2015年3月9日月曜日

マイナンバー企業の対応着手に遅れ 周知の方針

 2016年1月から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応が遅れています。

甘利経済財政担当相は3月6日の会見で、民間企業への対応を呼び掛けるとともに、周知徹底を図る方針を示しました。
 税や年金などの手続きで従業員のマイナンバーを扱うため、その準備を進める必要があります、従業員の番号を集め、企業側には従業員のマイナンバーの把握や法定調書への記載といった事務が発生し、厳しい情報管理が求められます。
 内閣府の調査では、マイナンバー制度は3割の人が全く知らないと答えており、政府は、今後、テレビCMや新聞広告などを通じて国民への認知度を拡大していく方針です。

MIコンサルティング/井上社労士事務所
URL:www.mi-sr.com

2015年2月27日金曜日

【更新情報】2016年1月1日以前でもマイナンバーの収集が可能になりましたー③

 2016年1月1日以前のマイナンバー収集が可能になった件について【事業者向けマイナンバー広報資料】と【(説明文表示あり)事業者向けマイナンバー資料】が更新されました。

更新部分
更新部分は【広報資料】のスライド8、【マイナンバー資料】の8のロードマップです。
本年10月から従業員や支払調書作成に必要な外部の個人の方の番号を取得、収集が可能であることとともに会社が従業員の個人番号カード交付申請をとりまとめていただくことも可能とされています。
・申請書の送り先は従業員の居住の市区町村ではなく、地方公共団体情報システム機構となります(1か所にまとめて送付できます)
 (通知カードが各世帯に送付される際には機構あての送料無料の封筒が配布されます)
・申請は2015年10月以降、随時可能です
・個人番号カードの交付は2016年1月1日以降です
・申請した個人あてに「交付通知書」が送付されたら、個人が住民票のある市区町村の窓口に受取に行きます
 (受け取る際に本人確認がなされます)
・個人番号カード発行費用は初回は無料の予定です(ただし、現段階では閣議決定されたのみで正式に決定はしていません)
資料は、こちらのURLでご確認いただけます。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2702.pdf

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2015年2月24日火曜日

2016年1月1日以前でもマイナンバーの収集が可能になりました-②

2016年1月1日以前のマイナンバー収集が可能になった件について内閣府より資料として公表されました。

※2016年1月1日以前でもマイナンバーの収集が可能になりました(2月18日トピックス)
>>http://www.psrn.jp/topics/mynumber/005791.php
資料は、こちらのURLでご確認いただけます。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/zigyou/jizenshushu.pdf

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2015年2月20日金曜日

マイナンバー制度に関する世論調査 内閣府

 内閣府政府広報室が今年1月に実施したマイナンバー制度に関する世論調査の結果が平成27年2月19日に公表されました。

 調査は今年1月、20歳以上で日本国籍を持つ3000人を対象に個別面接方式で実施され、1680人の回答を得ています。
 マイナンバーについて「内容まで知っていた」人は全体の28.3%にとどまり、制度への理解が遅れている現状が明らかになりました。
 マイナンバー制度について「内容は知らないが、言葉は聞いたことがある」は43.0%、「知らない」は28.6%となり、7割の方が内容を知らないことになります。
 最も不安に思う項目では、「情報漏えいによるプライバシー侵害」が32.6%、「不正利用による被害」も32.3%、「国による監視・監督」は18.2%となっています。
 結果の詳細は以下のURLでご覧いただけます。
 >>http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-h26.html

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2015年2月18日水曜日

2016年1月1日以前でもマイナンバーの収集が可能になりました

 制度利用開始前に、個人番号を収集することが可能になりました。

マイナンバーのコールセンターでも正式に案内されるようになっております。2015年10月から個人番号が付番され、通知カードがお手元に届きましたら、順次、社員さんから個人番号を収集することができます。
 
 例えば、正月のアルバイトにおいては予め個人番号を確認しておく必要があり、2016年1月から個人番号を取得していたのでは対応が困難になる場面も想定されるとの企業からの意見をもとに改正されました。

2015年2月16日月曜日

特定個人情報保護委員会 マイナンバーガイドライン資料の掲載

特定個人情報保護委員会よりガイドライン資料集のページに以下の新しい資料が掲載されました。

(平成27年2月13日)
①はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)
②社長必見(金融業務編)
③はじめてのマイナンバーガイドライン(金融業務編)
詳細はこちらから
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/

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2015年1月30日金曜日

マイナンバー制度について個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧が発表されました―国税庁

マイナンバー法の本人確認の身元証明書として国税庁より国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類、個人番号利用事務実施者が適当と認める方法が本日(2015年1月30日)に発表されました。

身元証明書として免許証またはパスポート以外のもので認められたものとして具体的に示されたのは以下のようなものです。
氏名、住所、生年月日が記載されたもので(1)、(2)((1)がない場合)の書類
(1)写真入りの学生証や写真入りの資格証明書等
(2)写真なしの学生証や社員証や資格証明書等、健康保険証、年金手帳等
具体例は以下に公表されております。
国税庁ホームページ:個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm

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