2015年11月8日日曜日

マイナンバー簡便な本人確認方法(2)

採用時に確認済みの場合知覚による身元(実在)確認 ができる

従業員が勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際に、勤 務先のとりまとめ担当者が知覚により従業員の身元(実在)確認を行う方法

【ポイント】
 ・ 国税太郎さんの場合、採用時などに番号法や税法で定めるもの(所得税法第 224 条第 2 項等)又は国税庁告示で定めるものと同程度の本人確認書類(運 転免許証、写真付き学生証等)による確認を行っている必要があります。
 ・ 従業員の国税太郎さんは、自宅で妻(控除対象配偶者)である国税花子さん の通知カードにより個人番号を把握(確認)します。国税花子さんは国税太郎 さんの配偶者であり「知覚」(見て判断)することにより本人に相違ないことが 判断できますので、国税花子さんから身元(実在)確認書類の提示を求める必 要はありません。
 ・ 日頃から国税太郎さんと同じ部署で仕事をしているとりまとめ担当者は、入 社時に国税太郎さんの本人確認をしていることから、「知覚」(見て判断)する ことにより本人に相違ないことが判断できますので、国税太郎さんから身元(実 在)確認書類の提示を求める必要はありません。 なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、国税太郎さんと国税花 子さんの個人番号が記載されていますが、国税花子さんの個人番号は国税太郎 さんが自宅で確認済ですので、とりまとめ担当者は、国税太郎さんの通知カー ドの提示等により国税太郎さんの個人番号のみ確認します。

「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」(PDF) - 国税庁 35ページ参照 

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