2016年12月1日木曜日

協会けんぽがマイナンバー取扱いについてHPに掲載


平成28年12月1日、協会けんぽがマイナンバーの取扱いについてHPに掲載しました。
協会けんぽでは、
平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加がされますが、事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うため、事業主経由でのマイナンバーの提出は求めないことになりました。

平成29年7月から個人が高額療養費などの給付申請をする場合において、協会けんぽへの提出書類にマイナンバーを記載することで非課税証明書等の証明書の添付書類の省略を可能とする予定となっており、対象の書類は以下のとおりです。
≪申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
協会けんぽHP「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」