2015年12月31日木曜日

2015年12月29日火曜日

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応

 ※特定個人情報保護委員会は、平成28年1月1日より「個人情報保護委員会」となります。

特定個人情報保護委員会が「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」の告示をHPで公表しました。

 合わせて、平成28年1月1日以降の報告様式も公表されています。

個人情報保護委員会に報告する必要がない場合は、次のすべてに当てはまる場合とされました。
① 影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合
 (本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。)
② 外部に漏えいしていないと判断される場合
③ 事実関係の調査を了し、再発防止策を決定している場合
④ 「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号。以下「規則」という。)第2条に規定する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態(以下「重大事態」という。)に該当しない場合
個人情報保護委員会に報告が必要な番号法第28条の4に規定する重大事態等に関する報告義務がある者として次のとおりとされました。

  規則に基づく報告  →事業者
 本告示に基づく報告 →事業者以外にも委託を受けた者が報告しても構わない

※重大事態のうち、個人番号関係事務実施者である事業者に関連する事項
 ①以下に掲げる特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
 イ 漏えいし、滅失し、又は毀損した特定個人情報
 ロ 番号法第9条の規定に反して利用された個人番号を含む特定個人情報
 ハ 番号法第19条の規定に反して提供された特定個人情報
 ② 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
 ③ 不正の目的をもって、個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
特定個人情報保護委員会HP「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_jigyousya_roueitaiou.pdf
 
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_houkokuyouryou.pdf
特定個人情報保護委員会HP「委員会への報告様式」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_nini_houkokuyoushiki.pdf

マイナンバーに関するFAQを国税庁が更新

国税庁のマイナンバーこ関するFAQが更新されました。
更新された内容で事業者に関わるものの要旨は、以下のとおりです。

「本人確認に関するFAQ」
 Q1-9
 申告書に本人確認書類の写しを添付して郵送する際、個人番号カードの表面には臓器提供意思表示などの記載があるので、個人番号カードケースに入れた状態でコピーしてもよいか。
(答)
 カードケースに入れたままコピーする。個人番号をコピーする場合はカードケースを外してコピー。

 個人番号カードの交付申請を行った場合には、個人番号カードとともに、交付される個人番号カードケースは、個人番号カード表面に記載した臓器提供意思表示などの高度な個人情報を隠すためのマスキングが施されていため、本人確認書類として個人番号カードの表面をコピーする場合は、個人番号カードをカードケースに入れた状態(又は該当部分を隠した状態)でコピーして差し支えない。
 なお、個人番号カードケースの裏面には、個人番号を隠すためのマスキングが施されているので、個人番号カードの裏面をコピーする場合には、カードケースを外してコピーすること。
「番号制度概要に関するFAQ」
 Q3-12
 個人番号が記載された書類の保管を個人番号関係事務実施者ではない者に依頼することは番号法上問題ないか。
 (答)
 特定個人情報の取扱に関する委託契約が結ばれていない場合には依頼することはできない。

  番号法第19条に規定されている場合を除き、他人の個人番号を収集・保管することは禁止されている。一方、番号法第19条第5号において、特定個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合には個人番号の提供が認められているため、個人番号が記載された書類を保管するためには、保管を依頼する者と依頼される者との間で特定個人情報の取扱いに関する委託契約を締結する必要がある。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「本人確認に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm
国税庁HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou.htm

2015年12月27日日曜日

マイナンバーでフリガナ間違いの苦情 住基台帳の誤記載で

 各世帯への通知が始まっている「マイナンバー」で、氏名のフリガナが違うという苦情が自治体に相次いでいる。数十年前に住民基本台帳を電子化した際、誤入力されたのが原因だ。

 フリガナが誤記載されたのは、身分証明書などとして使えるICチップ入り「個人番号カード」の交付申請書。フリガナを点字で記載するか尋ねる欄に、住基システムの情報を転用して印刷したが、この情報に間違いが多数含まれていた。

総務省は「誤りがあれば自治体に修正を求めてほしい」とする一方、「マイナンバーの利用に不都合はない」と説明している。

 総務省住民制度課は「フリガナの管理方法は自治体によって異なる。誤りがあれば自治体に相談してほしい」と説明。誤ったまま個人番号カードを発行しても「点字を希望しなければカードにフリガナは記載されない。身分証明書などとして利用する際に不都合は生じない」としている。

2015年12月26日土曜日

マイナンバーのメリットは?

