2016年4月18日月曜日

扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注) 上記1~4の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。

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