2015年9月30日水曜日

グループ企業のマイナンバー管理

親会社から子会社に出向、転籍する際も、注意が必要だ。

 個人情報保護法では本人の同意があれば、第三者への個人情報の提供は可能。しかしマイナンバー法では本人同意があっても個人番号の提供は認められない。
 
 親子会社間でも個人番号が提供された場合はマイナンバー法違反となり、提供した会社と担当者に刑事罰が科せられる。出向・転籍先の会社は新たに加わる従業員の本人確認をして、個人番号を取得する必要がある。
 
 例外もある。企業グループが個人番号を共有のデータベースで管理し、従業員が現在働いている会社のみが個人番号にアクセスできるようにしている場合だ。この場合、従業員の同意を得て、出向・転籍先が個人番号にアクセスすれば、従業員が新たに個人番号を提供したとみなされる。

 吸収合併の際には吸収される会社が、吸収する会社に個人番号を提供することが認められている。また、従業員が加盟している健康保険組合への番号提供も問題ない。

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