2015年9月29日火曜日

特定個人情報保護委員会への報告の方法(番号法違反の事案)

マイナンバーガイドラインが更新されました

昨日の官報に掲載された特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について、特定個人情報保護委員会のHP「ガイドライン」に追加されました。
特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するよう努めることとされております。
特定個人情報保護委員会への報告の方法として、以下のように案内されています。
・郵送で報告する。
(重大事案又はそのおそれのある事案の報告を除く)
・重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、FAXで報告する。
また、実際に報告するための様式も公開されています。
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_houkoku_youryou.pdf
特定個人情報保護委員会HP「委員会への報告に関する任意様式(重大事案の報告を除く)」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_nini_houkokuyoushiki.pdf
特定個人情報保護委員会HP「重大事案又はそのおそれのある事案の報告様式」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_juudaijian-houkokuyoushiki.pdf

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