2015年9月30日水曜日

グループ企業のマイナンバー管理

親会社から子会社に出向、転籍する際も、注意が必要だ。

 個人情報保護法では本人の同意があれば、第三者への個人情報の提供は可能。しかしマイナンバー法では本人同意があっても個人番号の提供は認められない。
 
 親子会社間でも個人番号が提供された場合はマイナンバー法違反となり、提供した会社と担当者に刑事罰が科せられる。出向・転籍先の会社は新たに加わる従業員の本人確認をして、個人番号を取得する必要がある。
 
 例外もある。企業グループが個人番号を共有のデータベースで管理し、従業員が現在働いている会社のみが個人番号にアクセスできるようにしている場合だ。この場合、従業員の同意を得て、出向・転籍先が個人番号にアクセスすれば、従業員が新たに個人番号を提供したとみなされる。

 吸収合併の際には吸収される会社が、吸収する会社に個人番号を提供することが認められている。また、従業員が加盟している健康保険組合への番号提供も問題ない。

格安なマイナンバー制度関連サービス

 税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の番号通知が10月に始まるのを受け、ベンチャー企業の事業参入が相次いでいる。


番号管理代行では機能の絞り込みなどにより大手の10分の1以下の価格を実現する。

 「マイナンバーの知識がなくても簡単に使いこなせる」。クラウド会計ソフトを手掛けるマネーフォワード(東京・港、辻庸介社長)の山田一也社長室長は、10月に始める番号管理代行サービスに胸を張る。番号収集から保管、廃棄まで対応。ソースネクストと組み、10月2日から家電量販店で1年ごとに更新するソフトも9800円(税別)で販売する。
 価格は初期費用が無料で月額利用料が980円(税別)から。従業員数10人以下から数段階で料金メニューを用意した。番号管理のみに機能を絞ることで、サイバー攻撃対策など総合サービスをめざす富士通などの大手に比べ、価格を10分の1以下に抑えた。
 
 クラウド会計ソフトのfreee(フリー、東京・品川、佐々木大輔社長)も9月末から管理代行を始める。マネーフォワードと同様の機能で、価格は利用人数に関係なく月額税込み980円。
 同社の会計・給与計算ソフトを利用している38万超の事業者には無料で提供する。マイナンバー単体での収益化は見込んでおらず、制度を契機にクラウドの利便性を打ち出し、主要事業で顧客を増やす狙いだ。
 
 会計・税務書類のオンライン保管サービスを提供するインテリジェントウィルパワー(東京・港、横山公一社長)は10月末からマイナンバー向けのサービスを始める。会計士や税理士向けに提供している既存のサービスに、番号管理の機能を追加。独自の暗号キーを使い、本人以外には事務担当しか番号を扱えないようにするのが特徴だ。

いよいよ個人番号マイナンバー)の通知カードの発送が始まります。

10月中旬から11月にかけて個人番号(マイナンバー)の「通知カード」の発送が始まります。


1.届く封筒に何が入っているの?
  ①通知カード
  ②混人番号カード交付申請書
  ③マイナンバー制度の説明書類
  ④混人番号カード申請用の返信用封筒

2.個人番号カードは、必ず申請しないといけないの?
  ①必ずしも申請する必要はありません。
  ②個人番号カードは顔写真付きの本人確認書類、電子証明書として使えます。
    マイナポータル利用時には個人番号カードが必要です。
  ③個人番号カードがなくても通知カードと運転免許証などで番号確認と本人確認は可能です。

3.住所が変わったらどうすればいいの?
  ・転出先の自治体で新住所の追記をします。

4。通知カードが届かない場合はどうしたらいいの?
  ・個人番号記載の住民票で通知カードの代替ができます。

5.通知カードの見本、二つの電子証明書、個人番号カードの一括申請はこちらをクリック

2015年9月29日火曜日

特定個人情報保護委員会への報告の方法(番号法違反の事案)

マイナンバーガイドラインが更新されました

昨日の官報に掲載された特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について、特定個人情報保護委員会のHP「ガイドライン」に追加されました。
特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するよう努めることとされております。
特定個人情報保護委員会への報告の方法として、以下のように案内されています。
・郵送で報告する。
(重大事案又はそのおそれのある事案の報告を除く)
・重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、FAXで報告する。
また、実際に報告するための様式も公開されています。
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_houkoku_youryou.pdf
特定個人情報保護委員会HP「委員会への報告に関する任意様式(重大事案の報告を除く)」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_nini_houkokuyoushiki.pdf
特定個人情報保護委員会HP「重大事案又はそのおそれのある事案の報告様式」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_juudaijian-houkokuyoushiki.pdf

2015年9月27日日曜日

マイナンバー制度のスタートに備えて

マイナンバーの通知を目前に控え、マイナンバー制度の概要をコンパクトにまとめました。

こちらをご覧ださい。

マイナンバー制度のスタートに備えて

 企業版マイナンバー活用し、登記情報など一括入手

手数料も引き下げ

政府は2017年1月から企業版のマイナンバーを活用し、登記事項証明書などの企業情報をネットで一括で入手できるようにする方針だ。取得時の手数料も引き下げる方向で、無料にすることも検討する。マイナンバーの普及が進めば納税者に恩恵が及ぶような体制を整える。
 企業版マイナンバーを使った新しい仕組みは「法人ポータル」との名称で、今秋から政府のマイナンバー等分科会で詳細を詰める。政府が保有する企業情報に番号を書き込み管理しやすくする。ネット上の法人ポータルで番号を入力すれば各省庁が持つ情報を簡単に入手できるようにする。
 対象は法務省が所管する登記事項証明書、国税庁の納税証明書、金融庁有価証券報告書、厚生労働省の社会保険料関係の書類などだ。経済産業省では補助金の認可証明のほか法律に基づく企業の届け出や表彰も入手できるようになる。
 証明書の費用や手間も減る。例えば登記事項証明書は企業間取引だけで年7086万件使われる。現在は1件337円の手数料がかかるうえ、法務局に出向くといった手間もかかる。政府内では、企業の申請事務や手数料負担が減るため年8000億円以上の経済効果が見込めるとの試算もある。
 政府は法人ポータルの構築を14年夏の成長戦略に盛り込んだが、一部省庁が反対し頓挫しかけていた。行政の効率化を通じマイナンバーの恩恵が広く及ぶようにしなければ納税者の反発が強まると判断。再び法人ポータルの導入にカジを切る。

2015年9月25日金曜日

平成28年分の扶養控除等異動申告書の様式を公表

国税庁がマイナンバー記載欄のある平成28年分の扶養控除等異動申告書の様式及び記載例を公表

国税庁が「平成27年分 年末調整のしかた」のリーフレットを公開しました。
平成28年分の給与の源泉徴収事務として、マイナンバーを記載する扶養控除等異動申告書の記載例等も公表されています。
平成27年分からの変更事項は次の通りです。
1.マイナンバー制度の導入
 本人確認や平成28年1月以後の給与所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載する等
2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化
 (外国語により作成されている場合には、訳文も提出又は提示する必要があります。)
 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、次のとおり、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならない
 親族関係書類として次の①又は②のいずれかの書類が必要
  ①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
  ②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
 送金関係書類として次の書類が必要
  ①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
  ②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類

平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/631KB)
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP パンフレット・手引き「平成27年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

国税庁HP 年末調整のための各種様式 「源泉所得税関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm