2015年3月27日金曜日

マイナンバー本人確認の際の身分証明書の記載内容が不一致の場合の扱いについて

 マイナンバーの本人確認の措置につきましては、従来は内閣府として「通知カード」と身分証明書と記載内容が不一致だと身元確認の書類として不十分という回答でしたが、現在は、「氏名と住所が一致、または、氏名と生年月日が一致していればよい。」というように変更されました。

 「通知カード」と住所が異なる免許証やパスポートが提供された場合には、実務上は念のため住所が異なっている理由を記入してもらって提出していただくことをお勧めいたします。

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年3月9日月曜日

マイナンバー企業の対応着手に遅れ 周知の方針

 2016年1月から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応が遅れています。

甘利経済財政担当相は3月6日の会見で、民間企業への対応を呼び掛けるとともに、周知徹底を図る方針を示しました。
 税や年金などの手続きで従業員のマイナンバーを扱うため、その準備を進める必要があります、従業員の番号を集め、企業側には従業員のマイナンバーの把握や法定調書への記載といった事務が発生し、厳しい情報管理が求められます。
 内閣府の調査では、マイナンバー制度は3割の人が全く知らないと答えており、政府は、今後、テレビCMや新聞広告などを通じて国民への認知度を拡大していく方針です。

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com