が自治体に相次いでいる。数十年前に住民基本台帳を電子化した際、誤入力されたのが原因だ。

 フリガナが誤記載されたのは、身分証明書などとして使えるICチップ入り「個人番号カード」の交付申請書。フリガナを点字で記載するか尋ねる欄に、住基システムの情報を転用して印刷したが、この情報に間違いが多数含まれていた。

総務省は「誤りがあれば自治体に修正を求めてほしい」とする一方、「マイナンバーの利用に不都合はない」と説明している。

 総務省住民制度課は「フリガナの管理方法は自治体によって異なる。誤りがあれば自治体に相談してほしい」と説明。誤ったまま個人番号カードを発行しても「点字を希望しなければカードにフリガナは記載されない。身分証明書などとして利用する際に不都合は生じない」としている。

2015年12月26日土曜日

マイナンバーのメリットは?

  マイナンバーの利用開始が2016年1月に迫ってきた。情報漏えいに対する批判が多い中、メリットについて考えてみた。  
2016年は助走期間で、本格的に広がるのは2017年から。2016年分の確定申告や企業の健康保険の手続きなどで使う。2017年の1月から国の機関同士が相互に情報を提供できるようになり、マイナポータルも稼働開始。2018年になると、任意ですが預貯金の口座でも利用。
具体的なメリット
1.行政手続きの効率化:地方自治体で児童手当の手続きをする際には、健康保険証と所得証明書といった書類を用意せずに済むし、役所側は複数の書類を照らし合わせる手間がなくなる。
2.収入等の透明化:個人の収入や社会保険の納付状況が明確になり、確定申告の効率化や適正な補助等が可能となる。
3.マイポータルサイトの利用:住民は17年1月からインターネットの「マイナポータル」というサイトで、自分の個人情報がいつ、誰に、どんな目的で使われたかを確認できる。⇒不正防止
4.今後の利用範囲の拡大:17年7月から引っ越した先の自治体で、以前の予防接種の履歴を確認できるようになる。その後は個人番号カードを健康保険証として使う予定。医療機関の受診情報や処方薬の記録を電子化し、薬の重複をチェックしたり、予防接種を促したりするということも実現するかもしれない。海外では確定申告の手間を大幅に減らしたり、医療サービスの充実につなげたりした例もある。

  本来、マイナンバー制度は社会保障制度を持続可能にするため、社会保障制度と税制を一体的に抜本改革するために考えられた制度である。安倍政権はその課題から逃げないことを期待するとともに、我々も批判するばかりでなく、前向きに捉え、政府の政策を監視していかなくてはいけない。

個人番号カード交付時期早くて1月下旬(地方公共団体情報システム機構)

地方公共団体情報システム機構(JLIS)の個人番号カード総合サイトに個人番号カード受取時期の目安として、市区町村に発送するために郵便局に差し出す時期が公表されました。

 個人番号カードの交付申請書の受領時期と、個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のようになります。(申請書に不備があった場合を除きます。)
郵便局に差し出してから、全国の各市区町村に配達されます。
交付時来庁方式の場合は、市区町村において個人番号カードの交付のための作業が完了してから、交付通知書(はがき)が郵送され、交付通知書を持参して交付通知書に記載の交付場所で受領することになります。その結果、交付通知書が届くのは早くて1月下旬になる見込みです。
また、交付窓口の混雑を緩和するために市区町村によっては、交付通知書の発送を調整する場合もあり、差し出し時期から個人番号カードを実際に受け取ることができるまでには、時間がかかる場合があるとのことです。
申請書受領時期                   差し出し時期
・平成27年10月 5日~平成27年11月下旬   平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬   平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬   平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬   平成28年2月中旬ごろ
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
地方公共団体情報システム機構(JLIS)HP「個人番号カード総合サイト」
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html

