2018年11月7日水曜日

「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました」

日本年金機構から、「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました」という案内がありました(平成30年11月5日公表)。

マイナポータルの「もっとつながる」の機能により、「ねんきんネット」について、これまでの登録方法に加えて、マイナポータルからもアクセスできるようになりました。
これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、「ねんきんネット」のユーザIDを未取得又は取得済どちらの場合であっても、「ねんきんネット」にログインすることが可能となります。
なお、「ねんきんネット」とマイナポータルの初回接続の際には、基礎年金番号の入力が必要な場合があります。

2018年10月6日土曜日

社会保険に加入すべき従業員が国保に加入するケースを防ぐ取組みを実施

厚生労働省から、「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)」が公表されています(平成30年10月1日公表)。


 この通達(通知)は、事業所に勤務し、本来は健康保険や厚生年金保険に加入すべきでありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があることを踏まえ、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進する観点から、年金事務所と連携した資格確認事務の取扱いについて、まとめられたものです。
これによると、次のような取組みが進められています。
●市町村窓口による被保険者資格確認事務
①国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無を聴取し、就労していることが明らかとなった場合に、周知用リーフレット会社等にお勤めの方へのご案内)を渡して健康保険・厚生年金保険の適用の考え方を説明する。
就労状況等に関する確認票就労状況等に関する確認)に記入を依頼して、健康保険・厚生年金の適用の可能性がある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。ただし、窓口において記入が困難な場合などは、確認票を渡して所管の年金事務所へ相談に行くよう案内を行う。
 就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっています。そして、必要があれば、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入することになっています。
この取組みにより、健康保険・厚生年金保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性があります。
適正な加入が行われているか、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年10月3日水曜日

マイナポータル 「就労証明書作成コーナー」を開設

内閣府から、「マイナポータル(ぴったりサービス)に「就労証明書作成コーナー」を開設しました」というお知らせがありました(平成30年10月1日公表)。


ここでいう​「就労証明書」とは、「就労(働いていること)の事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に、添付が必要となるものです。

今回開設された「就労証明書作成コーナー」では、
①就労証明書の様式が「かんたん入手」でき、
②就労証明書を手書きでなくキーボード入力で「らくらく作成」でき、
③役所に赴くことなく「すすっと電子申請」できるというメリットがあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年5月17日木曜日

「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」更新

 厚生労働省から、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」という案内が繰り返し行われています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。
 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 このことについて、より詳しい内容がわかるQ&Aが、平成30年4月11日に公表されたことはお伝えしましたが、このQ&Aが、同年5月7日付けで更新されています。

法人番号の利活用に係るパンフレットを公表(国税庁)

 国税庁から、法人番号の利活用に係るパンフレット「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」を改訂したとのお知らせがありました(平成30年5月14日公表)。

 法人番号公表サイトを利用すれば、対象の法人の基本3情報を調べることができます。また、取引先の名称や所在地の最新情報や変更履歴を調べたり、所得税法などで規定されている告知書類を印刷することもできます。
 
 パフレットには、取得した法人等の基本3情報の活用例も紹介されています。
例)「法人番号指定年月日」で絞込みを行うことで、新たに法人番号が指定された法人(新規設立法人)として抽出が可能となり、新規営業先等の把握が効率的にできるようになります。
 法人番号は、マイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できるものです。
 利活用できることはないか? 今一度確認してみてはいかかでしょうか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「法人番号の利活用」の改訂について>

2018年4月18日水曜日

「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」(厚生労働省・平成30年4月13日公表)

 厚生労働省から、「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」が公表されました(平成30年4月13日公表)。

 このQ&Aは、市区町村国民年金担当の職員および社会保険労務士の向けの専門的な内容となっていますが、一般企業に方にも参考になります。。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年4月16日月曜日

雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等についてQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 より詳しい内容がわかるQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)。
 詳しくは、こちらでご確認ください。

2018年4月6日金曜日

雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)リーフレットで省略できるケースなども紹介

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 このことについて、より具体的な内容を付け加えたリーフレットが公表されました。
<更新された部分のポイント>
 個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載することが原則。
ただし、
・当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能。
・また、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能。この場合も、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載する。
 詳しくは、以下で、ご確認ください。
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(平成30年4月2日更新)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_7.pdf

2018年3月17日土曜日

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出を!(平成30年5月~)

 厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
 マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。
 
 詳しくは、以下で、ご確認ください。 
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken.pdf

日本年金機構おけるマイナンバーによる届出・申請について、厚労省から通達

 平成30年3月5日から、日本年金機構における社会保険の手続きで、マイナンバーの利用が開始されています。

 改正の概要や新様式などは、日本年金機構のホームページに公開されています。
〔確認〕マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〔確認〕健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(新様式もダウンロード可能)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
 この改正について、厚生労働省から日本年金機構に宛てて、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出され、それが公表されました(平成30年3月8日公表)。
 この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられているほか、日本年金機構と地方公共団体情報システム機構との連携の流れなどが説明されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正内容を再確認することができます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf

2018年1月7日日曜日

1月1日から預貯金口座へのマイナンバー付番がはじまりました

全国銀行協会より下記のような依頼が出ています。

 2018年1月からは、国税通則法などの定めにもとづき、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が義務付けられており、銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際やこれまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。
口座をひらく方も、口座をお持ちの方もマイナンバーの届出にご協力ください。
法人については、法人番号の届出にご協力ください。

