2018年3月17日土曜日

日本年金機構おけるマイナンバーによる届出・申請について、厚労省から通達

 平成30年3月5日から、日本年金機構における社会保険の手続きで、マイナンバーの利用が開始されています。

 改正の概要や新様式などは、日本年金機構のホームページに公開されています。
〔確認〕マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〔確認〕健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(新様式もダウンロード可能)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
 この改正について、厚生労働省から日本年金機構に宛てて、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出され、それが公表されました(平成30年3月8日公表)。
 この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられているほか、日本年金機構と地方公共団体情報システム機構との連携の流れなどが説明されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正内容を再確認することができます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf

2018年1月7日日曜日

1月1日から預貯金口座へのマイナンバー付番がはじまりました

全国銀行協会より下記のような依頼が出ています。

 2018年1月からは、国税通則法などの定めにもとづき、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が義務付けられており、銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際やこれまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。
口座をひらく方も、口座をお持ちの方もマイナンバーの届出にご協力ください。
法人については、法人番号の届出にご協力ください。

詳しくは下記をご覧ください。 

2017年6月30日金曜日

マイナンバー 健康保険組合への届出の注意点(社労士に委託する場合)

 厚生労働省保険局保険課から全国社会保険労務士会連合会に宛てて、「社会保険労務士が本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認措置について」という連絡(会員への周知依頼)があり、その内容が公表されました(連絡は平成29年6月26日付け)。

 平成29年1月1日より、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者等の資格取得等の届出に際して、「被保険者資格取得届」及び「被扶養者異動届」に個人番号を記載しなければならないこととなるなど、健康保険の事務手続の現場において、個人番号の取り扱いが開始されています。
 本人(被保険者等)から個人番号の提供を受ける事業主や保険者は、「番号確認」及び「身元(実存)確認」という本人確認の措置を行うことが求められておりますが、事業主の代理人として健康保険の事務手続を行う社会保険労務士も同様であることを確認する内容となっています。
 なお、協会けんぽの被保険者等の資格取得等の届出に関しては、個人番号の記載は必要ありません。
 健康保険組合に加入している事業所の手続きを受託している場合は、本人確認業務を会社が行うのか、その部分の事務も受託しているのかを確認しておく必要があります。本人確認業務について、業務委託契約書に記載している内容も確認しておきたいですね。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
社会保険労務士が本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認措置について
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=lK17Flyiw1Y%3d&tabid=340&mid=726

2016年12月1日木曜日

協会けんぽがマイナンバー取扱いについてHPに掲載


平成28年12月1日、協会けんぽがマイナンバーの取扱いについてHPに掲載しました。
協会けんぽでは、
平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加がされますが、事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うため、事業主経由でのマイナンバーの提出は求めないことになりました。

平成29年7月から個人が高額療養費などの給付申請をする場合において、協会けんぽへの提出書類にマイナンバーを記載することで非課税証明書等の証明書の添付書類の省略を可能とする予定となっており、対象の書類は以下のとおりです。
≪申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
協会けんぽHP「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」

2016年10月23日日曜日

「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画を掲載 内閣官房

 内閣官房のマイナンバー制度ページに13日、内閣官房社会保障改革担当室による「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画がアップされました。


2016年8月27日土曜日

マイナンバー導入チェックリスト(中小規模事業者向け)更新


平成28年8月23日に、内閣府の「マイナンバー導入チェックリスト(中小規模事業者向け)」、一般の方用の「マイナンバー制度の概要資料」が更新されました。
更新された資料は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣官房マイナンバーHP フリーダウンロード資料
「マイナンバー導入チェックリスト」(中小規模事業者向け)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

2016年8月3日水曜日

マイナンバー 健康保険組合等の医療保険者等向け説明会資料を公開

厚生労働省が、平成28年6月~7月に開催した「医療保険者等における番号制度導入に関する説明会」の資料を公開しました。
資料によると、平成29年1月からの運用に向けて「遅くとも平成29年1月末までに、平成29年1月1日時点の全加入者についての番号取得をしておく」ために平成28年「8月頃までに事前周知・提供依頼を実施して頂き、秋頃には環境整備を終えて個人番号の受領を開始していることが望ましい」とされています。
資料は、以下のURLからご覧いただけます。
厚生労働省HP「マイナンバー制度(医療保険)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/mynumber/index.html