2015年12月23日水曜日

地方税分野におけるマイナンバー利用手続の一部見直し

  地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しの一覧表が公表されました。
総務省自治税局 から地方自治体に「平成27年10月2日付け通知」を12月6日の税制改正大綱で個人番号利用の取扱い見直しの方針を受け、通知されたものです。
 
見直しの主な内容は以下の通りです。
(1)一覧表中の記号及び配色の凡例について
  ☆(青色):国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始することとした手続
  △(桃色):平成27年10月2日付け通知において◎(様式の規定があり、番号の利用を規定する手続)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとし、政省令を改正することとした手続
  ●(黄色):平成27年10月2日付け通知において◯(様式の規定はないが、番号を利用すべき手続。)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとした手続
(2)徴収猶予の申請(p.2項番14)」や「保全差押をしないことの求め(p.2項番19)」等、「税目の性格等によって判断」として整理(「地方税法総則」の8手続)

一覧表は下記参照
 総務省HP「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について(平成27年12月更新)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000386496.pdf

 総務省HP「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf




2015年12月13日日曜日

軽減税制により社会保障と税の改革が崩れた

 土居丈朗・慶応大教授によれば、今回の軽減税率の導入によりマイナンバーの導入目的であった「社会保障と税の一体改革」が崩れてしまったとのこと。
 対象品目を幅広くしてしまったことで高所得者への恩恵もそれだけ大きくなり、 消費税率を引き上げて高齢化時代の社会保障の財源を確保する改革が遅れてしまう。軽減分の税収確保は今後の課題としている。官邸主導で公明党に譲歩して対象品目を広げたといわれるが、「事業者が対応できない」として消費税率10%への引き上げ延期の材料にするのではないかと勘繰りたくなる。
 納税額を正確に計算するインボイス(税額票)を導入することは評価できるが、対象品目を広げたことで関係する事業者も大幅に増えた。多くの事業者が2017年4月までに軽減税率に対応できる体制をつくれない可能性もある。
 社会保障と税の一体改革は待ったなしである。選挙対策で消費税の導入目的を見失わないようにしてほしい。

マイナンバーで証券投資の手続きはどう変わる

 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)が各個人に配られた。マイナンバーは、これから証券口座を開設しようとしている人も、すでに証券口座を持っている人も証券会社に通知する必要がある。以下に必要な手続き等をまとめてみた。

1.成人版NISA
  現在は口座開設に住民票とマイナンバーの提出が必要だが、2018年には住民票の提出が不要になる見込み。
2.ジュニアNISA
  口座開設に住民票は不要。マイナンバーの提出のみでOK。
3.証券口座の新規開設
  証券会社にマイナンバーを通知する必要がある。
4.既存の証券口座
  2018年までに証券会社にマイナンバーを通知する。
5.売却益などの納税
  将来的にはマイナポータルでできるようになる。

 NISAは1人が1口座しか開けないため、税務当局は住民票を使って初の開設かどうかを調べている。その作業に時間がかかるため、証券会社に口座開設を申し込んでから取引できるまでに1~2カ月程度かかる。
 ジュニアNISAはこの作業にマイナンバーを利用する。作業が効率化され、申し込みから口座開設までの期間は1~2週間になる見通しだ。
 

2015年12月12日土曜日

マイナンバー最新情報2015.12.12(雇用保険)


2015年12月11日、東京社会保険労務士会主催の雇用保険業務に関するマイナンバー制度の導入に向けてのセミナーが開催されました。東京労働局から講師に来ていただき、手続の詳細についての説明がありました。セミナーの概要と様式案等をまとめましたので参考にしていください。

なお、実際の様式については12月20日以降にハローワークで配布されるそうです。

1.マイナンバー制度について(雇用保険関係)

2.個人番号を記載する様式案(現時点の改正案です。) 

(1)事業主の方が行う手続


  ①被保険者に関する手続


 ※在職者の個人番号については、現在検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。

  ②雇用継続給付に関する手続


 ※事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。

(2)労働者の方が行う手続


(3)別途、個人番号を登録及び変更する場合に使用する様式


3.法人番号を記載する様式案(現時点の改正案です。) 

(1)事業主の方が行う事業所に関する手続



 ※既に適用事業所となっている事業所(個人事業主を除く)の法人番号の届出については、現在検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。

2015年12月9日水曜日

マイナンバーと副業

マイナンバー時代、副業は難しくなる?     
  マイナンバーが始まる前は、税務署は名前、住所、生年月日などで個人情報を付き合わせていました。だから、会社には住民票上の住所を知らせていても、副業は実家の住所や旧姓で登録して収入を得ているというような人がいると、それを同一人物だと把握するのは、困難だったのです。しかしマイナンバーだと、すぐに同一人物だとわかります。

2015年12月7日月曜日

企業のマイナンバー対策、「完了」わずか6% 民間調べ


 帝国データバンクが税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応状況を調査したところ、「対応完了」と答えた企業は6.4%にとどまっていることが分かった。65.9%の企業は「対応中」と答えたが、「予定はあるが、何もしていない」企業も21.6%と未着手の企業も目立った。
 調査期間は10月19日から同月31日まで。全国約2万3千社を対象とし、1万800社から回答を得た。マイナンバー制度は2016年1月に運用が始まるが、「内容も含めて知っている」と答えたのは75%だった。従業員別にみると5人以下の企業は55.5%で、従業員数が少なくなるほどマイナンバー制度の認知度が低い傾向が見られた。
 従業員の番号を管理するシステムの構築など、制度への対応に伴う1社当たりコスト負担額の推計は平均61万円だった。
 企業版マイナンバー(法人番号)については、企業活動に利用する予定があると回答したのは2.8%にとどまった。

特定個人情報保護委員会を「「個人情報保護委員会」への改組(平成28年1月1日)

特定個人情報保護委員会から「「個人情報保護委員会」への改組についてのお知らせ」が公開されました。

これは平成27年9月3日に成立した個人情報保護法の改正法に基づくものです。
この改正法により、特定個人情報保護委員会が、平成28年1月1日に「個人情報保護委員会」へと改組されることとなり、今後は、特定個人情報に加え、個人情報についての所管・広報・啓発活動をすることとなります。
平成28年1月4日からは、個人情報保護法についての質問窓口も設置されます。
この改組に伴うウェブサイトのURLの変更はありません。
※個人情報保護法の改正法で、現在、個人情報取扱事業者でない事業者も個人情報保護法の適用を受けることとなりますが、それは、平成27年9月9日から2年以内の政令で定める日とされており、具体的な期日は、今後、政令で定められます。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
特定個人情報保護委員会「「個人情報保護委員会」への改組についてのお知らせ」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/20151130_Reorganization_PPC.pdf

2015年12月6日日曜日

マイナンバー対応、四国企業の66%「完了・途中」 帝国データ10月調査

 2016年1月に運用が始まる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)について、四国4県にある企業のうち66.9%が「対応完了・対応中」としていることが分かった。帝国データバンクが10月に調査した。今年4月時点より約50ポイント上昇しており、企業の準備が加速している。
 マイナンバーでは、給与所得の源泉徴収票作成、社会保険料の支払いや事務手続きなどで、従業員やその家族のマイナンバーを扱う必要がある。4月調査では「対応完了」はなく、「対応中」が15.7%にとどまっていた。
 今回「対応完了・対応中」と回答した企業は220社。コスト負担の想定は「10万円以上50万円未満」が57社(25.9%)で最も多く、「10万円未満」(25.5%)、「費用はかけない」(13.2%)と続いた。1社あたりの平均負担額は59万円で、会社規模が小さくなるほど負担額も小さくなった。
 マイナンバーは個人ごとの番号指定だけでなく、法人も13桁の番号が指定される。企業は税申告などの書類提出の際に必要になる。法人番号は広く公表されるため、自社の活動に活用するかを尋ねたところ、7割超が消極的だった。
 調査は四国4県に本社を置く761社が対象で、329社が回答した。