2016年1月30日土曜日

「マイナンバーに訴訟歴つくぞ」 不審メール相談50件

 架空の「国民消費生活組合」を名乗り、「有料サイトの料金が未払いで、放置すると訴訟になり、履歴がマイナンバーに登録される」とする不審なメールが届いたという相談が、今月に入って約50件寄せられたとして、消費者庁は28日までに注意を呼び掛けた。

 業者への連絡を求める内容だが、実際に金銭を支払うなどの実害は確認されていないという。同庁は「マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、訴訟履歴がマイナンバーに登録されることはない」として、返信や連絡をしないよう求めている。
 同庁などによると、不審なメールは「【重要】国民消費生活組合より大切なお知らせ」と題し、「有料サイトの登録料金が未払いとなっている。民事訴訟に関する最終手続きが完了した」「訴えられると訴訟履歴がマイナンバーに登録される。登録されると記録を一切消せない」と記されている。福岡県の60代男性にメールが届いたとの情報をはじめ、各地の消費生活センターに今月18~25日に約50件の相談が相次いだという。

2016年1月26日火曜日

通知カードは会員登録確認に利用できません ツタヤ、今後は中止

 レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)が、マイナンバー制度の個人番号が記載された「通知カード」を新規会員登録の際の本人確認に利用していたことが25日、分かった。通知カードは身分証明書代わりに使うことが認められていない。
 ツタヤは「今後は利用しない」とし、全国の店舗に通知する予定。
 同社によると、昨年10月16日以降、本人確認の際に保険証や光熱費の請求書と合わせて身分証の代わりとし、氏名と住所だけを目視で確認していた。
 内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「防犯カメラに映ったり、店員が間違えてコピーしたりして個人番号が流出する可能性があり、適切ではない」としている。〔

2016年1月20日水曜日

マイナンバー、通知カード362万通未達 全体の6%


  マイナンバー制度の通知カードのうち、全体の6.2%に当たる362万通が本人に受け取られず、市区町村に保管されていることが19日、総務省の集計で分かった。集計は12日時点。
 総務省によると、日本郵便は5839万通を各世帯に配達し、うち5248万通は1回目の配達で本人が受け取った。残りの591万通は市区町村に保管先が移った後、窓口交付や再配達で216万通が受け取られ、本人の死去などで12万通が廃棄された。
 総務省集計の配達総数は、出生や転居などで新たに作成した分を含んでおり、日本郵便の発表(5684万7千通)より増えた。
 通知カードは昨年10月から、住民票の住所に世帯ごとにまとめて簡易書留で郵送が始まったが、カードの作成漏れなどが見つかり、一部は今月にずれ込んだ。

2016年1月18日月曜日

2016年1月16日土曜日

マイナンバー記載の対象書類の見直し案を財務省が公表

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)を財務省がHPで公表しました。

提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しの対象となっている書類は、平成28年度税制改正の大綱の中で次のように閣議決定(平成27年12月24日)されました。

①申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
②税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類

 この見直しについては法令改正が前提となりますが、問い合わせが寄せられていること等を踏まえ、こうした書類の提出準備のためとして対象書類案(未定稿版)が示されました。
平成28年4月1日以降分として「給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」も含まれています。

この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)については下記のリンクをご覧下さい。

 財務省HP「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.pdf

2016年1月12日火曜日

自治体窓口でマイナンバー代行記入

  厚生労働省などが、自分のマイナンバーを把握していない場合や忘れた場合に自治体の窓口の担当者が番号を調べ、書類への記入を代行することを認める通知を出していることがわかった。

記入の代行が認められている主な窓口業務

1.後期高齢者医療制度の限度額適用届
2.国民健康保険の加入手続き
3.介護保険の要介護認定届
4.児童手当の申請、現況届
5.生活保護の申請
6.障害者手帳の交付申請

 今年に入ってから、マイナンバーが必要な申請に、知らずに通知カードを持参しない住民がほとんどとのこと。
 自治体の窓口に行く際には、マイナンバーが必要かどうか確認する必要がありそうだ。

特定個人情報保護員会を個人情報保護委員会に改組

平成28年1月1日より、特定個人情報保護委員会が個人情報保護委員会として改組され、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が改正されました。
併せて、改正番号法が施行されることに伴い、
平成27年12月25日に「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」が制定され、
「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」が改正されました。
詳細は以下URLをご確認ください。

【個人情報保護委員会】
<ガイドライン>
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

<特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について>
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

2016年1月9日土曜日

マイナンバーが必要になる場合

2016年1月以降、マイナンバーが必要になる場合をまとめましたので参考にしてください

1.暮らし
  ①転入・転出などの異動
  ②公営住宅への入居申請

2.子育て
  ①児童手当の申請
  ②幼稚園・保育所への入所申込
  ③未熟児養育医療の給付申請
  ④母子健康手帳の交付申請

3.医療・保険
  ①介護保険の申請
  ②高額介護サービス費の支給申請
  ③国民健康保険の加入・脱退
  ④高額療養費の支給申請
  ⑤後期高齢者医療制度での諸手続き

4.福祉
  ①身体障碍者手帳の申請
  ②生活保護の申請

5.民間で求められる場面
  ①死亡保険金の受取(100万円を超える場合)
  ②年金保険の受取(年間20万円以上)
  ③証券口座の開設(ジュニアNISA含む)
  ④既存の証券口座持っている人(2018年末までに)
  ⑤預貯金口座を持っている人(2018年1月以降・任意)

マイナンバーの個人カード 本格交付へ自治体準備

    税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記載した個人番号カードの本格交付が1月中旬から始まる。東京・板橋区役所では8日午前、予行演習も兼ねて区内に住む区職員にカードが交付された。区民への交付は来週後半以降に始める予定だという。
 全国の他の自治体でも1月中旬以降、交付が始まる見通しだ。

1.交付申請
  顔写真を添付し、通知カードについている申請書を郵送する
  (インターネットでも申請可)
2.窓口での受け取り
  ①交付通知書が届く
  ②交付通知書と通知カード、本人確認書類を持って市区町村の窓口に取りに行く
  ③窓口で2つの暗証番号を登録する。(英数6文字以上16文字以下・数字4桁)
  ④通知カードと住基カード(持っている人のみ)は返却する
  
  ・体の不自由な人が代理受取する場合
  追加で以下の必要書類
  ①本人、代理人ともに本人確認書類
  ②本人からの委任状(法定代理人は戸籍謄本)
  ③障害者手帳などの窓口に行けないことを証明する書類

 いずれにしても交付通知書が届くまでには時間がかかりそうだ。
 また、窓口は混雑すると思われるので、急がない人は申請だけしておいて落ち着いてから取りに行くのが良いと思う。