2015年5月26日火曜日

支払先から個人番号の収集ができない場合の対応について

支払先から個人番号の収集ができない場合の対応について国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」の国税分野におけるFAQが更新されました。

ポイントは記録を残すということです。
Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

0 件のコメント:

コメントを投稿