2015年9月9日水曜日

消費税の軽減税率2%分を後日還付、一人当たり4000円程度が上限で世帯合算が可能に

 消費税率を10%に引き上げる際に導入される負担軽減策の政府案で、税額を減らすための還付金は世帯単位で合算できることが分かった。

消費税10%分を支払った後に2%分が還付されるが、1人当たり年4000円かそれを超える水準の上限を設ける。上限額を家族で合算すれば世帯ごとの納税額を抑えられる。消費者に煩雑な手続きを求めるなど課題も多く、年末に向けた政府・与党の議論は難航しそうだ。


負担軽減の適用を受けるにはICチップ付きの税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の個人番号カードが必要だ。個人番号カードを店頭の読み取り機にかざして、個人認証する。軽減する2%分はポイントの形で政府のサーバーに蓄積しておく。購入品目などの個人情報はシステムに残らず、ポイントだけを税務署が把握できる仕組みだ。

 還付を受ける際にはパソコンやスマートフォン(スマホ)などからマイナンバーの関連サイトに入り申請する。還付金は事前に登録した本人名義の銀行口座に振り込まれる。年に数回、還付が受けられる仕組みも用意する見通しだ。

 小売店も個人番号カードの読み取り機を導入する必要があり、個人商店には設置や運用の手間がかかる。

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