2015年8月25日火曜日

マイナンバー届出書等 新様式を国税庁が追加発表 2015.08.24

国税庁から社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以後に使用する新様式が事前の情報提供分として8/24に追加公表されました。

今回追加された様式の主なものは以下の通りです。
源泉所得税関係で追加されたものはありません。
〈申告所得税関係の申請・届出書〉
 ・所得税及び復興特別所得税関連
 ・個人事業の開業・廃業等届出書 等
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/shinkoku/index.htm

〈譲渡所得税関係の申請・届出書〉
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/jyoto/index.htm

〈納税証明書及び納税手続関係〉
 ・納税の猶予申請書
 ・源泉徴収税額の納付届出書
 ・納税証明書交付請求書  等
〈異議申立・審査請求関係〉
 ・審査請求とすることについての同意の求めに対する回答書
 ・代理権限消滅届出書
 ・審査請求書  等
〈電子申告・納税等開始(変更等)届出関係〉
 ・電子申告・納税等開始(変更等)届出書 
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/sonota04.pdf

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2015年8月24日月曜日

マイナンバーと年金連結延期へ 2015.08.21

 政府・与党は21日、マイナンバー制度と基礎年金番号との連結の開始時期を、当初予定の2016年1月から延期する調整に入りました。

日本年金機構の情報流出問題を受け、再発防止策が図られるまで先送りします。延期期間は半年から1年の予定です。
 民主党が年金との連結延期を求めており、与党が大筋で受け入れました。参院で審議中の共通番号制度関連法改正案は一部修正のうえ、今国会中に成立する可能性が高くなりました。
 平成29年1月からはマイナンバーを労災保険など他の制度と連携させる予定でしたが、この時期も延期する方向で進んでいます。
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2015年8月21日金曜日

個人番号カード「家族分も職場申請可能」 新聞報道について 2015.08.20

8/20・8/21に新聞紙上で個人番号カードの交付方式について以下のような発表がありました。

「企業で一括申請した分について、企業に市区町村の職員が出向いて本人確認したうえで従業員が受け取れる」「家族分についても企業経由で従業員が受け取れる」ということです。
この件について総務省自治行政局住民制度課に確認したところ、8/19にパブコメで意見募集が終わったばかりであり、正式な政府の発表ではありません。
今後、法令の正式な改正があり、その後、詳細や運用方法について総務省のHPで公表されることとなります。
個人番号カードの交付には、なりすまし防止のために厳格な本人確認が必須となり、個人番号カード交付時には通知カードを返納することにもなります。
また、家族分については、従業員が代理人として受け取ることになるため、委任状や家族分の本人確認の書類が必要になるかなどについては、今後の発表を待つこととなります。

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マイナンバーセミナー 2015.08.21

マイナンバーセミナー 2015.08.21

 
2015年8月21日
多摩信用金庫主催の「マイナーーバーセミナー」において講師を務めました。
当日は、約70名の方に熱心にお聞きいただきました。
無料の「マイナンバーチェックリスト」をご案内したところ、
多数の申し込みをいただき、ありがとうございました。

2015年8月12日水曜日

マイナンバーガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)の概要が掲載 2015.08.12

 平成27年8月12日、特定個人情報保護委員会が、8月版として「ガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)の概要」をHPに掲載しました。

資料は以下のURLからご覧いただけます。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)の概要」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/27811guideline.pdf

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2015年8月11日火曜日

マイナンバーのガイドラインQ&Aが更新

2015.08.10 8月10日に特定個人情報保護委員会が、ガイドラインQ&Aに新たな情報を追加しました。

以前の案内と変わっている点は被扶養者の個人番号確認の書類を番号事務の正確性を期すためであれば収集してもよいということです。
ただし、収集する場合には収集・保管・廃棄削除について安全管理措置が必要となります。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成27年8月6日追加・更新分)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270806koshin.pdf

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2015年8月5日水曜日

マイナンバー制度のチラシの多言語版(25か国語)が公開

 マイナンバー制度のチラシの多言語版(25か国語)が公開されました。

内閣官房のマイナンバーホームページ右側「Other Languages」でご覧いただけます。
地方公共団体の担当職員や外国人の生活支援をされている皆様はぜひご活用ください。

内閣府 マイナンバーHP「Other Languages」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html

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2015年8月4日火曜日

マイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが総務省のHPに開設

 総務省のホームページにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。

通知カードは住民票の登録の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であることが公表されています。
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のある次のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能となります。
・東日本大震災による被災者
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
【申請方法・期日】
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)
東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。
詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
【添付書類】
•申請者の本人確認書類(運転免許証など)
•居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
•代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
•代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
総務省HP「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

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マイナンバー制度のについて雇用保険分野の資料公表

 厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。

今までに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものになります。
主な内容は以下の通りです。
◆雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して※ハローワークに届け出ることが必要です。
 ※ ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。

◆様式一覧(事業主提出用)
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
⑤ 介護休業給付金支給申請書※
※ ③から⑤については事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。
◆(参考)在職者・離職者ご本人が個人番号を記入して提出する手続一覧
①雇用保険被保険者離職票-1
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※
③育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
④介護休業給付支給申請書※
⑤教育訓練給付金支給申請書
⑥教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
⑦雇用保険日雇労働被保険者資格取得届
⑧未支給失業等給付請求書
※事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結している場合には、事業主に提出していただくこととなります。
平成29年7月以降、一部の特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用促進助成金の申請に際しても、個人番号を利用することが予定されています。
詳細については、追って案内されることとされています。

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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