2015年12月23日水曜日

地方税分野におけるマイナンバー利用手続の一部見直し

  地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しの一覧表が公表されました。
総務省自治税局 から地方自治体に「平成27年10月2日付け通知」を12月6日の税制改正大綱で個人番号利用の取扱い見直しの方針を受け、通知されたものです。
 
見直しの主な内容は以下の通りです。
(1)一覧表中の記号及び配色の凡例について
  ☆(青色):国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始することとした手続
  △(桃色):平成27年10月2日付け通知において◎(様式の規定があり、番号の利用を規定する手続)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとし、政省令を改正することとした手続
  ●(黄色):平成27年10月2日付け通知において◯(様式の規定はないが、番号を利用すべき手続。)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとした手続
(2)徴収猶予の申請(p.2項番14)」や「保全差押をしないことの求め(p.2項番19)」等、「税目の性格等によって判断」として整理(「地方税法総則」の8手続)

一覧表は下記参照
 総務省HP「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について(平成27年12月更新)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000386496.pdf

 総務省HP「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf




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