詳しくは下記をご覧ください。 

2017年6月30日金曜日

マイナンバー 健康保険組合への届出の注意点(社労士に委託する場合)

 厚生労働省保険局保険課から全国社会保険労務士会連合会に宛てて、「社会保険労務士が本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認措置について」という連絡(会員への周知依頼)があり、その内容が公表されました(連絡は平成29年6月26日付け)。

 平成29年1月1日より、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者等の資格取得等の届出に際して、「被保険者資格取得届」及び「被扶養者異動届」に個人番号を記載しなければならないこととなるなど、健康保険の事務手続の現場において、個人番号の取り扱いが開始されています。
 本人(被保険者等)から個人番号の提供を受ける事業主や保険者は、「番号確認」及び「身元(実存)確認」という本人確認の措置を行うことが求められておりますが、事業主の代理人として健康保険の事務手続を行う社会保険労務士も同様であることを確認する内容となっています。
 なお、協会けんぽの被保険者等の資格取得等の届出に関しては、個人番号の記載は必要ありません。
 健康保険組合に加入している事業所の手続きを受託している場合は、本人確認業務を会社が行うのか、その部分の事務も受託しているのかを確認しておく必要があります。本人確認業務について、業務委託契約書に記載している内容も確認しておきたいですね。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
社会保険労務士が本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認措置について
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=lK17Flyiw1Y%3d&tabid=340&mid=726

2016年12月1日木曜日

協会けんぽがマイナンバー取扱いについてHPに掲載


平成28年12月1日、協会けんぽがマイナンバーの取扱いについてHPに掲載しました。
協会けんぽでは、
平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加がされますが、事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うため、事業主経由でのマイナンバーの提出は求めないことになりました。

平成29年7月から個人が高額療養費などの給付申請をする場合において、協会けんぽへの提出書類にマイナンバーを記載することで非課税証明書等の証明書の添付書類の省略を可能とする予定となっており、対象の書類は以下のとおりです。
≪申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
協会けんぽHP「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」

2016年10月23日日曜日

「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画を掲載 内閣官房

 内閣官房のマイナンバー制度ページに13日、内閣官房社会保障改革担当室による「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画がアップされました。


2016年8月27日土曜日

マイナンバー導入チェックリスト(中小規模事業者向け)更新


平成28年8月23日に、内閣府の「マイナンバー導入チェックリスト(中小規模事業者向け)」、一般の方用の「マイナンバー制度の概要資料」が更新されました。
更新された資料は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣官房マイナンバーHP フリーダウンロード資料
「マイナンバー導入チェックリスト」(中小規模事業者向け)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

2016年8月3日水曜日

マイナンバー 健康保険組合等の医療保険者等向け説明会資料を公開

厚生労働省が、平成28年6月~7月に開催した「医療保険者等における番号制度導入に関する説明会」の資料を公開しました。
資料によると、平成29年1月からの運用に向けて「遅くとも平成29年1月末までに、平成29年1月1日時点の全加入者についての番号取得をしておく」ために平成28年「8月頃までに事前周知・提供依頼を実施して頂き、秋頃には環境整備を終えて個人番号の受領を開始していることが望ましい」とされています。
資料は、以下のURLからご覧いただけます。
厚生労働省HP「マイナンバー制度(医療保険)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/mynumber/index.html

2016年7月10日日曜日

マイナンバー記載の国税関係書類見直し(平成28年7月6日)


国税庁がマイナンバー記載の書類についてFAQを更新しました。
掲載された要旨は、平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとしています。
 また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することとしています。
追加された事項は、「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1からQ2-4-4 です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a24-1

2016年6月26日日曜日

マイナンバーカードのQRコード公開について注意喚起


総務省HPに「マイナンバーカード」裏面のQRコードをインターネット等で公開することに関して平成28年6月22日付で注意喚起する文書を公表しました。
カードケースに入れた状態でも裏面のコピーをインターネット等への掲載を行うと、機器を用いてQRコードを読み取られることによりマイナンバーが知られてしまうおそれがあるためマイナンバーと同様、掲載しないよう注意を呼びかけています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
総務省HP「マイナンバーカードの裏面にQRコードが記載されている趣旨及びカードケースのマスキングの考え方について」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000425732.pdf

2016年6月10日金曜日

マイナンバー カード交付 申請の45%どまり

マイナンバー カード交付 申請の45%どまり 複雑行政の落とし穴 

税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の柱になる「マイナンバーカード」を巡る混乱が続いている。現在の交付数は申請数の45%。原因は様々だが、総務省、自治体、天下り先の特殊法人にまたがる行政の複雑さが責任の所在を曖昧にし、拙い対応につながった面も大きい。


 「なんやこれは」。マイナンバーカードの交付窓口を訪れた男性が憤然と席を立つ。カードを受け取りに来たのに交付システムがエラーばかり起こしたからだ。神戸市ではカード交付が始まった1月以降、こんな光景が数百回以上繰り返された。似たようなトラブルは全国各地でも相次いだ。

2016年5月21日土曜日

平成29年以後もマイナンバー記載を要する税関係書類

国税庁HPに「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」の一覧資料が掲載されました。
平成28年4月1日以後、平成29年1月1日以後にマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類があるため、引き続きマイナンバーの記載が必要な書類についてまとめられています。
 
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「(参考)平成29年1月1日以後も引き続きもマイナンバーの記載を要する書類」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/kisai.pdf