2015年11月26日木曜日

個人番号カードは裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付

 マイナンバーHPのよくある質問(FAQ)一般向けと事業者向けが更新されました。

主な更新内容は以下のようなものです。
(一般向け)
A14
個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。
ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。
(事業者向け)
Q14
故意でなく、過失でマイナンバーやマイナンバーを含む個人情報を漏えいしてしまった場合でも罰則が適用されるのですか。
A14
過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。
ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会からの指導や改善命令が出される可能性はあります。
また、民事の損害賠償請求がなされる可能性があります。企業の信用・信頼の観点からも適切な安全管理措置の実施をお願いします。
Q16
個人番号カードが身分証明書として利用されると裏面のマイナンバーが見えてしまうおそれがありますが、問題はないのでしょうか。
A16
マイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることマイナンバーの収集に当たり、法律で認められた場合でなければ法律違反になります。ただし、マイナンバーを見ただけでは収集には当りません。
ご指摘のような懸念に配慮し、個人番号カードは裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)一般向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_ipan.pdf
内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)事業者向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_jigyousya.pdf
 

マイナンバー漏洩を防ぐ6重の仕組み

6重の仕組みで影響を最小限に

いくら仕組みを用意しても完全に漏洩を防ぐことはできません。また、漏洩の影響が全くなくなるわけでもありません。  とはいえ、このような仕組みにより影響をできるだけ防げるようにはなっているのです。

国民の不安と対策

国民が不安に感じている点は次の3点です。

1.個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏洩するのではないかといった懸念
2.個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いたなりすまし)などにより、財産その他の被害を負うのではないかといった懸念
3.国家により個人のさまざまな個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念

 便利であればあるほど、やはりこのような不安が出てくるのは避けられません。 そこで、マイナンバーでは、色々な不安を解消する仕組みを導入しています。

 次のような6重の仕組みがマイナンバーには組み込まれているのです。

1.制度による守り
  (1) 専門の監視監督機関「特定個人情報保護委員会」
  (2) 厳格な情報の安全管理ルール・規程
  (3) 非常に厳しい罰則
2.システムによる守り
  (4) マイナンバーの情報は分散管理を義務付け
  (5) マイナポータルで自分の情報把握「不正使用の早期発見」
3.漏洩時の影響最小化
  (6) 漏洩のおそれがある場合は番号を無効にして新番号に

 導入する時点でのさまざまな負担や不安を乗り越えることで、マイナンバーは私たちの暮らしをとても便利にしてくれる道具になると思っています。

 

2015年11月25日水曜日

マイナンバーの医療分野での活用に関するとりまとめ案

医療機関が診療や薬の処方の履歴など、患者の情報を共有できるようにする

政府は、ことし6月に閣議決定した成長戦略で、医療の効率化に向けてマイナンバーとの連携を平成32年までに本格運用することを目指すと発表しました。

厚労省の有識者会議で検討され、このほど、「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書案」としてまとめられました。
報告書案では、医療機関が診療や薬の処方の履歴など、患者の情報を共有できるようにするため、医療分野に限定されるIDを国民一人ひとりに割り当て、マイナンバー制度のインフラの一部を活用して専用のネットワークを構築するとしています。
具体的には、患者が病院で、マイナンバー制度で交付される顔写真の入ったICカード「個人番号カード」を提示すると、病院はネットワーク内にある患者の情報を閲覧できるということです。有識者会議は、これによって患者が病院を変えたりしても、継続的な診療が可能になるとしていて、年内に報告書を厚生労働省に示すことにしています。 
その他、個人情報保護の観点から、個人番号カードを預からない、表面のみが見えるカードケースの利用など、マイナンバーが視認されて不正に利用されないようにする取組の必要性についても言及しています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104527.html

2015年11月24日火曜日

個人番号カードの申請手続きは早朝が便利

昨日、やっと我が家にも通知カードが届きました。
早速、個人番号カードの申請をパソコンで行いましたが、申請サイトが混み合っていてなかなか、進みません。結局、写真をアップロードするところで止まってしまい、途中で断念。
翌日、午前3時から再度挑戦したところ簡単に申請完了しました。
これから、パソコンで申請される方は、時間帯を選んだ方が良いと思います。

個人番号カード交付申請サイトはこちら

個人番号カードリンク・ダウンロードはこちら

個人番号カード総合サイトはこちら

2015年11月23日月曜日

マイナンバーを契機に個人情報の提供行為が処罰の対象に

9月9日に公布された改正個人情報保護法では、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

 世の中が便利になるほど、個人のプライバシーの領域は狭くなる一方である。しかし、ネットワーク社会で自分のプライバシーが侵害されるおそれがあることを意識して生活している人は少ない。
 個人情報の漏洩や不正利用など、プライバシーが直接侵害される事例はある意味、問題状況がわかりやすい。ところが、個人情報を意図的に漏洩させても個人情報保護法違反に問われた事例はこれまで1件もない。
そんな中、今回の法改正では、個人情報の有用性の確保と保護を強化するための規定の整備がなされ、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

2015年11月21日土曜日

法人番号指定通知書同封のリーフレットが公開

国税庁が、法人番号指定通知書を送付する際に同封しているリーフレットを公開しました。


 事業者が個人番号の提供を受ける場合の本人確認方法や源泉徴収・法定調書事務の変更等ついて注意すべきポイントがまとめられています。
 
1.社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 概 要
2.源泉所得税に関する事務での取扱い
3.法定調書に関する事務での取扱い
4.法人税申告書への法人番号の記載
5.個人番号・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を取り扱う場合の注意事項
 
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/pdf/leaflet.pdf

2015年11月8日日曜日

マイナンバー簡便な本人確認方法(2)

