2015年11月23日月曜日

マイナンバーを契機に個人情報の提供行為が処罰の対象に

9月9日に公布された改正個人情報保護法では、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

 世の中が便利になるほど、個人のプライバシーの領域は狭くなる一方である。しかし、ネットワーク社会で自分のプライバシーが侵害されるおそれがあることを意識して生活している人は少ない。
 個人情報の漏洩や不正利用など、プライバシーが直接侵害される事例はある意味、問題状況がわかりやすい。ところが、個人情報を意図的に漏洩させても個人情報保護法違反に問われた事例はこれまで1件もない。
そんな中、今回の法改正では、個人情報の有用性の確保と保護を強化するための規定の整備がなされ、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

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