  マイナンバーの利用開始が2016年1月に迫ってきた。情報漏えいに対する批判が多い中、メリットについて考えてみた。  
2016年は助走期間で、本格的に広がるのは2017年から。2016年分の確定申告や企業の健康保険の手続きなどで使う。2017年の1月から国の機関同士が相互に情報を提供できるようになり、マイナポータルも稼働開始。2018年になると、任意ですが預貯金の口座でも利用。
具体的なメリット
1.行政手続きの効率化:地方自治体で児童手当の手続きをする際には、健康保険証と所得証明書といった書類を用意せずに済むし、役所側は複数の書類を照らし合わせる手間がなくなる。
2.収入等の透明化:個人の収入や社会保険の納付状況が明確になり、確定申告の効率化や適正な補助等が可能となる。
3.マイポータルサイトの利用:住民は17年1月からインターネットの「マイナポータル」というサイトで、自分の個人情報がいつ、誰に、どんな目的で使われたかを確認できる。⇒不正防止
4.今後の利用範囲の拡大:17年7月から引っ越した先の自治体で、以前の予防接種の履歴を確認できるようになる。その後は個人番号カードを健康保険証として使う予定。医療機関の受診情報や処方薬の記録を電子化し、薬の重複をチェックしたり、予防接種を促したりするということも実現するかもしれない。海外では確定申告の手間を大幅に減らしたり、医療サービスの充実につなげたりした例もある。

  本来、マイナンバー制度は社会保障制度を持続可能にするため、社会保障制度と税制を一体的に抜本改革するために考えられた制度である。安倍政権はその課題から逃げないことを期待するとともに、我々も批判するばかりでなく、前向きに捉え、政府の政策を監視していかなくてはいけない。

個人番号カード交付時期早くて1月下旬(地方公共団体情報システム機構)

地方公共団体情報システム機構(JLIS)の個人番号カード総合サイトに個人番号カード受取時期の目安として、市区町村に発送するために郵便局に差し出す時期が公表されました。

 個人番号カードの交付申請書の受領時期と、個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のようになります。(申請書に不備があった場合を除きます。)
郵便局に差し出してから、全国の各市区町村に配達されます。
交付時来庁方式の場合は、市区町村において個人番号カードの交付のための作業が完了してから、交付通知書(はがき)が郵送され、交付通知書を持参して交付通知書に記載の交付場所で受領することになります。その結果、交付通知書が届くのは早くて1月下旬になる見込みです。
また、交付窓口の混雑を緩和するために市区町村によっては、交付通知書の発送を調整する場合もあり、差し出し時期から個人番号カードを実際に受け取ることができるまでには、時間がかかる場合があるとのことです。
申請書受領時期                   差し出し時期
・平成27年10月 5日~平成27年11月下旬   平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬   平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬   平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬   平成28年2月中旬ごろ
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
地方公共団体情報システム機構(JLIS)HP「個人番号カード総合サイト」
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html

2015年12月23日水曜日

地方税分野におけるマイナンバー利用手続の一部見直し

  地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しの一覧表が公表されました。
総務省自治税局 から地方自治体に「平成27年10月2日付け通知」を12月6日の税制改正大綱で個人番号利用の取扱い見直しの方針を受け、通知されたものです。
 
見直しの主な内容は以下の通りです。
(1)一覧表中の記号及び配色の凡例について
  ☆(青色):国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始することとした手続
  △(桃色):平成27年10月2日付け通知において◎(様式の規定があり、番号の利用を規定する手続)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとし、政省令を改正することとした手続
  ●(黄色):平成27年10月2日付け通知において◯(様式の規定はないが、番号を利用すべき手続。)としていたが、今回の見直しにより、個人番号を記載しない取扱いとした手続
(2)徴収猶予の申請(p.2項番14)」や「保全差押をしないことの求め(p.2項番19)」等、「税目の性格等によって判断」として整理(「地方税法総則」の8手続)

一覧表は下記参照
 総務省HP「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について(平成27年12月更新)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000386496.pdf

 総務省HP「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf