2015年11月26日木曜日

個人番号カードは裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付

 マイナンバーHPのよくある質問(FAQ)一般向けと事業者向けが更新されました。

主な更新内容は以下のようなものです。
(一般向け)
A14
個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。
ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。
(事業者向け)
Q14
故意でなく、過失でマイナンバーやマイナンバーを含む個人情報を漏えいしてしまった場合でも罰則が適用されるのですか。
A14
過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。
ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会からの指導や改善命令が出される可能性はあります。
また、民事の損害賠償請求がなされる可能性があります。企業の信用・信頼の観点からも適切な安全管理措置の実施をお願いします。
Q16
個人番号カードが身分証明書として利用されると裏面のマイナンバーが見えてしまうおそれがありますが、問題はないのでしょうか。
A16
マイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることマイナンバーの収集に当たり、法律で認められた場合でなければ法律違反になります。ただし、マイナンバーを見ただけでは収集には当りません。
ご指摘のような懸念に配慮し、個人番号カードは裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)一般向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_ipan.pdf
内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)事業者向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_jigyousya.pdf
 

マイナンバー漏洩を防ぐ6重の仕組み

6重の仕組みで影響を最小限に

いくら仕組みを用意しても完全に漏洩を防ぐことはできません。また、漏洩の影響が全くなくなるわけでもありません。  とはいえ、このような仕組みにより影響をできるだけ防げるようにはなっているのです。

国民の不安と対策

国民が不安に感じている点は次の3点です。

1.個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏洩するのではないかといった懸念
2.個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いたなりすまし)などにより、財産その他の被害を負うのではないかといった懸念
3.国家により個人のさまざまな個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念

 便利であればあるほど、やはりこのような不安が出てくるのは避けられません。 そこで、マイナンバーでは、色々な不安を解消する仕組みを導入しています。

 次のような6重の仕組みがマイナンバーには組み込まれているのです。

1.制度による守り
  (1) 専門の監視監督機関「特定個人情報保護委員会」
  (2) 厳格な情報の安全管理ルール・規程
  (3) 非常に厳しい罰則
2.システムによる守り
  (4) マイナンバーの情報は分散管理を義務付け
  (5) マイナポータルで自分の情報把握「不正使用の早期発見」
3.漏洩時の影響最小化
  (6) 漏洩のおそれがある場合は番号を無効にして新番号に

 導入する時点でのさまざまな負担や不安を乗り越えることで、マイナンバーは私たちの暮らしをとても便利にしてくれる道具になると思っています。

 

2015年11月25日水曜日

マイナンバーの医療分野での活用に関するとりまとめ案

医療機関が診療や薬の処方の履歴など、患者の情報を共有できるようにする

政府は、ことし6月に閣議決定した成長戦略で、医療の効率化に向けてマイナンバーとの連携を平成32年までに本格運用することを目指すと発表しました。

厚労省の有識者会議で検討され、このほど、「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書案」としてまとめられました。
報告書案では、医療機関が診療や薬の処方の履歴など、患者の情報を共有できるようにするため、医療分野に限定されるIDを国民一人ひとりに割り当て、マイナンバー制度のインフラの一部を活用して専用のネットワークを構築するとしています。
具体的には、患者が病院で、マイナンバー制度で交付される顔写真の入ったICカード「個人番号カード」を提示すると、病院はネットワーク内にある患者の情報を閲覧できるということです。有識者会議は、これによって患者が病院を変えたりしても、継続的な診療が可能になるとしていて、年内に報告書を厚生労働省に示すことにしています。 
その他、個人情報保護の観点から、個人番号カードを預からない、表面のみが見えるカードケースの利用など、マイナンバーが視認されて不正に利用されないようにする取組の必要性についても言及しています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104527.html

2015年11月24日火曜日

個人番号カードの申請手続きは早朝が便利

昨日、やっと我が家にも通知カードが届きました。
早速、個人番号カードの申請をパソコンで行いましたが、申請サイトが混み合っていてなかなか、進みません。結局、写真をアップロードするところで止まってしまい、途中で断念。
翌日、午前3時から再度挑戦したところ簡単に申請完了しました。
これから、パソコンで申請される方は、時間帯を選んだ方が良いと思います。

個人番号カード交付申請サイトはこちら

個人番号カードリンク・ダウンロードはこちら

個人番号カード総合サイトはこちら

2015年11月23日月曜日

マイナンバーを契機に個人情報の提供行為が処罰の対象に

9月9日に公布された改正個人情報保護法では、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

 世の中が便利になるほど、個人のプライバシーの領域は狭くなる一方である。しかし、ネットワーク社会で自分のプライバシーが侵害されるおそれがあることを意識して生活している人は少ない。
 個人情報の漏洩や不正利用など、プライバシーが直接侵害される事例はある意味、問題状況がわかりやすい。ところが、個人情報を意図的に漏洩させても個人情報保護法違反に問われた事例はこれまで1件もない。
そんな中、今回の法改正では、個人情報の有用性の確保と保護を強化するための規定の整備がなされ、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供する行為が処罰の対象になった。

2015年11月21日土曜日

法人番号指定通知書同封のリーフレットが公開

国税庁が、法人番号指定通知書を送付する際に同封しているリーフレットを公開しました。


 事業者が個人番号の提供を受ける場合の本人確認方法や源泉徴収・法定調書事務の変更等ついて注意すべきポイントがまとめられています。
 
1.社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 概 要
2.源泉所得税に関する事務での取扱い
3.法定調書に関する事務での取扱い
4.法人税申告書への法人番号の記載
5.個人番号・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を取り扱う場合の注意事項
 
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/pdf/leaflet.pdf

2015年11月8日日曜日

マイナンバー簡便な本人確認方法(2)

採用時に確認済みの場合知覚による身元(実在)確認 ができる

従業員が勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際に、勤 務先のとりまとめ担当者が知覚により従業員の身元(実在)確認を行う方法

【ポイント】
 ・ 国税太郎さんの場合、採用時などに番号法や税法で定めるもの(所得税法第 224 条第 2 項等)又は国税庁告示で定めるものと同程度の本人確認書類(運 転免許証、写真付き学生証等)による確認を行っている必要があります。
 ・ 従業員の国税太郎さんは、自宅で妻(控除対象配偶者)である国税花子さん の通知カードにより個人番号を把握(確認)します。国税花子さんは国税太郎 さんの配偶者であり「知覚」(見て判断)することにより本人に相違ないことが 判断できますので、国税花子さんから身元(実在)確認書類の提示を求める必 要はありません。
 ・ 日頃から国税太郎さんと同じ部署で仕事をしているとりまとめ担当者は、入 社時に国税太郎さんの本人確認をしていることから、「知覚」(見て判断)する ことにより本人に相違ないことが判断できますので、国税太郎さんから身元(実 在)確認書類の提示を求める必要はありません。 なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、国税太郎さんと国税花 子さんの個人番号が記載されていますが、国税花子さんの個人番号は国税太郎 さんが自宅で確認済ですので、とりまとめ担当者は、国税太郎さんの通知カー ドの提示等により国税太郎さんの個人番号のみ確認します。

「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」(PDF) - 国税庁 35ページ参照