2016年2月23日火曜日

マイナンバーおける主な本人確認書類等について国税庁がHPで公開

国税庁が、主な本人確認書類等についてHPに公開しました。

 対面・郵送・オンラインで提供があったそれぞれの場合の確認方法を原則と例外、事業者(個人番号関係事務実施者)のみに認められている方法として簡単な表にまとめられています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/honninkakunin/shorui.htm

2016年2月14日日曜日

「マイナンバーカード」って何に使うの?

平成28年2月12日、13日、14日の全国71紙の記事下広告に下記の内容が掲載されました。
 
Q1.「マイナンバーカード」ってどういうものですか?何に使うの?
Q2.「マイナンバーカード」はどうやってつくるの?
Q3。「マイナンバーカード」をもしもなくしたら・・・?
 
 
 

2016年1月30日土曜日

「マイナンバーに訴訟歴つくぞ」 不審メール相談50件

 架空の「国民消費生活組合」を名乗り、「有料サイトの料金が未払いで、放置すると訴訟になり、履歴がマイナンバーに登録される」とする不審なメールが届いたという相談が、今月に入って約50件寄せられたとして、消費者庁は28日までに注意を呼び掛けた。

 業者への連絡を求める内容だが、実際に金銭を支払うなどの実害は確認されていないという。同庁は「マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、訴訟履歴がマイナンバーに登録されることはない」として、返信や連絡をしないよう求めている。
 同庁などによると、不審なメールは「【重要】国民消費生活組合より大切なお知らせ」と題し、「有料サイトの登録料金が未払いとなっている。民事訴訟に関する最終手続きが完了した」「訴えられると訴訟履歴がマイナンバーに登録される。登録されると記録を一切消せない」と記されている。福岡県の60代男性にメールが届いたとの情報をはじめ、各地の消費生活センターに今月18~25日に約50件の相談が相次いだという。

2016年1月26日火曜日

通知カードは会員登録確認に利用できません ツタヤ、今後は中止

 レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)が、マイナンバー制度の個人番号が記載された「通知カード」を新規会員登録の際の本人確認に利用していたことが25日、分かった。通知カードは身分証明書代わりに使うことが認められていない。
 ツタヤは「今後は利用しない」とし、全国の店舗に通知する予定。
 同社によると、昨年10月16日以降、本人確認の際に保険証や光熱費の請求書と合わせて身分証の代わりとし、氏名と住所だけを目視で確認していた。
 内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「防犯カメラに映ったり、店員が間違えてコピーしたりして個人番号が流出する可能性があり、適切ではない」としている。〔

2016年1月20日水曜日

マイナンバー、通知カード362万通未達 全体の6%


  マイナンバー制度の通知カードのうち、全体の6.2%に当たる362万通が本人に受け取られず、市区町村に保管されていることが19日、総務省の集計で分かった。集計は12日時点。
 総務省によると、日本郵便は5839万通を各世帯に配達し、うち5248万通は1回目の配達で本人が受け取った。残りの591万通は市区町村に保管先が移った後、窓口交付や再配達で216万通が受け取られ、本人の死去などで12万通が廃棄された。
 総務省集計の配達総数は、出生や転居などで新たに作成した分を含んでおり、日本郵便の発表(5684万7千通)より増えた。
 通知カードは昨年10月から、住民票の住所に世帯ごとにまとめて簡易書留で郵送が始まったが、カードの作成漏れなどが見つかり、一部は今月にずれ込んだ。

2016年1月18日月曜日