フリガナが誤記載されたのは、身分証明書などとして使えるICチップ入り「個人番号カード」の交付申請書。フリガナを点字で記載するか尋ねる欄に、住基システムの情報を転用して印刷したが、この情報に間違いが多数含まれていた。
総務省は「誤りがあれば自治体に修正を求めてほしい」とする一方、「マイナンバーの利用に不都合はない」と説明している。
総務省住民制度課は「フリガナの管理方法は自治体によって異なる。誤りがあれば自治体に相談してほしい」と説明。誤ったまま個人番号カードを発行しても「点字を希望しなければカードにフリガナは記載されない。身分証明書などとして利用する際に不都合は生じない」としている。
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