採用時に確認済みの場合知覚による身元(実在)確認 ができる

従業員が勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際に、勤 務先のとりまとめ担当者が知覚により従業員の身元(実在)確認を行う方法

【ポイント】
 ・ 国税太郎さんの場合、採用時などに番号法や税法で定めるもの(所得税法第 224 条第 2 項等)又は国税庁告示で定めるものと同程度の本人確認書類(運 転免許証、写真付き学生証等)による確認を行っている必要があります。
 ・ 従業員の国税太郎さんは、自宅で妻(控除対象配偶者)である国税花子さん の通知カードにより個人番号を把握(確認)します。国税花子さんは国税太郎 さんの配偶者であり「知覚」(見て判断)することにより本人に相違ないことが 判断できますので、国税花子さんから身元(実在)確認書類の提示を求める必 要はありません。
 ・ 日頃から国税太郎さんと同じ部署で仕事をしているとりまとめ担当者は、入 社時に国税太郎さんの本人確認をしていることから、「知覚」(見て判断)する ことにより本人に相違ないことが判断できますので、国税太郎さんから身元(実 在)確認書類の提示を求める必要はありません。 なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、国税太郎さんと国税花 子さんの個人番号が記載されていますが、国税花子さんの個人番号は国税太郎 さんが自宅で確認済ですので、とりまとめ担当者は、国税太郎さんの通知カー ドの提示等により国税太郎さんの個人番号のみ確認します。

「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」(PDF) - 国税庁 35ページ参照 

マイナンバー簡便な本人確認方法(1)

氏名と住所または生年月日がプレ印字された下記書類が本人確認に使えます。


1.税務署から送付されるプレ印字申告書(所得税申告書、個人消費税申告書、法定調書合計表等)
2.個人番号関係事務実施者から送付される個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)がプレ印字された書類

企業があらかじめ従業員や取引先の氏名と住所をプレ印字した「個人番号依頼書」を送付し、それによって個人番号を提出してもらえば本人確認はOKです。

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧

また、採用時に運転免許書等で本人確認をしていれば改めて本人確認書類は不要です。
詳細は「マイナンバー簡便な本人確認方法(2)を参照






住民票などのコンビニ交付、800自治体が導入方針

 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で発行するカードを使った住民票などのコンビニ交付サービスを、全国約1700自治体のうち800団体が導入する方針であることが総務省の調べで分かった。

  全自治体の約5割で、人口の約8割をカバーする計算だ。同省は特別交付税で自治体の負担を減らし、さらなる導入を促す。
 同サービスはマイナンバーなどを記載した個人番号カードを使って、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できる仕組み。今も一部自治体は住民基本台帳カードを使って同じサービスを提供している。ただ、住基カードが普及しておらず、導入自治体は2015年6月時点で100団体にとどまる。
 来年1月に発行が始まる個人番号カードは住基カードよりも普及することが見込まれており、16年度に308団体、18年度に351団体まで導入自治体は増える見通し。時期は未定だが、さらに約450団体が導入する方針だ。
 同省によると、自治体が同サービスを導入する場合の費用は約2100万円。負担の重さも導入が進まない一因とされており、同省は特別交付税措置として5000万円を上限に導入費の半分を負担し導入を促す。

2015年11月5日木曜日

地方税関係の様式にマイナンバー欄(平成29年1月31日申告期限分より)

給与支払報告書・住民税の特別徴収税額通知書等の新様式が公表!

平成28年1月1日以降の支払いにかかる住民税の新様式(平成29年1月31日申告期限分)等は以下のURLでご覧いただけます。
(平成28年1月31日申告期限(平成27年中の支払いについての申告)に関しては、この様式ではなく、個人番号記載欄のない従来の様式となります。)総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 省令 > 省令
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)様式」
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000383757.pdf
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第90号)様式」
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000383738.pdf

 個人(従業員)に配布する「特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)」には個人番号記載欄はありません。
国税分野でも確定申告書の控(複写の申告書・e-taxの確定申告書作成コーナーから印字するもの)にも個人番号は複写・印字されないとのことです。
源泉徴収票の受給者交付用にも従業員本人が請求しない限り、マイナンバーは記載されないことから、営業上、顧客から所得証明書の提示を受ける事業者にとっては、不可抗力でマイナンバーの提供を受けてしまうリスクが減少したと言えます。
 

2015年11月1日日曜日

マイナンバーの発送状況確認サイト

マイナンバーの通知カードの発送が始まっていますが、まだ届いていない人が多いと思います。
私の住んでいる東京都ではまだ、全く発送されていません。千葉県や埼玉県では徐々に発送されているようです。
市町村ごとに発送状況が確認できます。

マイナンバー発送状況の確認はこちら

法人番号の公表サイトはこちら

マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載せず「別紙やシステムで」収集が可能に!

 

平成27年10月28日、国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して大きな変更が発表されました。
平成28年の扶養控除等異動申告書には、法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。

その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。
また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、システム上で保管することも可能になります。

扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、年末調整の担当者を必ずしもマイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。
また、扶養控除等異動申告書に従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等をプレ印字したものを従業員に渡し、従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。

更新内容でマイナンバーの事務に大きく影響がありそうな更新部分は以下のとおりです。

国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
    1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
    2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
    3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
        (1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
        (2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
        (3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。

Q1-13 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。
しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。


Q2-5 扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
(答)
お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。


詳細は以下のURLからご覧いただけます。

国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

マイナンバー記載の源泉徴収票等の様式が確定しました!



国税庁から平成28年以後に使用する給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票の確定様式が公表されました。(平成27年10月30日)