2015年8月4日火曜日

マイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが総務省のHPに開設

 総務省のホームページにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。

通知カードは住民票の登録の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であることが公表されています。
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のある次のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能となります。
・東日本大震災による被災者
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
【申請方法・期日】
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)
東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。
詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
【添付書類】
•申請者の本人確認書類(運転免許証など)
•居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
•代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
•代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
総務省HP「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

MIコンサルティング/井上社労士事務所
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マイナンバー制度のについて雇用保険分野の資料公表

 厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。

今までに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものになります。
主な内容は以下の通りです。
◆雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して※ハローワークに届け出ることが必要です。
 ※ ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。

◆様式一覧(事業主提出用)
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
⑤ 介護休業給付金支給申請書※
※ ③から⑤については事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。
◆(参考)在職者・離職者ご本人が個人番号を記入して提出する手続一覧
①雇用保険被保険者離職票-1
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※
③育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
④介護休業給付支給申請書※
⑤教育訓練給付金支給申請書
⑥教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
⑦雇用保険日雇労働被保険者資格取得届
⑧未支給失業等給付請求書
※事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結している場合には、事業主に提出していただくこととなります。
平成29年7月以降、一部の特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用促進助成金の申請に際しても、個人番号を利用することが予定されています。
詳細については、追って案内されることとされています。

詳細は以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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2015年7月30日木曜日

特定個人情報保護委員会が漏えい等事案が発生した場合の対応案について意見募集

 特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(案)」に関して意見を募集しています。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」で、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については、別に定めることとしており、その対応案が示されています。
平成27年8月24日までに、下記のパブコメのサイトから意見を提出できます。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(案)」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000008&Mode=0

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2015年7月29日水曜日

「個人番号カードホームページ」開設 (地方公共団体情報システム機構)

 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に「個人番号カードホームページ」が開設されました。

マイナンバーの通知や個人番号カードに関する情報やQAが提供されています。
「よくある質問」には、個人番号カードの交付申請の手数料は当面は無料・再発行には手数料がかかることや、
個人番号カードの申請時に添付する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られこと等が公表されています。

詳細は、下記のURLからご覧いただけます。
http://www.kojinbango-card.go.jp/

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2015年7月24日金曜日

マイナンバー内閣官房HPにセキュリティ状況チェックツール「5分でできる自社診断シート」が登場

内閣官房のマイナンバーホームページに情報セキュリティ関係として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ホームページの中小企業向け情報などのリンクが貼られました。

5分でできる自社診断チェックリストやパンフレットが掲載されています。
自社の情報セキュリティの現状確認に活用できます。
内閣官房のマイナンバーホームページ(リンク該当ページ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/security-info.html
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)診断ページ
http://www.ipa.go.jp/security/manager/know/sme-guide/sme-shindan.html

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2015年7月1日水曜日

国税庁HPにマイナンバー関連申告書等の新様式が追加公表

H27年6月30日に国税庁から平成28年1月以降に使用する新様式が「事前の情報提供分」として公表されました。

合わせて「社会保障・税番号制度の早わかり」リーフレットの内容も更新されています。
更新された様式は以下の通りです。
掲載日現在における様式案
「確定申告書A・B」
「相続税の申告書第一表」
「教育資金管理契約の終了に関する調書」
「教育資金管理契約の終了に関する調書合計表」
「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」
「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書合計表」
「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」
「支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」
こちらのURLからご覧いただけます
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
「社会保障・税番号制度の早わかり」リーフレット
こちらのURLからご覧いただけます
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf

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マイナンバーの活用に言及した「世界最先端IT国家創造宣言」「日本再興戦略」改訂2015が閣議決定

平成27年6月30日、「世界最先端IT国家創造宣言」「日本再興戦略」改訂2015が閣議決定されました。

「日本再興戦略」改訂2015では、セキュリティを確保した上でのIT利活用の徹底などとして、マイナンバーに関する記述は本文の100ページ以降、工程表の46、47ページにあります。
詳細はこちらのURLからご覧いただけます。
「日本再興戦略」改訂2015-未来への投資・生産性革命-の本文(第二部及び第三部)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai2_3jp.pdf
「日本再興戦略」改訂2015-未来への投資・生産性革命-の工程表」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/kouteihyo.pdf
「世界最先端IT国家創造宣言」の改訂では、サイバーセキュリティ対策の強化を進めつつ、個人番号カードやマイナポータルの利活用策(健康保険証など各種カードの一体化や各種手続きのワンストップ化など)も盛り込まれています。
具体的には2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機会を積極的に活用し、世界最高水準のIT利活用社会の実現と、その成果を国際展開することを目標として取り組み、その際、セキュリティなど国民の安全・安心に最大限配慮するとともに、これまで整備してきたマイナンバー制度などのIT 利活用基盤を積極的に活用していくとしています。
詳細はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20150630/siryou1.pdf

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